○佐賀県立男女共同参画センター設置条例施行規則

平成17年6月24日

佐賀県規則第101号

〔佐賀県立女性センター設置条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県立男女共同参画センター設置条例施行規則

(平21規則8・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立男女共同参画センター設置条例(平成6年佐賀県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則8・一部改正)

(申請の方法)

第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 佐賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) センターの施設の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(平21規則8・一部改正)

(休館日)

第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、1週間につき1日を限度とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めた時は、臨時に休館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休館するときは、知事に協議しなければならない。

(開館時間)

第5条 管理の基準のうちセンターの開館時間は、1日につき13時間以上とする。ただし、ホール以外の施設の日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日における開館時間は、1日につき8時間以上とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めた時は、臨時に開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、知事に協議しなければならない。

(施設の利用)

第6条 指定管理者は、センターの業務に支障のない範囲内において、施設をセンターの業務に関係のある行事及び講演、音楽、演劇、舞踊等の催物のために利用させることができる。

(利用の制限)

第7条 管理の基準のうち指定管理者がセンターの施設の利用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 営利を主たる目的とする場合

(2) 特定の政党の利害に関する行為を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する行為を行う場合

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為を行う場合

(4) 館内の秩序を乱すおそれがある場合

(5) センターの設備を損傷し、又は滅失するおそれがある場合

(6) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(7) その他管理上支障があると認められる場合

2 管理の基準のうち指定管理者がセンターの利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合

(2) 定員を超えて入場させた場合

(3) 利用目的以外の物品の販売若しくは陳列又は広告物の掲示若しくは配布をした場合

(4) 施設又は設備をき損した場合

(5) 利用者が、利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合

(6) その他指定管理者の指示に従わない場合

3 指定管理者は、第1項第7号の規定によりセンターの利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。

(平20規則38・一部改正)

(入館の制限)

第8条 管理の基準のうち指定管理者が入館を禁じ、又は退館させることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) めいてい等により他人に迷惑をかけるおそれがある者

(3) その他指定管理者がセンターの管理上適当でないと認める者

(利用料金の承認申請)

第9条 指定管理者は、条例第4条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則36・追加)

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) センターの管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(平18規則36・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項については、知事が別に定める。

(平18規則36・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県立女性センターの管理に関する規則の廃止)

2 佐賀県立女性センターの管理に関する規則(平成7年佐賀県規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、センターの管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平18規則36・追加、平21規則8・令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県立男女共同参画センター設置条例施行規則

平成17年6月24日 規則第101号

(令和3年3月31日施行)