○佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例施行規則

平成17年6月22日

佐賀県規則第94号

〔佐賀県立点字図書館設置条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例施行規則

(令3規則52・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例(昭和47年佐賀県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則52・一部改正)

(申請の方法)

第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 佐賀県立視覚障害者情報・交流センター(以下「センター」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) センターの施設の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(令3規則52・一部改正)

(休所日)

第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちセンターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 特別整理期間

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(令3規則52・一部改正)

(開所時間)

第5条 管理の基準のうちセンターの開所時間は、毎日午前9時から午後5時までを含む8時間以上とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開所時間を変更することができる。

(令3規則52・一部改正)

(事業報告書の提出)

第6条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) センターの管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(令3規則52・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県立点字図書館管理規則の廃止)

2 佐賀県立点字図書館管理規則(昭和47年佐賀県規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、点字図書館の管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例施行規則

平成17年6月22日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)