○佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則

平成17年3月24日

佐賀県規則第15号

佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 試験研究施設 製品の製造、技術の改良、考案若しくは発明に係る試験又は研究の用に供する施設をいう。

(2) バックオフィス 企業の総務、人事、経理その他の管理業務、書類の収受及び発送、データ入力その他の事務業務又は電話、インターネット等を通じた相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。

(3) デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。

(4) 研究開発支援検査分析業 製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査・分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務をいう。)を営む事業をいう。

(5) ビジネス支援サービス業 インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、バックオフィスを運営する事業、機械設計業、商品検査業、非破壊検査業及び研究開発支援検査分析業をいう。

(6) 投資額 対象施設の新設又は増設に伴い取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産の価額の総額をいう。

(平26規則100・令5規則50・一部改正)

(対象事業)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第2条第3号に規定する特例措置の対象となる場合 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及びビジネス支援サービス業

(2) 条例第8条に規定する企業立地補助金の交付の対象となる場合 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、ビジネス支援サービス業その他知事が特に認める事業

(平26規則100・令5規則50・一部改正)

(対象施設)

第4条 条例第2条第2号の規則で定める施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 製造業 工場及び試験研究施設

(2) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業 事業の用に供する物流施設

(3) ビジネス支援サービス業 事業の用に供する施設

(平26規則100・令5規則50・一部改正)

(特例対象者)

第5条 条例第2条第4号の規則で定める要件は、佐賀県企業立地促進特区の指定期間内に県又は市町と立地に係る協定(市町との協定については、県が立ち会い、署名したうえで締結されたものに限る。)を締結し、その後2年(2年以内に操業を開始できない合理的な理由がある場合は、知事が別に定める期間)以内に操業を開始した者で、対象施設における操業が10年以上継続することが見込まれ、かつ、次の表の左欄に掲げる対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものとする。この場合において、当該者が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項に規定する地域経済牽引事業を行おうとする者であるときは、同条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けていなければならない。

対象事業

要件

製造業

1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が2億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。

2 上記以外の場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が5億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。

道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が10億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。

2 上記以外の場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が20億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が5人以上であること。

ビジネス支援サービス業

新規地元雇用者が3人以上(バックオフィスを運営する事業にあっては、10人以上)であること。

(平18規則9・平19規則60・平20規則3・平23規則43・平26規則100・平30規則21・平30規則28・令5規則50・一部改正)

(新規地元雇用者)

第6条 条例第2条第5号の規則で定める者は、対象施設に係る労働者として次の各号のいずれかに該当する雇用期間の定めのない労働者で、県内に住所を有するものとする。

(1) 新たに雇用される常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。以下この条において同じ。)

(2) 対象施設の運営業務の委託を受けた者が新たに雇用する常用労働者

(3) 対象施設への配置転換、出向等により県外から県内に転入する常用労働者

(平26規則100・令5規則50・一部改正)

(特区の申出等)

第7条 条例第3条第1項に規定する市町長の申出は、佐賀県企業立地促進特区指定申出書(様式第1号)によって行うものとする。

2 知事は、条例第3条第1項の規定による指定は、企業の立地を促進するために市町長が行う固定資産税等の課税免除措置、補助事業その他の施策を勘案して行うものとする。

(平18規則9・一部改正)

(課税免除等の申請手続)

第8条 条例第4条から第6条までの規定による課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる税目について、同表の中欄に掲げる課税免除等の申請期限までに、同表の右欄に掲げる課税免除等申請書を課税地を所管する県税事務所の長(法人の事業税及び固定資産税にあっては、佐賀県税事務所長。以下「県税事務所長」という。)に提出しなければならない。

税目

課税免除等の申請期限

課税免除等申請書

事業税

法人にあっては地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第53条第1項の規定により申告書を提出すべき日

法人個人事業税の課税免除不均一課税申請書(様式第2号)

不動産取得税

法人にあっては不動産を取得した日を含む事業年度分に係る法人の事業税に関する法第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例第53条第1項の規定により申告書を提出すべき日

不動産取得税の課税免除申請書(様式第3号)

固定資産税

法第745条第1項において準用する法第383条の規定により申告書を提出すべき日

固定資産税の課税免除不均一課税申請書(様式第4号)

(平21規則57・平22規則29・平29規則25・令3規則44・一部改正)

(大規模立地の要件)

第9条 条例第7条の規則で定める大規模立地の要件は、投資額が500億円以上であり、かつ、新規地元雇用者が200人以上であることとする。

(課税免除等の措置)

第10条 県税事務所長は、第8条に規定する課税免除等申請書を受理したときは、審査のうえ処分を決定し、その旨を同条の規定により課税免除等申請書を提出した者に通知するものとする。

(規則で定める法令)

第11条 条例第12条第1号に規定する規則で定める公害防止に関する法令は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則第5条の規定は、平成19年4月1日以後に県又は市町と同条に規定する協定を締結した者について適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条(「、第72条の30第1項、第72条の31第1項」を削る部分に限る。)及び第3条の規定については、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則第5条第1号の規定は、平成23年3月1日以後に県又は市町と立地に係る協定を締結した者について適用する。

(平成26年規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則第5条の規定の適用については、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第3項の規定によりされている企業立地計画の承認は、改正法による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定によりされた地域経済牽引事業計画の承認とみなす。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の規定(第3条の表の改正規定を除く。)は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第50号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(平18規則9・令3規則19・一部改正)

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(平18規則9・平18規則76・平26規則100・令3規則19・一部改正)

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(平18規則9・平18規則76・平20規則3・平26規則100・平30規則21・令3規則19・一部改正)

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(平18規則9・平18規則76・平26規則100・令3規則19・一部改正)

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佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第2節 工鉱業
沿革情報
平成17年3月24日 規則第15号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年7月7日 規則第76号
平成19年7月13日 規則第60号
平成20年2月8日 規則第3号
平成21年9月30日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年7月29日 規則第43号
平成26年12月26日 規則第100号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年8月17日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年7月6日 規則第44号
令和5年9月29日 規則第50号