○佐賀県立男女共同参画センター設置条例

平成6年10月13日

佐賀県条例第33号

〔佐賀県立女性センター設置条例〕をここに公布する。

佐賀県立男女共同参画センター設置条例

(平21条例16・改称)

(設置)

第1条 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき男女共同参画社会の形成を促進するため、佐賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平11条例15・平21条例16・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(指定管理者)

第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの運営に関する業務

(2) センターの施設の利用に関する業務

(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改)

(利用料金)

第4条 センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平17条例15・追加)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例15・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第13号で平成7年3月16日から施行)

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(佐賀県立女性センター及び佐賀県立生涯学習センターの使用料に関する条例の廃止)

2 佐賀県立女性センター及び佐賀県立生涯学習センターの使用料に関する条例(平成6年佐賀県条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

5 第2条、第4条及び第6条の規定による改正後の条例の規定により平成18年4月1日から指定管理者に利用料金を納入することとなる公の施設については、同年3月31日までに知事又は教育委員会が施設の使用の許可を行った当該施設の使用に係る使用料については、県に帰属するものとする。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

佐賀県立男女共同参画センター設置条例

平成6年10月13日 条例第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成6年10月13日 条例第33号
平成11年3月10日 条例第15号
平成17年3月24日 条例第15号
平成21年3月25日 条例第16号