○佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例

昭和47年3月30日

佐賀県条例第5号

〔佐賀県立点字図書館設置条例〕をここに公布する。

佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例

(令3条例41・改称)

(設置)

第1条 視覚障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定に基づき、同法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設として、佐賀県立視覚障害者情報・交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平12条例35・平18条例25・令3条例41・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(令3条例41・一部改正)

(指定管理者)

第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの運営に関する業務

(2) センターの施設の利用に関する業務

(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改、令3条例41・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例15・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年条例第41号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例

昭和47年3月30日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第5号
平成12年10月5日 条例第35号
平成17年3月24日 条例第15号
平成18年3月23日 条例第25号
令和3年12月16日 条例第41号