○佐賀県波戸岬海浜公園条例施行規則

平成17年6月17日

佐賀県規則第86号

〔佐賀県観光施設条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県波戸岬海浜公園条例施行規則

(平27規則5・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県波戸岬海浜公園条例(平成元年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則5・一部改正)

(申請の方法)

第2条 条例第4条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 佐賀県波戸岬海浜公園(以下「海浜公園」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) 海浜公園の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、海浜公園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(平27規則5・一部改正)

(休場日)

第4条 条例第4条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち海浜公園の休場日は、次に掲げる日を除き、1週間につき1日を限度とする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に代わる日として休場する日

2 前項の規定にかかわらず、海浜公園のうちキャンプ場の開場日は、4月1日から10月31日までの日を含む年間7月以上とする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休場することができる。

(平27規則5・一部改正)

(開場時間)

第5条 管理の基準のうち海浜公園(キャンプ場を除く。)の開場時間は、1日につき8時間以上とする。

(平19規則58・平27規則5・一部改正)

(利用の制限)

第6条 管理の基準のうち指定管理者が施設の利用を許可しないことができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 施設設置の目的に反する利用をするおそれがある場合

(2) 施設内の秩序を乱すおそれがある場合

(3) 施設又は設備をき損するおそれがある場合

(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(5) その他管理上必要があると認める場合

2 管理の基準のうち指定管理者が施設の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるのは、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合

(2) 利用の許可を受けた者が、利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合

(3) 定められた利用料金を納期までに支払わない場合

(4) その他指定管理者の指示に従わない場合

3 指定管理者は、第1項第5号の規定により施設の利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。

(平20規則38・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第7条 指定管理者は、条例第5条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則39・追加)

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 海浜公園の管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(平18規則39・旧第7条繰下、平27規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県観光施設管理規則の廃止)

2 佐賀県観光施設管理規則(平成元年佐賀県規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、佐賀県観光施設の管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年7月7日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の佐賀県波戸岬海浜公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定により行う利用料金承認申請書の提出は、この規則の施行の前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。

(平18規則39・追加、令3規則19・令5規則51・一部改正)

画像

佐賀県波戸岬海浜公園条例施行規則

平成17年6月17日 規則第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第3章 観光通商
沿革情報
平成17年6月17日 規則第86号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年7月6日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第38号
平成27年3月9日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年10月5日 規則第51号