○佐賀県電子署名規程
平成14年3月29日
佐賀県訓令甲第11号
本庁
現地機関
佐賀県電子署名規程を次のように定める。
佐賀県電子署名規程
(趣旨)
第1条 この規程は、規則その他の規程に定めがあるものを除き、電子文書を施行するために必要な県の電子署名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長、課長、室長、電子署名及び電子施行 佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号。以下「文書管理規程」という。)第2条に定めるところによる。
(2) 公開鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。
(3) 証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して、発行されるデータをいう。
(4) 公開鍵証明書 証明書のうち公開鍵に対応づけられたものをいう。
(5) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の秘密にされる方の鍵をいう。
(6) 鍵情報等 公開鍵証明書及び秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。
(7) 鍵情報等格納媒体 公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。
(8) パスワード 鍵情報等格納媒体に格納される秘密鍵を利用するために必要な個人識別番号をいう。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・令3訓令甲6・一部改正)
(電子署名を行う文書の発信者等)
第3条 電子署名を行う文書の発信者は、次のとおりとする。
(1) 知事
(2) 知事職務代理者
(3) 副知事
(4) 部長
(5) 会計管理者
(6) 出納局長
(7) 課長
(8) 室長
(9) 現地機関の長
2 前項に掲げる発信者以外の発信者について電子署名を行おうとする者は、法務私学課長の承認を受けなければならない。
3 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局が発行する鍵情報等により行うものとする。
4 前項の鍵情報等は、一の発信者について複数発行しないものとする。ただし、庁舎の分離その他特別の理由により、一の鍵情報等のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそれがあると法務私学課長が認める場合は、この限りでない。
(平16訓令甲1・平19訓令甲8・平28訓令甲6・令3訓令甲6・一部改正)
(鍵情報等管守者)
第4条 鍵情報等格納媒体の管守者(以下「鍵情報等管守者」という。)は、別表のとおりとする。
(令3訓令甲6・一部改正)
(鍵情報等取扱主任)
第5条 本庁の各課及び現地機関に鍵情報等格納媒体の取扱主任(以下「鍵情報等取扱主任」という。)を置く。
2 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等管守者が管守する鍵情報等格納媒体に関する事務を処理する。
3 鍵情報等取扱主任は、文書管理規程第6条に規定する文書主任をもって充てる。ただし、法務私学課長が管守する鍵情報等格納媒体(総務部長及び法務私学課長の電子署名に係る鍵情報等格納媒体を除く。)の鍵情報等取扱主任は、法務私学課において文書の管理に関する事務を担当する係長をもって充てる。
(平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令3訓令甲6・一部改正)
(鍵情報等の発行)
第6条 鍵情報等管守者は、鍵情報等の発行を受けようとするときは、あらかじめ法務私学課長に発行申請の手続を依頼しなければならない。
2 法務私学課長は、鍵情報等が発行されたときは、当該鍵情報等を鍵情報等管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
(平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令3訓令甲6・一部改正)
(鍵情報等の使用)
第7条 鍵情報等を使用しようとするときは、電子署名すべき電子文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて鍵情報等取扱主任に提示して、その承認を受けなければならない。
2 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等の使用を承認するときは、次の事項を確認しなければならない。
(1) 決裁区分による決裁の有無
(2) 文書管理規程第34条第1項第2号及び第3号に掲げる文書への該当の有無
(3) 原議書と浄書文書との校合の有無
(4) その他鍵情報等の使用について必要な事項
3 鍵情報等を勤務時間外に使用しようとするときは、あらかじめ鍵情報等取扱主任の承認を受けなければならない。
4 鍵情報等取扱主任は、前項の承認をするに当たって必要な指示をすることができる。
(令3訓令甲6・一部改正)
(職務代行の場合の電子署名)
第8条 部長、課長、室長若しくは現地機関の長(以下「部長等」という。)に事故がある場合又は部長等が欠けた場合において、当該部長等以外の職員が事務取扱等を命ぜられ、当該部長等の職務を代行するときは、当該部長等の電子署名を行うものとする。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(鍵情報等格納媒体の保管等)
第9条 鍵情報等格納媒体は、管守場所以外に持ち出してはならない。
2 鍵情報等管守者は、鍵情報等格納媒体を使用しないときは、当該鍵情報等格納媒体を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。
3 鍵情報等管守者は、パスワードを鍵情報等取扱主任以外に知られることのないよう鍵情報等格納媒体と別に管理する等適正に管理しなければならない。
(鍵情報等の廃棄)
第10条 鍵情報等管守者は、鍵情報等の更新又は廃止により鍵情報等格納媒体を使用しなくなったときは、直ちに、法務私学課長に当該鍵情報等格納媒体を引き渡さなければならない。
2 法務私学課長は、前項の規定により鍵情報等格納媒体が引き渡されたときは、その旨を鍵情報等管理台帳に記入の上、鍵情報等が不正に使用されないよう当該鍵情報等格納媒体の裁断等必要な措置を執らなければならない。
(平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)
(1) 鍵情報等が不正に使用された場合
(2) 鍵情報等格納媒体の物理的、電磁気的破損により鍵情報等格納媒体が使用不能となった場合
(3) 鍵情報等格納媒体の盗難又は紛失が発生した場合
(4) パスワードを忘失した場合
(5) パスワードが漏洩した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、鍵情報等の危たい化の疑いが生じた場合
2 法務私学課長は、前項の規定により鍵情報等事故報告書が提出された場合において、電子署名が不正に使用されるおそれがあると認めるときは、直ちに当該鍵情報等に係る電子署名の中止その他必要な措置を執らなければならない。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・令3訓令甲6・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(令4訓令甲3・旧附則・一部改正)
2 当分の間、電子契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録を作成することにより締結した契約をいう。)の実証事業(試行的に電子契約により契約手続を実施する事業をいう。)において措置する電子署名(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2に規定するものに限る。)については、この訓令の規定にかかわらず、知事又はその権限の委任を受けた者が行う電子署名とみなす。この場合において、当該電子署名の措置、管理等について必要な事項は、別に定める。
(令4訓令甲3・追加)
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県事務処理改善委員会規程、佐賀県公印規程、佐賀県文書規程、佐賀県電子署名規程、佐賀県職員記章に関する規程、佐賀県職員表彰規程及び佐賀県行政考査規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第6号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令甲10・旧附則・一部改正)
附則(令和5年訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(平16訓令甲1・平17訓令甲13・平19訓令甲8・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令3訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)
鍵情報等格納媒体の種類 | 鍵情報等管守者 |
知事、知事職務代理者及び副知事の鍵情報等格納媒体 | 法務私学課長 |
部(局)長の鍵情報等格納媒体 | 各部の主管課長 |
会計管理者及び出納局長の鍵情報等格納媒体 | 会計課長 |
課長の鍵情報等格納媒体 | 各課長 |
室長の鍵情報等格納媒体 | 各室長 |
現地機関の長の鍵情報等格納媒体 | 各現地機関の長 |
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・令3訓令甲6・一部改正)