○佐賀県中小企業融資に係る事業再生等のための措置に関する条例
平成20年12月19日
佐賀県条例第56号
〔佐賀県中小企業融資に係る事業再生のための措置に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県中小企業融資に係る事業再生等のための措置に関する条例
(令5条例13・改称)
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者等の事業の再生及び新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を支援するため、中小企業者等に対する融資に係る佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う求償権の放棄等に関する措置を講じ、もって地域経済の振興に資することを目的とする。
(令5条例13・一部改正)
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 求償権 保証協会が信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄、不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)又は資本的劣後債権への転換及び保証付き貸付債権の資本的劣後債権への転換に係る変更をいう。
(4) 損失補償契約 県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行したことにより生じた損失について県が補償を行うことを定めたものをいう。
(令5条例13・一部改正)
(求償権の放棄等の承認)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等を行おうとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
(1) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(2) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第3条第1項に規定する特定調停手続において策定された事業の再生又は債務の弁済に関する計画
(3) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画
(4) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の2第3項に規定する特定支援決定を行った中小企業者等に係る債務の弁済に関する計画
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続において策定された事業の再生に関する計画
(6) 産業競争力強化法第135条第1項の中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条第2号の規定により行う同法第134条第2項第1号から第5号までに掲げる業務を通じた支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(9) 中小企業の事業再生等に関する私的整理手続を定めたものとして知事が認めたものに基づき策定された中小企業者等の事業の再生又は債務の弁済に関する計画
(平21条例43・平26条例51・平31条例19・令5条例13・一部改正)
(報告)
第4条 知事は、前条第2項の規定により求償権の放棄等を承認したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。