○佐賀県港湾管理条例

昭和47年12月26日

佐賀県条例第36号

佐賀県港湾管理条例をここに公布する。

佐賀県港湾管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定により県が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、別に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項に規定する施設及び同条第6項の規定により国土交通大臣が認定した施設のうち、法第12条第5項の規定により公示されたものをいう。

(平7条例26・全改、平12条例46・令5条例16・一部改正)

(使用の許可等)

第3条 別表第1に掲げる港湾施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた者が使用の目的その他規則で定める事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 入港した船舶の船主(船舶管理人、船舶賃借人及び傭船者を含む。以下同じ。)又はその積卸貨物の荷主若しくは取扱人は、入港船舶の総トン数及びその積卸貨物の数量を知事に報告しなければならない。

3 第1項の規定による港湾施設の使用許可期間は、5年以内とする。

4 前項の規定による使用許可期間は、更新することができる。

(平7条例26・平12条例22・平17条例15・平23条例38・一部改正)

(使用料等)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1の規定により算定した額の使用料(港湾施設用地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料にあっては、日割りをもって算定した額に1.1を乗じて得た額の使用料)を一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、知事が定める期間ごとに納付することができる。

2 重要港湾においては、入港した船舶(法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶及び総トン数700トン未満の船舶を除く。)の船主は、入港1回につき入港した船舶の総トン数(総トン数に1トン未満の端数がある場合は、1トンとして計算する。)に2円(本邦の港と本邦以外の地域の港とを往来する船舶(以下「外航船舶」という。)以外の船舶にあっては、1円10銭)を乗じて得た額の入港料を納付しなければならない。

3 前項の場合において、入港回数が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める入港回数を当該船舶の入港回数とみなして、入港料を計算する。

(1) 同一船舶が同一港湾に1日に2回以上入港する場合 1日につき入港1回

(2) 同一船舶が同一港湾に1月(月の初日から末日までをいう。以下この号において同じ。)に11回(前号の規定の適用後の回数による。)以上入港する場合 1月につき入港10回

4 第1項の使用料又は第2項の入港料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときはその額が100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数は10円にそれぞれ切り上げるものとする。

5 前項に定めるもののほか、使用料等(使用料及び入港料をいう。以下同じ。)の徴収方法、納期及び算定に必要な事項は、知事が別に定める。

(昭51条例45・昭54条例35・平元条例21・平4条例22・平7条例26・平9条例21・平12条例22・平17条例15・平23条例38・平24条例30・平25条例57・平31条例7・一部改正)

(使用料等の不徴収)

第5条 国、地方公共団体又は独立行政法人が公用又は公共用のため管理する船舶に係る使用料等(給水施設の使用料を除く。)は、徴収しない。

(平7条例26・平12条例46・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 海難救助又は災害の救助のため港湾施設を使用し、又は入港するとき。

(2) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定によりその全部又は一部が離島振興対策実施地域として指定されている離島との定期航路に船舶を就航させるため港湾施設を使用し、又は入港するとき。

(3) 避難のため港湾施設を使用し、又は入港するとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により知事が使用料等を減額し、又は免除することが必要であると認めるとき。

(平7条例26・一部改正)

(使用料等の不還付)

第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責によらないで使用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(延滞金の徴収)

第8条 使用料等を納期限までに完納しない場合において、当該滞納額が100円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該滞納額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、これを徴収しない。

2 前項の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平12条例22・一部改正)

(延滞金の減免)

第9条 知事は、天災その他特別の事情がある場合においては、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第10条 港湾施設のうちの港湾環境整備施設である緑地のうち知事が定める部分(以下「知事が定める緑地」という。)のうち運動の用に供する部分として知事が定める部分(以下「運動場」という。)を利用する者は、利用の際、第23条第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、知事が定める緑地の維持及び管理に必要な費用を、運動場の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平12条例22・追加、平17条例15・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公用、公共用又は公益の用に供する場合で特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平12条例22・追加、平17条例15・一部改正)

(占用料及び土砂採取料)

第12条 県が管理する港湾区域内の水域又は公共空地について法第37条第1項の規定による占用又は土砂の採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、別表第2の規定により算定した額の占用料(消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料にあってはその額に1.1を乗じて得た額の占用料)又は別表第3の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額の土砂採取料を知事が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、占用料を知事が定める期間ごとに納付することができる。

2 前項の占用料又は土砂採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときはその額は100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数は10円にそれぞれ切り上げるものとする。

3 第7条から第9条までの規定は、占用料及び土砂採取料について準用する。この場合において、第7条中「使用料等」とあり、及び「使用料」とあるのは「占用料及び土砂採取料」と、「使用者」とあるのは「占用者等」と、「使用する」とあるのは「占用等をする」と、第8条第1項中「使用料等」とあるのは「占用料及び土砂採取料」と読み替えるものとする。

(平12条例22・追加、平23条例38・平25条例57・平31条例7・一部改正)

(占用料又は土砂採取料の減免)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が公用、公共用又は公益事業の用に供するため占用等をするとき。

(2) その他占用料又は土砂採取料を徴収することが著しく不適当であると知事が認めたとき。

(平12条例22・追加、平12条例46・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者及び占用者等は、港湾施設を使用する権利又は占用等をする権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、知事の許可を受けた者は、この限りでない。

(平7条例26・一部改正、平12条例22・旧第10条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第15条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設内において、竹木、土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。次条第2号において同じ。)その他これらに類するものを投棄し、又は放置すること。

(2) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)の規定に基づき知事が設定した制限区域に、正当な理由なく立ち入ること。

(3) 港湾施設の目的又は能力に照らし、適切でない使用をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(平7条例26・全改、平12条例22・旧第11条繰下、平16条例44・一部改正)

(行為の許可)

第16条 港湾施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 第3条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き、港湾施設の現状に変更を加えること。

(2) 廃棄物又は公衆衛生上有害と認められるものを係留施設において荷役し、又は野積場において保管すること。

(平7条例26・追加、平12条例22・旧第12条繰下)

(使用上の規制)

第17条 知事は、港湾施設の管理上必要があると認めるときは、港湾施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(平7条例26・追加、平12条例22・旧第13条繰下)

(監督処分)

第18条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(平7条例26・追加、平12条例22・旧第14条繰下)

(報告の徴収等)

第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、この条例の規定による許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平7条例26・追加、平12条例22・旧第15条繰下)

(原状回復の義務)

第20条 使用者及び占用者等は、その使用若しくは占用等を終ったとき又は第3条第1項若しくは法第37条第1項の許可を取り消されたときは、自己の負担において、港湾施設若しくは占用の場所を直ちに原状に回復し、又は土砂採取の跡地を整理するとともに、知事が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平7条例26・旧第12条繰下・一部改正、平12条例22・旧第16条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第21条 使用者の責めに帰すべき事由により、港湾施設を損傷し、又は滅失したときは、自己の負担において直ちに原状に回復し、知事が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、知事が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。

(平7条例26・旧第13条繰下・一部改正、平12条例22・旧第17条繰下)

(許可の条件)

第22条 知事は、この条例の規定による許可には、港湾施設の安全かつ効率的な利用その他当該港湾の適正な管理のために必要な条件を付することができる。

(平7条例26・追加、平12条例22・旧第18条繰下)

(指定管理者)

第23条 知事は、知事が定める緑地の管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 知事が定める緑地の運営に関する業務

(2) 知事が定める緑地の利用に関する業務

(3) 知事が定める緑地の維持及び管理に関する業務

3 指定管理者の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改・一部改正)

(過料)

第24条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第16条の規定に違反した者

(2) 第15条第20条又は第21条の規定に違反した者

(3) 第18条第1項又は第2項の規定に基づく知事の命令に従わなかった者

(4) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平7条例26・旧第14条繰下・一部改正、平11条例32・一部改正、平12条例22・旧第20条繰下・一部改正)

(過怠金の徴収)

第25条 詐偽その他不正の行為により占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者があるときは、その者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例22・追加)

(補則)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平7条例26・旧第15条繰下、平12条例22・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(唐津港使用条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 唐津港使用条例(昭和23年佐賀県条例第7号)

(2) 伊万里港使用条例(昭和28年佐賀県条例第2号)

(3) 唐津港専用側線使用条例(昭和34年佐賀県条例第1号)

(4) 大浦港使用条例(昭和34年佐賀県条例第50号)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に前項の規定による廃止前の唐津港使用条例、伊万里港使用条例及び大浦港使用条例(以下「旧条例」という。)の規定により港湾施設及びその敷地の使用の許可を受けている者は、その許可による港湾施設及びその敷地の使用期間のうちこの条例施行の日以後に係る使用期間につきこの条例の規定に基づいて許可を受けたものとみなし、当該使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

4 旧条例の規定に基づく許可による使用期間(前項の規定によりこの条例の規定に基づく許可を受けたものとみなされる使用期間を含む。)に引き続きこの条例の規定に基づく許可を受けて、貯木場を使用する場合及び重要港湾における港湾施設用地を使用する場合(電柱、鉄柱、広告塔その他これらに類するものの敷地用地及び地下埋設物の敷設用地として使用する場合を除く。)の昭和50年3月31日までの期間に係る使用料は、別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの使用料

(使用面積1平方メートル1月につき 円)

昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの使用料

(使用面積1平方メートル1月につき 円)

貯木場使用料

6

7

港湾施設用地使用料

倉庫敷及び上屋敷として使用する場合

4

5

商工業用地として使用する場合

5

6

その他の場合

6

6

(使用料に関する特例)

5 別表第1の規定の適用については、当分の間、同表中「24,610円」とあるのは、「18,840円」とする。

(平25条例57・全改、平31条例7・一部改正)

(昭和51年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可をした使用に係る使用料及び同日前に許可をした使用で当該許可に係る使用期間のうち昭和52年4月1日以後の期間における使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前に許可をした使用で当該許可に係る使用期間のうち昭和52年3月31日以前の期間における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例第4条第2項から第4項までの規定は、この条例の施行の日以後に入港した船舶に係る入港料及び同日以後に許可をした港湾施設の使用に係る使用料について適用し、同日前に入港した船舶に係る入港料及び同日前に許可をした港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は同年5月1日から、第4条の規定は規則で定める日から施行する。

(佐賀県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 昭和60年5月1日から昭和62年3月31日までの間、重要港湾における公共臨港鉄道、上屋、野積場及び港湾施設用地又は港湾施設の敷地(港湾機能施設用地として使用する場合に限る。)の使用料は、第3条の規定による改正後の佐賀県港湾管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

使用料

単位

昭和60年5月1日から昭和61年3月31日まで

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

公共臨港鉄道使用料

 

1往復につき

1,000

1,500

上屋使用料

雑貨上屋を使用する場合 使用期間1月未満のとき

使用面積1平方メートル1日につき

5

6

使用期間1月以上のとき

使用面積1平方メートル1月につき

150

170

水産上屋を使用する場合

使用面積1平方メートル1日につき

 

 

昭和47年度に建設したものを使用するとき

5.6

5.8

昭和51年度に建設したものを使用するとき

10.35

10.55

昭和54年度に建設したものを使用するとき

11.27

11.47

野積場使用料

使用期間30日未満のとき

使用面積1平方メートル1日につき

0.8

(舗装区域については2)

1

(舗装区域については2)

使用期間30日以上のとき

1.1

(舗装区域については2.2)

1.3

(舗装区域については2.2)

港湾施設用地又は港湾施設の敷地使用料

港湾機能施設用地として使用する場合

使用面積1平方メートル1月につき

36

(知事が別に定める者については14)

45

(知事が別に定める者については18)

4 第3条の規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の佐賀県港湾管理条例別表第2の重要港湾における使用料の表の港湾施設用地又は港湾施設の敷地使用料の商工業用地として使用する場合の項の適用を受けている者であって、第3条の規定の施行の日以後改正後の条例別表第2の重要港湾における使用料の表の港湾施設用地又は港湾施設の敷地使用料のその他の場合の項の適用を受けることとなるものに係る改正後の条例別表第2の規定の適用については、当分の間、同表中「当該土地の時価評価額に1,000分の3を乗じて得た額」とあるのは「当該土地の時価評価額に1,000分の3を乗じて得た額の範囲内で知事が別に定める額」とする。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第4条及び附則第5項の規定は、同年5月1日から施行する。

(佐賀県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の佐賀県港湾管理条例第4条及び別表第2の規定は、平成元年5月1日以後に許可をする港湾施設及びその敷地の使用に係る使用料並びに同日以後に入港する船舶に係る入港料について適用し、同日前に許可をした港湾施設及びその敷地の使用に係る使用料並びに同日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする港湾施設及びその敷地の使用に係る使用料並びに同日以後に入港する船舶に係る入港料について適用し、同日前に許可をした港湾施設及びその敷地の使用に係る使用料並びに同日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定の適用については、平成4年5月1日から平成6年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成4年5月1日から平成5年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成5年4月1日から平成6年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

15

11

13

4

2.7

3.4

3.9

2.6

3.3

1.6

1.2

1.4

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成7年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の佐賀県港湾管理条例第3条第1項の規定により許可を受けた港湾施設の敷地の使用については、この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例第3条第1項の規定により許可を受けた港湾施設用地の使用とみなす。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。

(佐賀県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の佐賀県港湾管理条例第4条及び別表の規定は、平成9年5月1日以後に許可をする港湾施設の使用に係る使用料及び同日以後に入港する船舶に係る入港料について適用し、同日前に許可をした港湾施設の使用に係る使用料及び同日前に入港した船舶に係る入港料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条及び附則第5項の規定は、同年5月1日から施行する。

(佐賀県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の佐賀県港湾管理条例別表の規定は、平成10年5月1日以後に許可をする港湾施設の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(佐賀県港湾水域占用料等の延滞金徴収条例の廃止)

2 佐賀県港湾水域占用料等の延滞金徴収条例(昭和34年佐賀県条例第11号)は、廃止する。

(平成12年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第5条及び第13条第1号の改正規定は、同年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例別表第1の規定の適用については、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成14年4月1日から平成15年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

10.5

5.25

7.35

26.25

13.13

18.38

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第54号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例別表第1の規定の適用については、同表中「9,000」とあるのは、平成18年5月1日から平成19年3月31日までにあっては「6,300」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までにあっては「7,650」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成18年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の荷役機械の項の改正規定及び次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例別表第1の規定の適用については、同表の荷役機械の上記クレーンを補助するクレーンを使用する場合の項中「9,000」とあるのは、平成19年2月1日から同年3月31日までにあっては「6,300」と、同年4月1日から平成20年3月31日までにあっては「7,650」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平25条例57・旧第1項・一部改正)

(平成25年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る使用料等から適用し、同日前の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(佐賀県港湾管理条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 佐賀県港湾管理条例の一部を改正する条例(平成25年佐賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(佐賀県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の佐賀県港湾管理条例の規定は、施行日以後の許可等に係る使用料等、占用料及び土砂採取料について適用し、施行日前の許可等に係る使用料等、占用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1重要港湾の項の改正規定(「

ジブクレーンを使用する場合

1回(使用時間30分まで)

9,420円

ガントリークレーンを使用する場合

24,610円

」を「

ガントリークレーンを使用する場合

1回(使用時間30分まで)

24,610円

」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第48号で令和5年10月1日から施行)

別表第1(第3条、第4条関係)

(平25条例57・全改、平30条例9・平31条例7・令5条例31・一部改正)

使用料

区分

単位

単価

重要港湾

泊地

プレジャーボート

船舶の長さ1メートルにつき1日

8.8円以内で規則で定める額

岸壁、浮桟橋又は物揚場

プレジャーボート

プレジャーボート用浮桟橋を使用する場合

27.4円

その他の場合

11円

普通船舶(総トン数20トン未満の船舶を除く。)

総トン数1トンにつき係留1回(係留時間24時間まで)

4.8円

(外航船舶にあっては、4.4円)

定期船舶

2円

可動橋

1回

2,260円

歩廊橋

2,300円

上屋

雑貨上屋を使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1日

7.3円

水産上屋を使用する場合

12.7円

くん蒸上屋を使用する場合

1回

23,100円

野積場及び附属する施設

野積場を使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1日

2円

(舗装区域にあっては、2.9円)

冷凍コンテナ用コンセントを使用する場合

使用口数1口につき1時間

11.7円

野積場附属事務所を使用する場合

平成8年度に建設したものを使用するとき

使用面積1平方メートルにつき1日

25.8円

平成29年度に建設したものを使用するとき

27.1円

給水施設

給水量1立方メートル

740円

(外航船舶にあっては、675円)

給電施設

1回(使用時間1時間まで)

91円

港湾施設用地

港湾機能施設用地として使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月

60円

(知事が別に定める者にあっては、30円)

電柱、広告塔、看板、その他これらに類するものの敷設用地及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物の敷設用地として使用する場合

佐賀県道路占用料条例(昭和28年佐賀県条例第25号)別表に定める単位及び額による。

その他の場合

使用面積1平方メートルにつき1月

当該土地の時価評価額に1,000分の3を乗じて得た額

荷役機械

ガントリークレーンを使用する場合

1回(使用時間30分まで)

24,610円

地方港湾

泊地

プレジャーボート

船舶の長さ1メートルにつき1日

8.8円以内で規則で定める額

岸壁、浮桟橋又は物揚場

プレジャーボート

11円

普通船舶(総トン数20トン未満の船舶を除く。)

総トン数1トンにつき係留1回(係留時間24時間まで)

4.2円

(外航船舶にあっては、3.9円)

定期船舶

1.5円

野積場

使用面積1平方メートルにつき1日

1.7円

港湾施設用地

港湾機能施設用地として使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月

51円

(知事が別に定める者にあっては、26円)

電柱、広告塔、看板、その他これらに類するものの敷設用地及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物の敷設用地として使用する場合

佐賀県道路占用料条例別表に定める単位及び額による。

その他の場合

使用面積1平方メートルにつき1月

当該土地の時価評価額に1,000分の3を乗じて得た額

備考

1 プレジャーボートとは、ヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶(漁船、定期船、貨物船その他の業務用船舶及び起重機船、台船その他の作業用船舶を除く。)をいう。

2 使用料の額の算定の単位が月、日、トン、メートル、平方メートル又は立方メートルである場合において、使用許可期間、総トン数、長さ、使用面積又は給水量が1月未満、1日未満、1トン未満、1メートル未満、1平方メートル未満若しくは1立方メートル未満のもの又は1月未満、1日未満、1トン未満、1メートル未満、1平方メートル未満若しくは1立方メートル未満の端数は、それぞれ1月、1日、1トン、1メートル、1平方メートル又は1立方メートルに切り上げる。

3 使用料の額の算定の単位が年である場合において、使用許可期間が1年未満であるとき、又は使用許可期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。

4 使用許可期間を月割りにより計算する場合には、使用開始の日の属する月及び使用終了の日の属する月は、使用した月数に含むものとする。ただし、使用許可期間が30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

別表第2(第12条関係)

(平24条例30・全改、平31条例7・令5条例16・一部改正)

港湾区域内の水域又は公共空地の占用料

区分

単位

単価

道路及び橋りょう

1平方メートルにつき1年

40円

暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートルにつき1年

100円

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

60円

電柱類

1本につき1年

460円

物揚場等

1平方メートルにつき1年

60円

漁業用工作物(蓄養及び養殖施設を含む。)

8円

その他

80円

備考

1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

2 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルである場合において、占用面積又は長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

3 占用料の額の算定の単位が年である場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算する。

4 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

5 3の規定にかかわらず、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料は、日割りにより計算する。

別表第3(第12条関係)

(平12条例22・追加)

港湾区域内の水域又は公共空地の土砂採取料

種別

単位

単価

砂及び土

1立方メートル

130円

砂利及び栗石

1立方メートル

155円

その他のもの

別に知事が定める。

備考 土砂採取量が1立方メートル未満のもの又は1立方メートル以上である場合の1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。

佐賀県港湾管理条例

昭和47年12月26日 条例第36号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第36号
昭和51年10月16日 条例第45号
昭和54年9月14日 条例第35号
昭和55年7月14日 条例第31号
昭和60年3月27日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第21号
平成元年10月16日 条例第43号
平成4年3月30日 条例第22号
平成4年7月8日 条例第29号
平成7年7月13日 条例第26号
平成8年12月19日 条例第17号
平成9年3月27日 条例第21号
平成10年3月25日 条例第21号
平成11年12月17日 条例第32号
平成12年3月23日 条例第22号
平成12年12月18日 条例第46号
平成13年3月23日 条例第26号
平成16年10月4日 条例第44号
平成16年12月17日 条例第54号
平成17年3月24日 条例第15号
平成18年3月23日 条例第36号
平成18年12月18日 条例第65号
平成19年3月7日 条例第24号
平成23年12月22日 条例第38号
平成24年3月23日 条例第30号
平成25年3月25日 条例第33号
平成25年12月18日 条例第57号
平成30年3月26日 条例第9号
平成31年3月8日 条例第7号
令和5年3月13日 条例第16号
令和5年7月6日 条例第31号