○佐賀県中小企業融資に係る事業再生等のための措置に関する条例施行規則

平成20年12月19日

佐賀県規則第83号

〔佐賀県中小企業融資に係る事業再生のための措置に関する条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県中小企業融資に係る事業再生等のための措置に関する条例施行規則

(令5規則9・改称)

(令5規則9・一部改正)

(求償権の放棄等の承認の申請)

第2条 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条第2項の規定により求償権の放棄、不等価譲渡又は資本的劣後債権への転換及び保証付き貸付債権の資本的劣後債権への転換に係る変更(以下「求償権の放棄等」という。)の承認を受けようとするときは、求償権放棄等承認申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(令5規則9・一部改正)

(求償権の放棄等の実施及び中止の通知)

第3条 保証協会は、条例第3条第2項の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等を行ったときは、求償権放棄等実施通知書(様式第2号)により、速やかにその旨を知事に通知しなければならない。

2 保証協会は、条例第3条第2項の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等を行わなかったときは、求償権放棄等中止通知書(様式第3号)により、その旨を知事に通知しなければならない。

3 知事は、前項の通知を受けたときは、当該承認を取り消さなければならない。

(中小企業の事業再生等に関する私的整理手続)

第4条 条例第3条第2項第9号の中小企業の事業再生等に関する私的整理手続を定めたものとして知事が認めたものは、次に掲げるものとする。

(1) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月19日に私的整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)

(2) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月25日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)又は自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月30日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)

(3) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月4日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)

(令5規則9・追加)

(議会への報告)

第5条 条例第4条の規定により、知事が佐賀県議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 求償権の放棄等の承認を行った日

(2) 求償権の放棄等の承認を行った額

(3) 求償権の放棄等の承認を行った中小企業者等の従業員数

(4) 求償権の放棄等の承認を行った理由

(5) その他知事が必要と認める事項

(令5規則9・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則19・令5規則9・一部改正)

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(令3規則19・令5規則9・一部改正)

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(令3規則19・令5規則9・一部改正)

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佐賀県中小企業融資に係る事業再生等のための措置に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第83号

(令和5年3月13日施行)