○佐賀県産業イノベーションセンター条例施行規則
平成17年6月6日
佐賀県規則第84号
〔佐賀県地域産業支援センター条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県産業イノベーションセンター条例施行規則
(令3規則6・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県産業イノベーションセンター条例(平成9年佐賀県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則6・一部改正)
(申請の方法)
第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平20規則82・旧第4条繰上・一部改正)
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県産業イノベーションセンター(以下「センター」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) センターの施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(平20規則82・旧第5条繰上、令3規則6・一部改正)
(休所日)
第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちセンターの休所日は、次に掲げる日を除き、1週間につき2日を限度とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休所することができる。
(平20規則82・旧第6条繰上・一部改正、令3規則6・一部改正)
(開所時間)
第5条 管理の基準のうちセンターの開所時間は、1日につき12時間以上とする。
(平20規則82・旧第7条繰上、令3規則6・一部改正)
(使用の制限)
第6条 管理の基準のうち指定管理者がセンターの施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) センターの設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) センター内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) センターの施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者がセンターの施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は第1項第5号の規定によりセンターの施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平20規則38・一部改正、平20規則82・旧第8条繰上、令3規則6・一部改正)
(平20規則82・追加)
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) センターの管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平20規則82・旧第9条繰上、令3規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県地域産業支援センターの管理に関する規則の廃止)
2 佐賀県地域産業支援センターの管理に関する規則(平成10年佐賀県規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定にかかわらず、支援センターの管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平20規則82・旧様式第1号・全改、令3規則6・一部改正)