○佐賀県産業イノベーションセンター条例
平成9年12月18日
佐賀県条例第36号
〔佐賀県地域産業支援センター条例〕をここに公布する。
佐賀県産業イノベーションセンター条例
(令3条例19・改称)
(設置)
第1条 成長性の高い企業の創業並びに経営及び技術の高度化等企業の事業活動の変革に対する支援を行い、もって本県の産業の発展に資するため、佐賀県産業イノベーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(令3条例19・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(令3条例19・一部改正)
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平20条例55・旧第6条繰上、令3条例19・一部改正)
(1) 第1研修室及び第2研修室 利用の際
(2) 研究開発室 毎月末
2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平20条例55・追加、令3条例19・一部改正)
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例15・一部改正、平20条例55・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成20年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県地域産業支援センター条例第4条の規定は、平成21年4月1日以後の施設の利用に係る料金について適用し、同日前の施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。