○佐賀県東部工業用水道電子署名規程
平成18年6月28日
佐賀県東部工業用水道規程第4号
佐賀県東部工業用水道電子署名規程を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道電子署名規程
電子文書を施行するために必要な佐賀県東部工業用水道の電子署名に関し必要な事項については、別に定めがあるものを除き、佐賀県電子署名規程(平成14年佐賀県訓令甲第11号)の規定の例による。この場合において、電子署名を行う文書の発信者は、佐賀県知事、東部工業用水道局長及び東部工業用水道管理事務所長とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年東工水規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。