○佐賀県港湾管理条例第10条第1項の知事が定める部分

平成18年3月31日

佐賀県告示第233号

佐賀県港湾管理条例(昭和47年佐賀県条例第36号)第10条第1項の港湾施設のうちの港湾環境整備施設である緑地のうち知事が定める部分及び運動の用に供する部分として知事が定める部分は、別図に表示する区域とする。

なお、佐賀県港湾管理条例第3条第1項の知事が定める部分(平成17年佐賀県告示第193号)は、平成18年3月31日限り廃止する。

画像

佐賀県港湾管理条例第10条第1項の知事が定める部分

平成18年3月31日 告示第233号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
平成18年3月31日 告示第233号