○佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月10日

佐賀県規則第54号

佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例(平成20年佐賀県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(特定犬)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める犬は、次に掲げるものとする。

(1) 土佐犬、秋田犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレート・デーン、セント・バーナード、アラスカン・マラミュート、マスチフ又はアメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブルテリア)に属する犬

(2) 背中の1番高い部分から地面までの高さが65センチメートル以上の犬(前号に掲げるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が指定する犬

(多頭飼養者から除外される者)

第4条 条例第5条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 現に警察活動に使用し、又は使用する目的で訓練を受けている犬を飼養する者

(2) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第3条第1項に規定する訓練事業者で同法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養するもの

(3) 試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するため犬及び猫を飼養する者

(平25規則37・一部改正)

(多頭飼養の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 種類

(2) 性別

(3) 年齢

(4) 犬を飼養している場合にあっては、当該飼養する犬の体格

3 条例第6条第2項の規則で定める書類は、飼養施設の配置図とする。

(多頭飼養の変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項及び第2項の規定による届出は、様式第2号によるものとする。

2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、飼養数の減少又は飼養数の30パーセント未満の増加とする。

(おりの中における飼養等の適用除外)

第7条 条例第9条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 生後9月未満の犬

(2) 身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬

(特定犬の標識)

第8条 条例第10条の規則で定める標識は、様式第3号によるものとする。

(公示)

第9条 条例第14条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して2日間、犬、猫等の動物を引き取り、又は収容した場所を管轄する保健福祉事務所及び佐賀県動物管理センター並びに関係市町の事務所の掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 引取り又は収容を行った日時及び場所

(2) 引取り又は収容を行った動物の種類、毛色、性別及び体格

(平25規則37・一部改正)

(事故の届出)

第10条 条例第17条第1項の規定による届出は、様式第4号によるものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第19条第2項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式により作成するものとする。

(令4規則15・一部改正)

(誓約書)

第12条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により第一種動物取扱業の登録を受けようとする者は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する申請書を提出するときは、条例第19条の2第1項各号に該当しないことを誓約する書面(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第13条第1項の規定により第一種動物取扱業の登録の更新を申請する者が、省令第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に準用する。

3 第1項の規定は、法第14条第2項の規定により法第10条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出をする者が、省令第5条第3項に規定する届出書を提出する場合に準用する。

(平26規則37・追加、令4規則15・一部改正)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された身分証明書は、この規則による改正後の佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された身分証明書とみなす。

(平25規則37・平26規則37・令3規則19・一部改正)

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(平25規則37・平26規則37・令3規則19・一部改正)

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(平25規則37・平26規則37・令3規則19・一部改正)

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(平26規則37・追加、令3規則19・一部改正、令4規則15・旧様式第6号繰上)

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佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月10日 規則第54号

(令和4年3月29日施行)