○青少年に有害な刃物類の指定

平成22年6月30日

佐賀県告示第235号

佐賀県青少年健全育成条例(昭和52年佐賀県条例第24号)第14条第2項の規定により、青少年に有害な刃物類を次のように指定し、平成22年7月1日から施行する。

なお、青少年に有害ながん具刃物類の指定(平成10年佐賀県告示第216号)及び青少年に有害ながん具刃物類の指定(平成20年佐賀県告示第250号)は、廃止する。

指定番号

名称

形状及び構造

指定理由

22―1

バタフライナイフ(通称)

通常は刃体が柄の内部に収納され、使用に際し、刃体と柄の結合部を軸として開刃させ、開刃した刃体を柄と直線に固定させる装置を有するナイフのうち、柄の部分が2つに分かれて、これを回転させることにより刃体を両方の柄で挟むように収納することができるもの

人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがある。

22―2

両刃ナイフ

しのぎを中心として両刃の刃体を有するナイフであって、刃体の先端部が鋭いもの

22―3

固定式のナイフ

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第102条の規定により測定した刃体の長さ(以下単に「刃体の長さ」という。)が6センチメートルを超えるナイフであって、刃体が柄に固定されたもの

22―4

折りたたみ式のナイフ

刃体の長さが6センチメートルを超えるナイフであって、通常は刃体が柄の内部に収納され、使用に際し、刃体と柄の結合部を軸として開刃させ、開刃した刃体を柄と直線に固定させる装置を有するもの

22―5

スライド式のナイフ

刃体の長さが6センチメートルを超えるナイフであって、通常は刃体が柄の内部に収納され、使用に際し、柄を振ること等により刃体を露出させ、露出した刃体を柄と固定させる装置を有するもの

青少年に有害な刃物類の指定

平成22年6月30日 告示第235号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成22年6月30日 告示第235号