○佐賀県立地域生活リハビリセンター条例
平成22年12月20日
佐賀県条例第39号
佐賀県立地域生活リハビリセンター条例をここに公布する。
佐賀県立地域生活リハビリセンター条例
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する自立訓練及び同条第18項に規定する特定相談支援事業を実施するため、佐賀県立地域生活リハビリセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平25条例26・平26条例33・平28条例25・平30条例16・一部改正)
(自立訓練等の対象者)
第1条の2 センターにおいて実施する自立訓練及び特定相談支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定する身体障害者
(2) 法第4条第1項に規定する精神障害者のうち規則で定めるもの
(平26条例33・追加、平28条例25・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(使用料)
第3条 センターにおいて法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けた者は、同条第3項第1号に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。
2 センターにおいて法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援を受けた者は、同項に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。
3 前2項の規定によるもののほか、特に要する費用として規則で定めるものについては、その実費を徴収することができる。
(平24条例28・平28条例25・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。