○佐賀県森林環境税基金条例

平成20年3月24日

佐賀県条例第27号

佐賀県森林環境税基金条例をここに公布する。

佐賀県森林環境税基金条例

(設置)

第1条 水源のかん養、県土の保全、自然環境の保全、地球温暖化の防止その他の森林の有する公益的な機能の重要性にかんがみ、県、市町及び県民の協働により取り組む森林環境の保全に関する施策の実施に要する経費に充てるため、佐賀県森林環境税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、佐賀県森林環境税条例(平成19年佐賀県条例第61号)第2条及び第3条第1項の規定による加算額に係る収納額に相当する額からその賦課徴収に要する費用を控除して得た額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、県、市町及び県民の協働により取り組む森林環境の保全に関する施策の実施に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

佐賀県森林環境税基金条例

平成20年3月24日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成20年3月24日 条例第27号