○佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例
昭和47年3月30日
佐賀県条例第5号
〔佐賀県立点字図書館設置条例〕をここに公布する。
佐賀県立視覚障害者情報・交流センター設置条例
(令3条例41・改称)
(設置)
第1条 視覚障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定に基づき、同法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設として、佐賀県立視覚障害者情報・交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平12条例35・平18条例25・令3条例41・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(令3条例41・一部改正)
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、令3条例41・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例15・一部改正)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第41号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。