○建築士法の規定による閲覧に関する規程
平成20年11月27日
佐賀県告示第426号
建築士法の規定による閲覧に関する規程を次のように定める。
建築士法の規定による閲覧に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建築士法(昭和25年法律第202号)第6条第2項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿並びに同法第23条の9各号に掲げる書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 名簿等の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県県土整備部建築住宅課内に置く。
(平28告示225・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧に供しない日)
第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。
(名簿等の持ち出し禁止)
第6条 名簿等を閲覧する者は、名簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、名簿等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者
附則
この告示は、平成20年11月28日から施行する。
附則(平成28年告示第225号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。