○佐賀県都市計画法施行条例

平成15年3月12日

佐賀県条例第25号

佐賀県都市計画法施行条例をここに公布する。

佐賀県都市計画法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(平17条例48・追加)

(条例で指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域は、市町長の申出に基づき、次に掲げる基準に適合するものとして知事が指定した土地の区域とする。

(1) 原則として、政令第29条の9各号に掲げる区域その他規則で定める土地の区域を含まないこと。

(2) 市街化区域からおおむね500メートルの範囲内にあること。

(3) 規則で定めるところにより算定した50以上の建築物(市街化区域内又は市街化区域から500メートルの範囲外に存するものを含む。)が、敷地相互間の距離が50メートル以内で連たんしている地域内にあること(当該建築物のうち25以上の建築物が市街化区域から500メートルの範囲内に存する場合に限る。)

(4) 建築物が、規則で定める程度集積していること。

(5) 規則で定める主要な道路が配置されており、かつ、当該道路が規則で定める区域外の道路に接続していること。

(6) 規則で定める排水施設が配置されていること。

2 知事は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を行うときは、佐賀県開発審査会の議を経なければならない。

3 知事は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。

5 知事は、市町長の申出に基づき、指定に係る土地の区域の変更(拡張にあっては、区域区分により新たに市街化調整区域に編入された場合に限る。第5条第2項において同じ。)又は指定の解除を行うことができる。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による変更及び解除について準用する。

(平17条例48・追加、平19条例57・旧第4条繰上・一部改正、令4条例16・一部改正)

(条例で定める予定建築物等の用途)

第4条 法第34条第11号に規定する条例で定める予定建築物等の用途は、規則で定める1戸建ての専用住宅(区域外の道路及び当該道路から建築物の敷地に至る道路の幅員が6メートル以上である場合は、規則で定める用途)以外の用途とする。

(平17条例48・追加、平19条例57・旧第5条繰上・一部改正、令4条例16・一部改正)

(条例で定める開発行為)

第5条 法第34条第12号に規定する条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。

(1) 市町長の申出に基づき、次に掲げる基準に適合するものとして知事が指定した土地の区域において、規則で定める1戸建ての専用住宅を建築する目的で行う開発行為

 集落の活性化に寄与するものであること。

 市町が策定した土地利用に関する計画に即するものであること。

 集落の住民の合意を得ていること。

 原則として、政令第29条の9各号に掲げる区域その他規則で定める土地の区域を含まないこと。

 集落の人口が減少し、かつ、高齢化又は少子化が認められること。

 規則で定めるところにより算定した50以上(知事が特に認める場合にあっては、50未満)の建築物が、敷地相互間の距離が50メートル以内で連たんしている地域内にあること。

 建築物が、規則で定める程度集積していること。

 規則で定める道路が配置されており、かつ、当該道路が規則で定める区域外の道路に接続していること。

 規則で定める排水施設が配置されていること。

(2) 自己の居住の用に供する1戸建ての専用住宅の建築を目的として規則で定める規模以下で行う開発行為で、次のいずれかに該当するもの

 市街化調整区域内で開発行為を予定している土地(以下「予定地」という。)を区域区分に関する都市計画の決定の日(以下「区域区分の日」という。)前から引き続き所有する者又は予定地を区域区分の日以後に当該引き続き所有する者から相続により取得し引き続き所有する者(以下「区域区分の日前土地所有者」という。)のうち、区域区分の日前から当該市街化調整区域内の自己の所有する住宅に引き続き居住する者又は当該住宅を区域区分の日以後に相続により取得し引き続き居住する者及びそれらの者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のうち、それらの者と同居している者又は以前に同居していた者で、相続により予定地の所有権を取得する権利を有するものに限る。)が市街化区域、第3条第1項又は前号の規定により知事が指定した土地の区域その他の区域(以下「市街化区域等」という。)内に建築可能な土地を所有していない場合に、当該それらの者の親族が予定地で行う開発行為

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に規定する事業の施行により、市街化調整区域内の自已の所有する1戸建ての専用住宅の移転を余儀なくされる者が、市街化区域等内に建築可能な土地を所有していない場合に、当該市街化調整区域内で行う開発行為

2 知事は、市町長の申出に基づき、前項第1号の規定により指定した土地の区域の変更又は指定の解除を行うことができる。

3 第3条第2項から第4項までの規定は、第1項第1号の規定による指定並びに前項の規定による変更及び解除について準用する。

(平17条例48・追加、平19条例57・旧第6条繰上・一部改正、令4条例16・一部改正)

(条例で定める建築物の新築等)

第6条 政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築又は用途の変更(以下「新築等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1項第1号の規定により指定した土地の区域における1戸建て専用住宅の新築等

(2) 前条第1項第2号ア又はに掲げる場合における自己の居住の用に供する1戸建て専用住宅の新築等

(平17条例48・追加、平19条例57・旧第7条繰上、令4条例16・一部改正)

(手数料)

第7条 次の表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料を、当該各号の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。

納付義務者

手数料

納付時期

名称

1 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可を申請する者

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 22,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 43,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 86,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 13万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 17万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 22万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 30万円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 3万円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 65,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 12万円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 20万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 27万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 34万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 48万円

(3) (1)又は(2)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 13万円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 19万円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 26万円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 39万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 51万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 66万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 87万円

許可申請のとき

2 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可を申請する者

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)に掲げる変更のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積((2)に掲げる変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)の区分に応じ、それぞれ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た金額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ前号に規定する金額

(3) (1)又は(2)に掲げる変更以外の変更 1万円

許可申請のとき

3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等(法第41条第1項の規定により制限が定められた区域に限る。)における建築の許可を申請する者

市街化調整区域内等建築特例許可申請手数料

46,000円

許可申請のとき

4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可を申請する者

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

26,000円

許可申請のとき

5 法第43条第1項の規定に基づく市街化調整区域内の開発許可を受けない土地における建築等の許可を申請する者

市街化調整区域内の開発許可を受けない土地における建築等許可申請手数料

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 18,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 39,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 69,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 97,000円

許可申請のとき

6 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認を申請する者

開発許可を受けた地位承継承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)又は(2)に掲げる場合以外のものである場合 17,000円

承認申請のとき

7 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付を受けようとする者

開発登録簿の写し交付手数料

用紙1枚につき470円

交付申請のとき

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(平17条例48・旧第3条繰下、平19条例57・旧第8条繰上、令2条例26・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17条例48・追加、平19条例57・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(佐賀県手数料条例の一部改正)

2 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第57号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県都市計画法施行条例

平成15年3月12日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第3章 都市計画
沿革情報
平成15年3月12日 条例第25号
平成17年3月24日 条例第48号
平成17年7月4日 条例第58号
平成19年10月5日 条例第57号
令和2年3月23日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第16号