○建築士法の規定による閲覧に関する規程

平成20年11月27日

佐賀県告示第426号

建築士法の規定による閲覧に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、建築士法(昭和25年法律第202号)第6条第2項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿並びに同法第23条の9各号に掲げる書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 名簿等の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県県土整備部建築住宅課内に置く。

(平28告示225・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。

(臨時休日等)

第5条 知事は、名簿等を整理するときその他必要があると認めるときは、第3条の閲覧時間を伸縮し、閲覧を停止し、又は前条の休日のほか、臨時に休日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(名簿等の持ち出し禁止)

第6条 名簿等を閲覧する者は、名簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、名簿等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者

この告示は、平成20年11月28日から施行する。

(平成28年告示第225号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

建築士法の規定による閲覧に関する規程

平成20年11月27日 告示第426号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第1節 通則
沿革情報
平成20年11月27日 告示第426号
平成28年3月31日 告示第225号