○佐賀県都市計画法施行条例施行規則
平成17年3月24日
佐賀県規則第19号
佐賀県都市計画法施行条例施行規則をここに公布する。
佐賀県都市計画法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県都市計画法施行条例(平成15年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める土地の区域)
第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める土地の区域は、条例第5条第1項第1号の規定により指定した土地の区域とする。
(平19規則85・一部改正)
(建築物の算定方法)
第3条 条例第3条第1項第3号及び第5条第1項第1号カの規定による建築物の算定は、次の方法で行うものとする。
(2) 用途上不可分の関係にある2以上の建築物は、1として算定すること。
(平19規則85・一部改正)
(建築物の集積度)
第4条 条例第3条第1項第4号及び第5条第1項第1号キに規定する建築物の集積の程度は、指定する土地の区域内の建築物の敷地の面積の合計が当該指定する土地の区域の面積(道路、水路、公園その他の公共施設の敷地及び湿地、崖その他建築物の敷地として適当でない土地(以下「公共施設等」という。)の面積を除く。)の2分の1以上であることとする。
(平19規則85・一部改正)
(主要な道路等)
第5条 条例第3条第1項第5号の規則で定める主要な道路及び規則で定める区域外の道路並びに第5条第1項第1号クの規則で定める道路及び規則で定める区域外の道路は、幅員4メートル以上の道路とする。
(平19規則85・一部改正)
(排水施設)
第6条 条例第3条第1項第6号及び第5条第1項第1号ケの規則で定める排水施設は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出し、かつ、知事が指定する土地の区域及びその周辺に溢水等による被害が生じないように排出する構造及び能力を有する排水施設とする。
(平19規則85・一部改正)
(平19規則85・一部改正)
(規則で定める用途)
第8条 条例第4条の規則で定める用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2の(い)の項に掲げる建築物で高さが10メートル以下のものの用途とする。
(平19規則85・一部改正)
(規則で定める区域)
第9条 条例第5条第1項第1号エの規則で定める土地の区域は、条例第3条第1項の規定により知事が指定した土地の区域とする。
(平19規則85・一部改正)
(人口の減少、高齢化又は少子化の要件)
第10条 条例第5条第1項第1号オの人口の減少、高齢化又は少子化の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知事が指定する土地の区域内の集落等の人口が減少していること。
(2) 知事が指定する土地の区域内の集落等において、同号の申出を行った年の1月1日現在の人口に対する65歳以上の人口の割合が、県の平均値を上回っていること。
(3) 知事が指定する土地の区域内の集落等において、同号の申出を行った年の1月1日現在の人口に対する14歳以下の人口の割合が、県の平均値を下回っていること。
(平19規則85・一部改正)
(規則で定める規模)
第11条 条例第5条第1項第2号の規則で定める規模は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号アの開発行為にあっては、500平方メートル
(2) 条例第5条第1項第2号イの開発行為にあっては、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に規定する事業の施行により移転の対象となった建築物の敷地の面積の1.5倍又は330平方メートル
(平19規則85・一部改正)
(1) 申出の理由
(2) 区域の名称
(3) 区域の所在
(4) 区域の面積
(5) 建築物の連たん数
(6) 区域内の公共施設の整備状況
(7) 区域内の建築物の集積度
(8) 区域内の集落等の人口の減少数並びに65歳以上及び14歳以下の人口の割合(条例第5条第1項第1号の申出の場合に限る。)
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 区域の位置及び範囲を示す図面(条例第3条第1項の申出の場合にあっては、市街化区域からの距離を明示したものに限る。)
(2) 区域内における土地の地番、地積及び地目
(3) 区域内における公共施設の整備状況を示す図面(道路の場合にあっては、幅員を明示したものに限る。)
(4) 区域内における公共施設等の面積を除いた土地の面積及び建築物の集積度が確認できる書類
(5) 区域内における既存建築物の位置及び敷地の範囲を示す図面。ただし、建築物の敷地相互間の距離の最大を示したものに限る。
(6) 区域を定める基礎となった土地の範囲並びに既存建築物の位置及び敷地の範囲を示す図面。ただし、建築物の敷地相互間の距離の最大を示したものに限る。
(7) 前号に規定する土地の範囲内における既存建築物の建築日が確認できる書類
(8) 市町が策定した土地利用に関する計画(条例第5条第1項第1号の申出の場合に限る。)
(9) 指定を受けようとする区域内の集落の住民の合意を得ていることを示す書類(条例第5条第1項第1号の申出の場合に限る。)
(10) その他知事が必要と認める書類
(平19規則85・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)
2 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略