○佐賀県波戸岬海浜公園条例

平成元年3月30日

佐賀県条例第17号

〔佐賀県波戸岬海浜公園条例〕をここに公布する。

佐賀県波戸岬海浜公園条例

(平2条例19・平27条例16・改称)

(設置)

第1条 本県における観光の振興を図り、もって地域の振興に寄与するため、佐賀県波戸岬海浜公園(以下「海浜公園」という。)を設置する。

(平2条例19・全改、平3条例16・平27条例16・一部改正)

(位置)

第2条 海浜公園は、唐津市に置く。

(平27条例16・全改)

(施設)

第3条 海浜公園の施設は、野外ステージ及びキャンプ場とする。

(平2条例19・平3条例16・平7条例11・平10条例16・平16条例18・平17条例32・平18条例22・平19条例15・平27条例16・一部改正)

(指定管理者)

第4条 知事は、海浜公園の管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 海浜公園の運営に関する業務

(2) 海浜公園の利用に関する業務

(3) 海浜公園の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・追加、平27条例16・一部改正)

(利用料金)

第5条 海浜公園の施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、類似の施設の料金を考慮して、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平7条例11・全改、平17条例15・旧第4条繰下・一部改正、平17条例32・平18条例22・平27条例16・令5条例33・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例19・一部改正、平7条例11・旧第8条繰上、平17条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(佐賀県波戸岬ビジターセンター設置条例の廃止)

2 佐賀県波戸岬ビジターセンター設置条例(昭和47年佐賀県条例第25号)は、廃止する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第10号で平成2年4月28日から施行)

(平成3年条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成3年4月12日から施行)

(平成7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の佐賀県観光施設条例第4条の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料を納付した者は、改正後の佐賀県観光施設条例第4条第1項の規定により利用料金を納入した者とみなす。

3 施行日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第47号で平成16年7月18日から施行)

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第57号で平成19年7月7日から施行)

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の佐賀県波戸岬海浜公園条例第5条第2項の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

佐賀県波戸岬海浜公園条例

平成元年3月30日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第3章 観光通商
沿革情報
平成元年3月30日 条例第17号
平成2年3月26日 条例第19号
平成3年3月11日 条例第16号
平成7年3月9日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第16号
平成16年3月24日 条例第18号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年3月24日 条例第15号
平成17年3月24日 条例第32号
平成18年3月23日 条例第22号
平成19年3月7日 条例第15号
平成27年3月9日 条例第16号
令和5年10月5日 条例第33号