○佐賀県森林環境税条例

平成19年12月17日

佐賀県条例第61号

佐賀県森林環境税条例をここに公布する。

佐賀県森林環境税条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水源のかん養、県土の保全、自然環境の保全、地球温暖化の防止その他の森林の有する公益的な機能の重要性にかんがみ、県、市町及び県民の協働により取り組む森林環境の保全に関する施策の実施に要する経費の財源を確保するため、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「県税条例」という。)に定める県民税の均等割の税率の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例15・一部改正)

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第2条 平成20年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第35条の規定にかかわらず、同条に定める額に500円を加算した額とする。

(平24条例53・平29条例30・令2条例29・令4条例34・一部改正)

(法人の県民税の均等割の税率の特例)

第3条 平成20年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間に係る法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第41条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を加算した額とする。

法人の区分

加算額

1 次に掲げる法人

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び県税条例第30条第4項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で地方税法第52条第1項の収益事業を行うものを除く。)

(2) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、県税条例第30条第3項の収益事業を行うもの(当該社団又は財団で当該収益事業を廃止したものを含む。)

(3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(4) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く。)

(5) 地方税法第23条第1項第4号の2に規定する資本金等の額(次号から第5号までにおいて「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で地方税法第52条第1項の収益事業を行わないもの及び(4)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 1,000円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 2,500円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 6,500円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 27,000円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 4万円

2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第41条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「佐賀県森林環境税条例(平成19年佐賀県条例第61号)第3条第1項」とする。

(平20条例30・平22条例18・平24条例53・平29条例30・令2条例29・令3条例22・令4条例34・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平24条例53・旧附則・一部改正)

(県税条例附則第27条の規定の適用がある場合における個人の県民税の均等割の税率の特例)

2 県税条例附則第27条の規定の適用がある場合における第2条の規定の適用については、同条中「第35条」とあるのは、「附則第27条」とする。

(平24条例53・追加)

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第48号で平成20年4月30日から施行)

(佐賀県森林環境税条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 前条の規定による改正後の佐賀県森林環境税条例(以下この条において「新条例」という。)第3条の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成20年12月1日の前日までにおける新条例第3条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

 

(3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(4) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く。)

(5) 地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(次号から第5号までにおいて「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で地方税法第52条第1項の収益事業を行わないもの及び(4)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

 

」とあるのは「

 

(3) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)及び(2)に掲げる法人を除く。)

(4) 地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(次号から第5号までにおいて「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で地方税法第52条第1項の収益事業を行わないもの及び(3)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

 

」とする。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第1条中佐賀県税条例第41条、第42条、第46条の10、第47条の2、第49条及び第72条の2の改正規定並びに同条例附則第14条の2、第14条の3及び第18条の改正規定並びに第2条の規定並びに次条第8項並びに附則第3条、第5条及び第8条の規定 規則で定める日

(平成22年規則第28号で平成22年10月1日から施行)

(佐賀県森林環境税条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第2条の規定による改正後の佐賀県森林環境税条例第3条第1項の規定は、附則第1条第4号に定める日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

(平成29年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条(次号、第3号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条(第7号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

(2)から(6)まで 

(7) 第2条の規定(次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条中佐賀県森林環境税条例第3条第1項の改正規定(「平成35年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める部分を除く。) 規則で定める日

(令和2年規則第46号で令和4年4月1日から施行)

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条中佐賀県県税条例第47条第1項第3号、第49条第2項及び第3項、第3条中佐賀県県税条例附則第13条並びに第14条第1項及び第5項の改正規定並びに附則第5条、第6条及び第11条の規定 規則で定める日

(令和3年規則第38号で令和4年4月1日から施行)

(令和4年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県森林環境税条例

平成19年12月17日 条例第61号

(令和4年9月26日施行)