○佐賀県保健福祉事務所管理規則

平成18年3月31日

佐賀県規則第27号

佐賀県保健福祉事務所管理規則をここに公布する。

佐賀県保健福祉事務所管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年佐賀県条例第77号)第4条の規定により、佐賀県保健福祉事務所(以下「保健福祉事務所」という。)及び佐賀県保健所(以下「保健所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 次の表の左欄に掲げる保健福祉事務所に、同表の右欄に掲げる課を置き、保健福祉事務所及び保健所の事務を処理する。

佐賀中部保健福祉事務所

企画経営課 福祉支援課 健康推進課 衛生対策課 環境保全課

鳥栖保健福祉事務所

企画経営課 福祉支援課 健康推進課 衛生対策課 環境保全課

唐津保健福祉事務所

企画経営課 福祉支援課 健康推進課 衛生対策課 環境保全課

伊万里保健福祉事務所

企画経営課 福祉支援課 健康推進課 衛生対策課 環境保全課

杵藤保健福祉事務所

企画経営課 福祉支援課 健康推進課 衛生対策課 環境保全課

(平21規則9・平22規則34・平24規則38・一部改正)

(分掌事務)

第3条 企画経営課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書物品の収発及び保管に関すること。

(3) 所の所管事務の総合調整に関すること。

(4) 職員の身分、進退及び服務その他人事に関すること。

(5) 一般庶務に関すること。

(6) 会計事務に関すること。

(7) 衛生薬業センターの庶務及び会計に関すること(佐賀中部保健福祉事務所に限る。)

(8) 保健所の庶務及び会計に関すること。

(9) 財産の管理及び所内の取締りに関すること。

(10) 保健福祉事務所がその内にある総合庁舎(以下この号及び次号において「庁舎」という。)、庁舎の敷地及び庁舎の敷地内の構築物、共同施設(共用備品を含む。)、樹木等の維持管理及び取締りに関すること(佐賀中部保健福祉事務所及び唐津保健福祉事務所に限る。)

(11) 庁舎内における共通事務の管理及び調整に関すること(佐賀中部保健福祉事務所に限る。)

(12) 災害救助及び援護物資に関すること。

(13) 保健福祉事務所の企画調整及び経営に関すること。

(14) 地域保健に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

(15) 地域保健に関する調査及び研究に関すること。

(16) 所管区域内の地域に即した事業の企画立案に関すること。

(17) 所管区域内の地域に即した新型インフルエンザ対策の推進に関すること。

(18) 保健事業に関する市町間及び市町と関係団体との総合調整に関すること。

(19) 福祉と医療との連携に関すること。

(20) 地域医療協議会に関すること。

(21) 福祉ネットワークに関すること。

(22) 総合相談窓口に関すること。

(23) 地域保健医療計画に関すること。

(24) 地域保健に関する思想の普及向上に関すること。

(25) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

(26) 医療の指導並びに医師及び歯科医師に関すること。

(27) 診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士その他医療関係者に関すること。

(28) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。

(29) 医療機関の整備改善その他医療の普及向上に関すること。

(30) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の施行に関すること。

(31) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の施行に関すること。

(32) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の施行に関すること。

(33) 調剤及び投薬に関すること。

(34) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の施行に関すること。

(35) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)の施行に関すること。

(36) あへん法(昭和29年法律第71号)の施行に関すること。

(37) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)の施行に関すること。

(38) 特殊医薬品の需給調整に関すること。

(39) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)の施行に関すること。

(40) 温泉法(昭和23年法律第125号)の施行に関すること。

(41) 献血事業の推進に関すること。

(42) 保健師業務に関すること。

(43) 県内保健師の人材育成に関すること(佐賀中部保健福祉事務所に限る。)

(44) 看護学生等の実習に関すること。

(45) 他課の所掌に属しない事務に関すること。

2 福祉支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。

(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の施行に関すること。

(5) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(6) 社会福祉関係団体に関すること。

(7) 社会福祉統計に関すること。

(8) 各種更生資金に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関すること。

(11) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関すること。

(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関すること。

(13) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の施行に関すること。

(14) 家庭児童相談に関すること。

(15) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。

(16) 婦人問題及び青少年問題に関すること。

(17) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第2項に規定する要保護女子に関すること。

(18) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第8条の3の規定による被害者の自立支援に関すること。

(19) 母体保護に関すること。

(20) 母子保健に関すること。

(21) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付及び同法第15条に規定する配偶者支援金に関すること。

(22) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること。

3 健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

(2) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。

(3) 難病対策に関すること。

(4) 臓器移植及び骨髄移植に関すること。

(5) 医療社会事業に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域支援事業に関すること。

(9) 寝たきり予防に関すること。

(10) 管理栄養士、栄養士及び調理師に関すること。

(11) 栄養改善及び指導に関すること。

(12) 生活習慣病の予防に関すること。

(13) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。

(14) 予防接種に関すること。

(15) 結核の予防に関すること。

(16) 衛生上の簡易な試験検査に関すること。

(17) 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行に関すること(栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品表示に関する部分に限る。)

4 衛生対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号)及び興行場に関する条例(昭和59年佐賀県条例第20号)の施行に関すること。

(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び佐賀県公衆浴場に関する条例(昭和41年佐賀県条例第43号)の施行に関すること。

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)及び旅館業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第38号)の施行に関すること。

(4) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の施行に関すること。

(5) 理容師法(昭和22年法律第234号)の施行に関すること。

(6) 美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関すること。

(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関すること。

(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関すること。

(9) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に係る連絡調整に関すること。

(10) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)の施行に関すること。

(11) 公衆浴場の入浴料金に関すること。

(12) 水道法(昭和32年法律第177号)の施行に関すること。

(14) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び佐賀県食品衛生法施行条例(昭和34年佐賀県条例第9号)の施行に関すること。

(15) 食品表示法の施行に関すること(アレルゲン、消費期限その他の国民の健康の保護を図るために必要な食品表示に関する部分に限る。)

(16) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく特別用途食品の検査及び収去に関すること。

(17) 食品衛生の簡易な試験検査に関すること。

(18) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)及び化製場等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第21号)の施行に関すること。

(19) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関すること。

(20) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行に関すること。

(21) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の施行に関すること。

(24) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)の施行に関すること。

5 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の施行に関すること。

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の施行に関すること。

(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の施行に関すること。

(4) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の施行に関すること。

(6) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)の施行に関すること。

(7) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行に関すること。

(8) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の施行に関すること。

(9) 公害についての苦情処理に関すること。

(10) 環境放射線に関すること(唐津保健福祉事務所に限る。)

(11) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関すること。

(13) 下水道の終末処理施設の衛生管理に関すること。

(14) 環境保全及び廃棄物に関する簡易な試験検査に関すること。

(平19規則21・平20規則13・平20規則57・平21規則9・平22規則34・平23規則5・平24規則38・平25規則23・平26規則44・平26規則84・平26規則88・平27規則24・平27規則56・平29規則10・平30規則2・令2規則40・令2規則67・令3規則31・一部改正)

(職制)

第4条 保健福祉事務所に所長、課に課長を置く。

2 保健福祉事務所に保健監、福祉監及び副所長を置くことができる。

3 前項の規定により置かれた保健監、福祉監は副所長を兼ねるものとする。

4 課に係長を置くことができる。

5 第2項の規定により保健監が置かれた保健福祉事務所にあっては保健監を、その他の保健福祉事務所にあっては、保健福祉事務所長を保健所長とする。

6 保健所に副所長を置くことができる。

7 保健福祉事務所の副所長(保健監又は福祉監である副所長を除く。)を保健所の副所長とする。

8 保健所の事務に従事する職員は、保健福祉事務所の事務に従事する職員(所長、保健監、福祉監及び副所長を除く。)をもって充てる。

(平19規則21・平22規則34・一部改正)

(職務)

第5条 保健福祉事務所及び保健所の所長(以下「所長」という。)は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 保健監は、上司の命を受けて、保健福祉事務所の事務のうち保健衛生及び環境保全に関する事務を掌理する。

3 福祉監は、上司の命を受けて、保健福祉事務所の事務のうち社会福祉に関する事務を掌理する。

4 保健福祉事務所及び保健所の副所長(以下「副所長」という。)は、所長を補佐し、所務を整理する。

5 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

6 係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

(平22規則34・一部改正)

(職務の代行)

第6条 所長不在のときは、副所長が所長の職務を代行する。

2 所長、副所長ともに不在のときは、所長が指定する職員が所長の職務を代行する。

3 前項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(所長の専決処理)

第7条 所長の専決処理事項は、別に定める。

2 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(佐賀県福祉事務所管理規則及び佐賀県保健所管理規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐賀県福祉事務所管理規則(昭和40年佐賀県規則第49号)

(2) 佐賀県保健所管理規則(平成9年佐賀県規則第42号)

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第57号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第44号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第3条第2項第18号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第84号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第88号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀県保健福祉事務所管理規則

平成18年3月31日 規則第27号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 通則
沿革情報
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年6月30日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年9月16日 規則第84号
平成26年10月6日 規則第88号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年11月17日 規則第56号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月14日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第40号
令和2年12月17日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第31号