○佐賀県青少年健全育成条例
昭和52年7月29日
佐賀県条例第24号
佐賀県青少年健全育成条例をここに公布する。
佐賀県青少年健全育成条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条の2)
第2章 青少年の健全育成に関する施策(第5条―第7条)
第3章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制(第8条―第23条)
第4章 青少年健全育成審議会(第24条―第26条)
第5章 雑則(第27条―第30条)
第6章 罰則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する基本的施策を定め、その推進を図るとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、青少年の自主的かつ健全な活動を助長し、及び青少年のための良好な環境の整備を図り、青少年の健全な育成に努めるものとする。
(市町の責務)
第3条 市町は、県の実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するとともに、地域の実情に即した青少年の健全な育成に関する施策を推進するように努めるものとする。
(平17条例74・一部改正)
(県民の責務)
第4条 県民は、青少年が自ら向上発展の意欲をもつ、心身ともに健全な社会人として成長するように努めるとともに、県及び市町の実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するものとする。
(平17条例74・一部改正)
(保護者の責務)
第4条の2 保護者は、その保護監督する青少年を良好な環境の中で心身ともに健やかに育成するように努めなければならない。
(平22条例9・追加)
第2章 青少年の健全育成に関する施策
(健全育成の基本的施策)
第5条 県は、国及び市町と連携し、青少年の健全な育成に関する基本的施策として、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 青少年及び青少年団体が行う文化活動、体育活動、社会活動等に関する啓発、指導及び助言
(2) 青少年指導者の養成及び指導並びに青少年の育成指導を目的とする団体に対する指導及び助言
(3) 青少年の活動の場としての施設の整備及び円滑な利用の促進
(4) 青少年をとりまく社会環境の浄化
(平17条例74・一部改正)
(推奨)
第6条 知事は、映画、演劇、書籍、雑誌その他これらに類するもので、その内容が、青少年を健全に育成するうえで特に優れていると認められるものを推奨することができる。
(表彰)
第7条 知事は、青少年の健全な育成について、特に顕著な功績があったと認められるもの又は青少年若しくは青少年団体で、他の模範になると認められるものを表彰することができる。
第3章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制
(1) 青少年 18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長及び寄宿舎の舎監、雇用者その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画及び写真並びに映画フィルム、スライドフィルム、録画盤、録画テープ、録音盤、録音テープ、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他映像又は音声が記録されているものをいう。
(5) 広告物 公衆に表示又は頒布されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) 刃物類 刃物及びこれに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類、学校その他の教育施設における学習に必要なもの及び日常生活において使用するものを除く。)をいう。
(7) ツーショットダイヤル等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(8) 利用カード ツーショットダイヤル等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもって発行する文書その他の物品をいう。
(9) 自動販売機 物品の販売に従事する者と客とが直接に対面をすることがない状態(物品の販売に従事する者が電気通信設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。)を用いて送信された画像によりモニター画面を通して客を確認する等、直接に対面をすることがない全ての状態を含む。)で販売を行うことができる機器をいう。
(10) 青少年有害情報 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。
(11) インターネット接続役務 青少年インターネット環境整備法第2条第5項に規定するインターネット接続役務をいう。
(12) インターネット接続役務提供事業者 青少年インターネット環境整備法第2条第6項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。
(13) 携帯電話インターネット接続役務 青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。
(14) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者 青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。
(15) 役務提供契約 青少年インターネット環境整備法第13条第1項に規定する役務提供契約をいう。
(16) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等 青少年インターネット環境整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。
(17) 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア 青少年インターネット環境整備法第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。
(18) 青少年有害情報フィルタリングサービス 青少年インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。
(19) 青少年有害情報フィルタリング有効化措置 青少年インターネット環境整備法第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。
(20) 携帯電話端末等 青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。
(21) 特定携帯電話端末等 青少年インターネット環境整備法第16条に規定する特定携帯電話端末等をいう。
(平元条例45・平8条例13・平12条例1・平14条例16・平18条例62・平22条例9・平24条例54・平30条例25・令3条例42・一部改正)
(販売等の自主規制)
第9条 興行を主催する者、図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、若しくは視聴させることを業とする者又は広告物の広告主若しくは管理者は、興行、図書等又は広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、自主的に必要な措置を講ずることにより、青少年に当該興行を観覧させ、当該図書等を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、又は当該広告物を掲出し、表示し、若しくは頒布しないように努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 がん具及びこれに類するもの(以下「がん具類」という。)の販売を業とする者は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、自主的に必要な措置を講ずることにより、青少年に当該がん具類を販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
(1) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれのあるもの。
(2) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
3 刃物類の販売を業とする者は、自主的に必要な措置を講ずることにより、青少年に刃物類を販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
(平18条例62・平22条例9・一部改正)
2 避妊用具又はこれに類する衛生用品(以下「衛生用品」という。)の販売を業とする者は、学校、図書館、児童館その他青少年が利用し、又は集合する施設及びその周辺においては、自動販売機によって衛生用品を販売しないように自主的に努めなければならない。
(平22条例9・一部改正)
(自主規制の指導等)
第11条 知事は、前2条に規定する者が自主的に行う青少年の健全な育成のための必要な措置が促進されるように指導し、又は助言するものとする。
(昭56条例23・平22条例9・一部改正)
(有害興行の指定及び観覧の制限)
第12条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を、青少年に観覧させてはならない。
3 興行を主催する者は、有害興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に、青少年の入場を禁ずる旨の掲示をしなければならない。
4 何人も、有害興行を青少年に観覧させないようにしなければならない。
(有害図書等の指定及び販売等の制限)
第13条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が前条第1項各号の一に該当すると認めるときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
2 書籍又は雑誌その他の印刷物で、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する行為を被写体とした写真又は描写した絵であって別表で定める内容を有するものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)が10ページ以上又はその総ページの10分の1以上を占めるものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とする。
3 録画盤又は録画テープで、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する行為を描写した場面であって別表で定める内容を有するものの描写の時間が連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に当該描写が連続する場合において、当該描写の時間が3分を超えるものを含む。)又はその時間が合わせて5分を超えるものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とする。
4 図書等の製作又は販売を行うもので構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたものは、規則で定めるところにより、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とする。
6 何人も、有害図書等を、青少年に販売し、贈与し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。
(昭56条例23・平8条例13・平18条例62・平22条例9・一部改正)
(有害がん具類等の指定及び販売等の制限)
第14条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定することができる。
(1) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、青少年に所持させることが明らかにその健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 知事は、刃物類の形状、構造又は機能が人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該刃物類を青少年に有害な刃物類として指定することができる。
4 何人も、青少年が業務その他正当な理由により所持する場合を除き、青少年に有害がん具類及び有害刃物類を所持させないようにしなければならない。
(平22条例9・一部改正)
(平22条例9・一部改正)
(図書等、がん具類又は刃物類自動販売機の設置届出等)
第15条の2 自動販売機による図書等、がん具類又は刃物類の販売を業とする者(以下「自動販売業者」という。)は、自動販売機によって販売を開始する前に、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の管理を代行する者(以下この条において「自動販売機管理者」という。)を置く場合には、その者の氏名、住所及び電話番号
(3) 自動販売機の設置場所
(4) その他規則で定める事項
2 自動販売機管理者は、自動販売業者が第16条第2項の規定による有害図書等、有害がん具類又は有害刃物類の撤去の措置を、自ら直ちにとることができない場合において、当該自動販売業者に代わってその措置をとることができる者でなければならない。
5 第1項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所で店外から購入できないところに設置され、又は青少年が購入できないように管理されている自動販売機については適用しない。
(昭56条例23・追加、平8条例13・平22条例9・一部改正)
(昭56条例23・追加)
(自動販売機による販売の制限等)
第16条 自動販売業者は、有害図書等、有害がん具類又は有害刃物類を自動販売機に収納してはならない。
(昭56条例23・全改、平14条例16・平22条例9・一部改正)
(利用カード販売等の制限等)
第16条の2 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、贈与し、貸し付け、又は頒布してはならない。
2 利用カードの販売を業とする者は、自動販売機(法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所で店外から購入できないところに設置され、又は青少年が購入できないように管理されている自動販売機を除く。)に利用カードを収納してはならない。
3 公安委員会は、利用カードの販売を業とする者が前項の規定に違反して自動販売機に利用カードを収納しているときは、当該利用カードの撤去その他の必要な措置を命ずることができる。
(平8条例13・追加、平14条例16・一部改正)
(利用カードの販売の届出等)
第16条の3 利用カードの販売を業とする者は、利用カードの販売を行おうとするときは、販売を開始する日の10日前までに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の管理を代行する者を置く場合には、その者の氏名、住所及び電話番号
(3) 利用カードの販売に係る営業所の所在地及び名称又は自動販売機の設置場所
(4) その他公安委員会規則で定める事項
(平8条例13・追加、平14条例16・一部改正)
(衛生用品を自動販売機によって販売する者に対する措置)
第17条 知事は、衛生用品が自動販売機によって販売されている場合において、その設置場所が学校、図書館、児童館その他青少年が利用し、又は集合する施設及びその周辺であって、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、衛生用品を当該自動販売機によって販売する者に対して、必要な勧告をすることができる。
(平8条例13・一部改正)
(有害広告物に対する措置)
第18条 知事は、広告物の内容が第12条第1項各号の一に該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対して、必要な勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない場合には、期限を定めて、当該広告物の内容の変更、撤去その他の必要な措置を命ずることができる。
(ツーショットダイヤル等営業に係る広告又は宣伝の制限等)
第18条の2 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する同法第28条第5項第1号に規定する広告制限区域等(以下この条において「広告制限区域等」という。)において、ツーショットダイヤル等営業を営む場所若しくは利用カードの販売に係る営業所の所在地、名称若しくは電話番号又は利用カードを販売するための自動販売機の設置場所(以下この条において「ツーショットダイヤル等営業所の所在地等」という。)を記載した広告物を表示してはならない。ただし、ツーショットダイヤル等営業を営む場所の外周又は内部に表示する広告物については、この限りでない。
2 何人も、ツーショットダイヤル等営業所の所在地等を記載したビラ、パンフレット又はこれらに類する文書図画(以下「ビラ等」という。)を青少年に対し、領布してはならない。
3 何人も、前項に規定するもののほか、青少年の手に渡らないことが明らかである場合を除き、ビラ等を直接人に交付する方法以外の方法で領布してはならない。
4 何人も、広告制限区域等において、ツーショットダイヤル等営業所の所在地等を、音声又は映像によって広告し、又は宣伝してはならない。
5 何人も、ツーショットダイヤル等営業を広告し、又は宣伝しようとするときは、青少年が利用できない旨を明示しなければならない。
6 何人も、青少年にツーショットダイヤル等営業を営む場所に電話をかけさせ、若しくは立ち入らせ、又はビラ等を受け取らせないよう努めなければならない。
(平14条例16・全改)
(違反広告物の除去命令等)
第18条の3 公安委員会は、前条の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)を行った者に対し、当該違反行為に係る広告物若しくはビラ等の除去又は音声若しくは映像の停止その他の必要な措置を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、警察官に、当該命令に係る広告物若しくはビラ等の除去又は音声若しくは映像の停止その他の必要な処分をさせることができる。
3 公安委員会は、第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、違反行為を行った者を過失がなくて確知することができないときは、警察官に当該違反行為に係る広告物若しくはビラ等の除去又は音声若しくは映像の停止その他の必要な処分をさせることができる。
4 警察官は、違反行為が現に行われているときは、当該違反行為を行っている者に対し、当該違反行為に係る広告物若しくはビラ等の除去又は音声若しくは映像の停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(平14条例16・追加)
(インターネット利用環境の整備)
第18条の4 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、青少年がインターネットを利用して、青少年有害情報を閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置され、又は青少年が利用できないよう管理されている端末設備を除く。)を公衆の利用に供する者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、青少年が青少年有害情報を閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。
(1) インターネット接続役務提供事業者 インターネット接続役務の提供に関する契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)の締結
(2) インターネットに接続ができる端末設備の販売を業とする者 インターネットに接続ができる端末設備の販売
(3) インターネットに接続ができる端末設備の貸付けを業とする者 インターネットに接続ができる端末設備の貸付け
4 前3項に規定する者以外の者は、青少年がインターネットを利用して、青少年有害情報を閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。
5 保護者、学校の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年のインターネットの利用に関する適切な判断力の育成が図られるように、教育及び啓発に努めなければならない。
(平18条例62・追加、平22条例9・平24条例54・一部改正)
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第18条の5 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年インターネット環境整備法第14条の規定により同条各号に掲げる事項を説明するときは、役務提供契約(既に締結されている役務提供契約(以下この項において「既契約」という。)の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変更を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、当該各号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第22条の2において同じ。)を提供し、及びその内容を説明しなければならない。ただし、青少年又は青少年の保護者が、過去に同様の事項について書面を交付され、又は電磁的記録を提供され、及び説明を受けていることが明らかであるときは、この限りでない。
2 保護者は、青少年インターネット環境整備法第15条ただし書の規定により、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない理由その他規則で定める事項を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない役務提供契約で当該役務提供契約の相手方又は当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるものを締結したときは、当該役務提供契約が終了する日又は当該役務提供契約に係る携帯電話端末等を使用している青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、前項の規定により提出された書面又は電磁的記録を保存しなければならない。
4 保護者は、青少年インターネット環境整備法第16条ただし書の規定により、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない理由その他規則で定める事項を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。
5 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じない特定携帯電話端末等を販売した場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約が終了する日又は当該特定携帯電話端末等を使用している青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、前項の規定により提出された書面又は電磁的記録を保存しなければならない。
(平24条例54・追加、平30条例25・令元条例23・一部改正)
2 知事は、前項の規定による勧告を行うために必要な限度において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供を受けていると認められる青少年の保護者又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じない特定携帯電話端末等を使用していると認められる青少年の保護者に対して、質問し、又は報告若しくは資料の提供を求めることができる。
3 知事は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平24条例54・追加、平30条例25・一部改正)
(金銭貸付け等の制限)
第19条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取って金銭を貸し付けてはならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から古物を買い受け、若しくは委託を受けて販売し、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者は、青少年に金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。
4 前3項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由があると認められる場合には、適用しない。
(昭58条例22・平7条例34・平19条例55・一部改正)
(深夜外出等の制限)
第20条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(平元条例45・一部改正)
(深夜興行等への立入禁止)
第21条 興行を主催する者又は客に遊技、スポーツその他これらに類するものを行わせる営業で規則で定めるもの(以下「遊技業等」という。)を営む者(以下「興行者等」という。)は、深夜に興行を主催し、又は遊技業等を営むときは、当該興行又は遊技業等の場所に青少年を立ち入らせてはならない。
2 興行者等は、深夜に興行を主催し、又は遊技業等を営むときは、当該興行又は遊技業等の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の深夜における立入りを禁ずる旨の掲示をしなければならない。
(平元条例45・平18条例62・一部改正)
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第22条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。第31条第4項第1号において同じ。)の提供を求めてはならない。
(令元条例23・追加)
(場所提供及び周旋の禁止)
第23条 何人も、次の各号に掲げる行為が、青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) と博又は暴行
(3) 飲酒又は喫煙
(4) 大麻、麻薬、あへん又は覚醒剤の使用
(5) 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号に掲げる向精神薬をいう。)又は知事が別に定める医薬品の不健全な使用
(6) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料の不健全な使用
(平2条例33・令2条例21・一部改正)
第4章 青少年健全育成審議会
(設置)
第24条 知事の諮問に応じて、第26条第1項に規定する事項その他青少年の健全な育成に関する重要な事項を調査審議させるため、佐賀県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条例18・一部改正)
(組織等)
第25条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
3 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会は、次条第1項に規定する事項を分掌させるため、部会を置くことができる。
5 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平13条例18・一部改正)
(諮問)
第26条 知事は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
(1) 第6条の規定による推奨をしようとするとき。
(2) 第12条第1項の規定による有害な興行の指定をしようとするとき。
(3) 第13条第1項の規定による有害な図書等の指定をしようとするとき。
(5) 第15条の規定による指定の解除をしようとするとき。
(8) 第18条の6第3項の規定による公表をしようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで推奨し、指定し、解除し、勧告し、命令し、又は公表したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
(昭56条例23・平8条例13・平14条例16・平22条例9・平24条例54・一部改正)
第5章 雑則
(平22条例9・一部改正)
(立入調査等)
第28条 知事は、この条例の施行に必要があると認めるときは、その指定する職員に、次に掲げる場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に資料の提出を求めさせ、若しくは質問させることができる。
(1) 興行を行う場所
(2) 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者の営業の場所
(3) 広告物の広告主又は管理者の営業の場所
(4) がん具類又は刃物類の販売を業とする者の営業の場所
(6) 遊技業等を営む者の遊技業等の場所
(7) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の営業の場所
2 公安委員会は、この条例の施行に必要があると認めるときは、その指定する警察職員に、次に掲げる場合に立ち入り、調査させ、又は関係者に資料の提出を求めさせ、若しくは質問させることができる。
(1) 利用カードの販売を業とする者の営業の場所
(2) ツーショットダイヤル等営業に係る広告又は宣伝を行う者の営業の場所
3 前2項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(昭58条例22・平元条例45・平8条例13・平14条例16・平18条例62・平22条例9・平24条例54・一部改正)
(適用上の注意)
第29条 この条例の適用にあたっては、県民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意し、その本来の目的を逸脱しないようにしなければならない。
(補則)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第6章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定に違反した者
2 第22条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3 第18条の3第4項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(昭56条例23・全改、平4条例1・平8条例13・平14条例16・平22条例9・令元条例23・一部改正)
(免責)
第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
附則
附則(昭和56年条例第23号)
1 この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機によって図書等又はがん具刃物類を販売している者で引き続いて当該販売をしようとするものは、この条例による改正後の佐賀県青少年健全育成条例第15条の2に規定する届出を、この条例の施行の日から起算して1月以内に行わなければならない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)附則第3条第2項の規定によりその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなされる者については、その者がこの条例の施行の日から同条第1項の規定により引き続き貸金業を営むことができるまでの間、この条例による改正後の佐賀県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第3項及び第4項並びに第28条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(罰則に関する経過措置)
3 昭和58年11月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 附則第2項に規定する者が同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用については、その期間が経過した以後も、改正後の条例によるものとする。
附則(平成元年条例第45号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成7年条例第34号)
この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機によって利用カードを販売している者については、その者を、この条例による改正後の佐賀県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3第1項に規定する利用カードの販売を業とする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成8年10月31日までに」とする。
3 前項の規定による届出をした者については、この条例の施行の日から平成9年3月31日までの間は、改正後の条例第16条の2第2項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に表示されているツーショットダイヤル等営業に係る広告物については、この条例の施行の日から平成8年12月31日までの間は、改正後の条例第18条の2第1項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業を営んでいる者については、第21条の2第1項に規定するツーショットダイヤル等営業を営もうとする者とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同項中「ツーショットダイヤル等営業を開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成8年10月31日までに」とする。
6 前項の規定による届出をした者については、この条例の施行の日から平成10年9月30日までの間は、改正後の条例第21条の3の規定は、適用しない。
附則(平成11年条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第57号で平成11年11月1日から施行)
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(佐賀県青少年問題協議会設置条例の廃止)
2 佐賀県青少年問題協議会設置条例(昭和28年佐賀県条例第41号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日から平成13年8月31日までの間に学識経験のある者のうちから任命された佐賀県青少年健全育成審議会委員の任期は、佐賀県青少年健全育成条例第25条第3項の規定にかかわらず、平成13年8月31日までとする。
附則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(利用カードの販売の届出等)
2 この条例の施行の際現に利用カードを販売している者については、この条例の施行の日に利用カードを販売する者となったものとみなして、この条例による改正後の佐賀県青少年健全育成条例第16条の3第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の10日前」とあるのは、「平成14年4月末日」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第55号)
この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月19日)
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第54号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条の規定(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年4月1日)
附則(令和3年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に18歳未満の者のうち、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項の規定により改正法の施行後も成年に達したものとみなされ、又はこの条例の施行の日以後に改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者については、この条例による改正後の佐賀県青少年健全育成条例第8条第1号の規定にかかわらず、青少年(同号に規定する青少年をいう。)から除くものとする。
別表(第13条関係)
(昭56条例23・追加、平8条例13・一部改正)
1 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもののいずれかを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
(1) 女性が大腿部を開いた姿態
(2) 女性が陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
(3) 自慰の姿態
(4) 男女間の愛撫の姿態
(5) 女性の排泄の姿態
(6) 緊縛の姿態
2 性交又はこれに類する行為で次に掲げるもののいずれかを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
(1) 男女の性交又は性交を連想させる行為
(2) 強姦その他の凌辱行為
(3) 同性間の性行為
(4) 変態性欲に基づく性行為