○水産業協同組合法施行細則

平成21年3月31日

佐賀県規則第24号

水産業協同組合法施行細則をここに公布する。

水産業協同組合法施行細則

水産業協同組合法施行細則(昭和24年佐賀県規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「組合」とは、法第127条第1項の規定により知事が所管行政庁である漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。

2 この規則において「組合員」とは、漁業協同組合、漁業生産組合及び水産加工業協同組合の組合員並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の会員をいう。

(資源管理規程の設定の認可申請等)

第3条 法第11条の3第1項(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、資源管理規程設定(変更)認可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第3条第3項の規定による届出をしようとする漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、資源管理規程廃止届出書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(信用事業規程の設定の認可申請等)

第4条 法第11条の5第1項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする組合(漁業生産組合を除く。以下この条から第9条まで、第14条第17条第1項第18条第23条(第4項を除く。)及び第24条(第3項を除く。)において同じ。)は、信用事業規程設定認可申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

2 法第11条の5第3項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする組合は、信用事業規程変更(廃止)認可申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

3 法第11条の5第4項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする組合は、信用事業規程変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 信用事業規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録謄本又は抄本

(2) 信用事業規程の変更部分に係る新旧対照表

(3) 関係法令の改正を証する書面

(令2規則62・一部改正)

(信用事業方法書の設定等の届出)

第5条 漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号。以下「命令」という。)第5条第4項の規定による届出をしようとする組合は、信用事業方法書設定(変更・廃止)届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 信用事業方法書の設定、変更又は廃止を決議した理事会議事録謄本又は抄本

(3) 信用事業方法書の設定の場合にあっては、信用事業方法書

(4) 信用事業方法書の変更の場合にあっては、当該変更部分に係る新旧対照表

(令2規則62・一部改正)

(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度の認可申請)

第6条 法第11条の7(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする組合は、地方公共団体等に対する貸付けの総額の最高限度認可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 組合の貸付けの状況を記載した書面

(3) 申請の原因となる貸付けが法第11条第10項の規定による貸付けであることを証する書面

(4) その他参考となるべき事項を記載した書面

(令2規則62・一部改正)

(信用供与等限度額を超える信用供与等の承認申請)

第7条 法第11条の14第1項ただし書又は同条第2項後段において準用する同条第1項ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする組合は、信用供与等限度額(合算信用供与等限度額)超過承認申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(特定関係者との間の取引等の承認申請)

第8条 法第11条の15ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする組合は、特定関係者との間の取引等承認申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(倉荷証券の発行に関する報告等)

第9条 組合は、法第12条第1項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けたときは、倉荷証券発行報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 許可証の写し

(2) 事業計画書

(3) 倉庫保管約定書

2 組合は、事業計画書又は倉庫保管約定書の記載事項を変更したときは、倉荷証券の発行に係る事業計画書等変更届出書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 変更後の事業計画書又は倉庫保管約定書

(共済規程の設定の認可申請等)

第10条 法第15条の2第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、共済規程設定認可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 共済規程

(2) 理由書

(3) 共済規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録謄本又は抄本

2 法第15条の2第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、共済規程変更(廃止)認可申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 共済規程の変更又は廃止を決議した総会又は総代会(共済規程の変更のうち、定款で理事会の権限とされた事項にあっては、理事会)の議事録謄本又は抄本

(3) 共済規程の変更の場合にあっては、当該変更部分に係る新旧対照表

3 法第15条の2第3項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、共済規程変更届出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 関係法令の改正を証する書面

(2) 共済規程の変更を決議した理事会の議事録謄本又は抄本

(3) 共済規程の変更部分に係る新旧対照表

(令2規則62・一部改正)

(漁業の経営に関する届出)

第11条 法第17条第4項の規定による届出をしようとする漁業協同組合は、漁業経営条件喪失届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 法第17条第1項の条件を欠くことを証する書面

(契約条件の変更の申出)

第12条 法第17条の2第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、契約条件変更申出書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

(契約条件の変更の承認申請)

第13条 法第17条の11第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、契約条件変更承認申請書(様式第17号)を知事に提出しなければならない。

(基準議決数を超えて議決権を有することについての承認申請)

第14条 法第17条の15第2項ただし書(法第87条の3第2項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)及び第96条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする組合は、基準議決数等超過所有承認申請書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(役員等の兼職又は兼業の認可申請)

第15条 法第34条の5第1項ただし書(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、役員等の兼職(兼業)認可申請書(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた兼職又は兼業の状況に変更があったときは、役員等の兼職(兼業)状況変更届出書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 兼職又は兼業状況の変更の内容を記載した書面

(一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集の請求)

第16条 法第43条第1項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする組合員その他の利害関係人は、一時役員選任(総会招集)請求書(様式第21号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) その他参考となるべき事項を記載した書面

2 法第43条第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする組合員その他の利害関係人は、一時代表理事選任請求書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) その他参考となるべき事項を記載した書面

(令2規則62・一部改正)

(定款変更の認可申請等)

第17条 法第48条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする組合は、定款変更認可申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録謄本又は抄本

(3) 定款の変更部分に係る新旧対照表

(4) 出資1口の金額の減少を内容とする定款変更の場合にあっては、次に掲げる書類

 財産目録及び貸借対照表

 法第53条第2項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第53条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は出資1口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(5) 漁業及びこれに附帯する事業を新たに営むことを内容とする定款変更の場合にあっては、法第17条第1項の条件を具備すること及び同条第2項の同意を得たことを証する書面

2 法第48条第4項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第84条の7第2項の規定による届出をしようとする組合は、定款変更届出書(様式第24号又は様式第24号の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録謄本又は抄本

(3) 定款の変更部分に係る新旧対照表

(令2規則62・一部改正)

(信用事業の譲渡又は譲受けの認可申請等)

第18条 法第54条の2第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の信用事業の譲渡の認可を受けようとする組合は、信用事業譲渡認可申請書(様式第25号)を知事に提出しなければならない。

2 法第54条の2第3項の信用事業の譲受けの認可を受けようとする組合は、信用事業譲受け認可申請書(様式第26号)を知事に提出しなければならない。

3 法第54条の2第7項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする組合は、信用事業全部譲渡届出書(様式第27号)を知事に提出しなければならない。

(共済事業の全部の譲渡等の届出)

第19条 法第54条の4第4項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第54条の2第7項の規定による届出をしようとする漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、共済事業全部譲渡等届出書(様式第28号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転を決議した総会議事録謄本

(3) 共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の内容を記載した書面

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 法第54条の4第3項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は共済事業の全部の譲渡若しくは共済事業に係る財産の移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(6) その他参考となるべき事項を記載した書面

(令2規則62・一部改正)

(業務報告書の提出)

第20条 法第58条の2第1項又は第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による提出を行う組合は、業務報告書(様式第29号)を知事に提出しなければならない。

2 水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号。以下「規則」という。)第205条第7項の承認を受けようとする組合は、業務報告書提出延期承認申請書(様式第30号)を知事に提出しなければならない。

(事業計画書の提出)

第21条 規則第225条第1項の規定による提出を行う組合は、事業計画書(様式第31号)を知事に提出しなければならない。

2 規則第225条第4項の承認を受けようとする組合は、事業計画書等提出延期承認申請書(様式第32号)を知事に提出しなければならない。

(組合設立の認可申請等)

第22条 法第63条第1項(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする発起人は、設立認可申請書(様式第33号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款(役員選挙(選任)規程等の定款附属書を含む。)

(2) 事業計画書

(3) 設立準備会議事録謄本

(4) 創立総会議事録謄本

(5) 役員選挙録謄本

(6) 設立当初の役員の履歴書

(7) 設立経過報告書

(8) 地区の略図

(9) 設立しようとする組合が漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合である場合にあっては、法第17条第1項の条件を具備していることを証する書面

(10) その他参考となるべき事項を記載した書面

2 法第85条の2第4項の規定による届出をしようとする漁業生産組合は、設立届出書(様式第33号の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款(役員選挙(選任)規程等の定款附属書を含む。)

(2) 登記事項証明書

(3) 法第80条及び第81条の条件を具備していることを証する書面

(令2規則62・一部改正)

(解散の認可申請等)

第23条 法第68条第2項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする組合は、解散認可申請書(様式第34号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 組合の解散を決議した総会議事録謄本

(3) 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

2 法第68条第6項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第6項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする組合は、解散届出書(様式第35号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(3) その他参考となるべき事項を記載した書面

3 法第68条第4項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第4項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする組合は、前項の解散届出書に同項各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

4 法第85条の4第2項の規定による届出をしようとする漁業生産組合は、第2項の解散届出書に同項各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(事業存続の届出)

第23条の2 法第68条の2第1項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする組合は、事業存続届出書(様式第35号の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 登記が最後にあった日から5年を経過している理由書

(2) 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(3) その他事業を存続していることの参考となるべき事項を記載した書面

(令2規則62・追加)

(組合の継続)

第23条の3 法第68条の3第3項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする組合は、組合継続届出書(様式第35号の3)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・追加)

(合併等の認可申請等)

第24条 法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けようとする組合(命令第50条第1項に規定する組合を除く。)は、合併認可申請書(様式第36号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 合併の理由書及び経過報告書

(2) 組合の合併を決議した総会議事録謄本その他必要な手続があったことを証する書面

(3) 合併契約の内容を記載した書面

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 合併しようとする組合が出資組合である場合にあっては、法第69条第4項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(6) 合併により存続し、又は設立する組合の定款及び事業計画書

(7) 従前の地区と合併後の地区との関係を明らかにした図面

(8) 合併により新たに組合を設立する場合にあっては、次に掲げる書類

 設立委員の資格調書

 役員履歴書

 設立委員会議事録謄本

(9) その他参考となるべき事項を記載した書面

2 法第69条第2項の認可を受けようとする組合(命令第50条第1項に規定する組合に限る。)は、合併認可申請書(様式第37号)を知事に提出しなければならない。

3 法第85条の5第3項の規定による届出をしようとする漁業生産組合は、合併届出書(様式第37号の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款(役員選挙(選任)規程等の定款附属書類を含む。)

(2) 組合の合併を決議した総会の議事録謄本又は抄本

(3) 登記事項証明書

4 法第91条の2第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。第5号において同じ。)において準用する法第69条第2項の認可を受けようとする組合は、権利義務包括承継認可申請書(様式第38号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書及び経過報告書

(2) 権利義務の包括承継を決議した総会議事録謄本その他必要な手続があったことを証する書面

(3) 権利義務の包括承継の内容を記載した書面

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 法第91条の2第2項において準用する法第69条第4項において読み替えて準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は権利義務の包括承継をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(6) 権利義務の包括承継をする組合の定款及び事業計画書

(7) 会員が1人となった年月日を記載した書面

(8) 法第91条の2第1項ただし書(法第100条第5項において準用する場合を含む。)に該当しないことを証する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した書面

(令2規則62・一部改正)

(清算結了の届出)

第25条 法第85条の14の規定による届出をしようとする清算人は、清算結了届出書(様式第39号)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(組織変更の届出)

第25条の2 法第86条の10の規定による届出をしようとする漁業生産組合は、組織変更届出書(様式第39号の2)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・追加)

第26条 削除

(令2規則62)

(認可対象会社を子会社とすること等についての認可申請)

第27条 法第87条の2第4項(同条第6項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)及び法第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、認可対象会社等の子会社化認可申請書(様式第41号)を知事に提出しなければならない。

2 法第87条の2第5項ただし書(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、認可対象会社の子会社化継続認可申請書(様式第42号)を知事に提出しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

(業務又は会計状況の検査の請求)

第28条 法第123条第1項の規定による請求をしようとする組合員は、検査請求書(様式第43号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 請求日現在における組合員の数を記載した書面

(3) 総組合員の10分の1以上の同意を得たことを証する書面

(決議、選挙又は当選の取消しの請求)

第29条 法第125条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする組合員は、総会の決議又は選挙若しくは当選取消請求書(様式第44号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 請求日現在における正組合員(組合員のうち議決権及び選挙権を有する者をいう。以下同じ。)の数を記載した書面

(3) 正組合員の総数の10分の1以上の同意を得たことを証する書面

(令2規則62・一部改正)

(不祥事件発生の届出)

第30条 法第126条の規定による届出(規則第224条第1項第21号に掲げる場合に限る。)をしようとする組合は、不祥事件発生届出書(様式第45号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 不祥事件の概要書

(2) その他知事が必要と認める書類

(令2規則62・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の水産業協同組合法施行細則の規定により行われた手続その他の行為であって、この規則による改正後の水産業協同組合法施行細則中相当する規定があるものは、これらの規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第62号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・追加、令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・追加、令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・追加、令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・追加、令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・追加、令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・追加、令3規則19・一部改正)

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様式第40号 削除

(令2規則62)

(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令2規則62・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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水産業協同組合法施行細則

平成21年3月31日 規則第24号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第2節 協同組合
沿革情報
平成21年3月31日 規則第24号
令和2年11月27日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第19号