○佐賀県企業立地の促進に関する条例

平成17年3月24日

佐賀県条例第42号

佐賀県企業立地の促進に関する条例をここに公布する。

佐賀県企業立地の促進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県内における雇用の創出と地域経済の活性化を図るため、市町と連携しながら、佐賀県企業立地促進特区内における県税の特例措置、補助事業等を実施することにより、県内における企業の立地を促進することを目的とする。

(平17条例74・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象事業 製造業その他の事業で、規則で定めるものをいう。

(2) 対象施設 対象事業の用に供する施設のうち、規則で定めるものをいう。

(3) 特例措置 第4条から第7条までの規定による県税の課税免除及び不均一課税をいう。

(4) 特例対象者 佐賀県企業立地促進特区(以下「特区」という。)内において対象施設の新設又は増設を行った者で、規則で定める要件に該当するもの及び第7条に規定する大規模の立地を行った者をいう。

(5) 新規地元雇用 対象施設の新設又は増設に伴い、規則で定める者を新たに採用することをいう。

(企業立地促進特区の指定等)

第3条 知事は、市町長の申出に基づき、当該市町の区域を特区として指定することができる。

2 特区の指定は、指定の日から3年を経過したときは、その効力を失う。

3 知事は、第1項の規定により特区を指定したときは、その旨を公示するものとする。

(平17条例74・一部改正)

(事業税の課税免除等)

第4条 知事は、特区内において対象施設を対象事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後引き続く5年度(以下「課税免除対象期間」という。)に係る各年又は各事業年度の課税標準となるべき所得金額、付加価値額及び資本金等の額又は収入金額のうち次の算式により算定した額(以下「対象所得等」という。)に対して特例対象者に課する事業税については課税を免除し、当該課税免除対象期間の翌年度以後引き続く5年度に係る対象所得等に対して特例対象者に課する事業税については、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「県税条例」という。)第49条又は第51条の4の規定にかかわらず、これらの規定による税率に2分の1を乗じて得た税率とすることができる。

対象所得等=当該特例対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該年又は当該事業年度に係る所得金額、付加価値額及び資本金等の額又は収入金額×(当該特例対象者が特区内において新設又は増設した対象施設で対象事業に従事する者の数/当該特例対象者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

(平18条例48・平20条例44・平29条例15・令元条例4・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第5条 知事は、対象施設の用に供する土地又は家屋の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対しては、不動産取得税の課税を免除することができる。

(固定資産税の課税免除等)

第6条 知事は、対象施設の用に供する固定資産(県税条例第133条に規定する大規模の償却資産に該当するものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町が最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後引き続く5年度については課税を免除し、その翌年度以後引き続く5年度については県税条例第135条の規定にかかわらず、100分の0.7とすることができる。

(平17条例74・一部改正)

(大規模立地の特例)

第7条 知事は、対象施設の新設又は増設のうち、規則で定める投資及び新規地元雇用が行われたものについては、特区の区域外においても、第4条から前条までの規定による特例措置を適用することができる。この場合において、第4条の規定の適用については、同条中「特区内において新設又は増設した対象施設で対象事業に従事する者の数」とあるのは、「新設又は増設した対象施設で対象事業に従事する者の数」とする。

(企業立地補助金)

第8条 知事は、県内における企業の立地を促進するため、県内に立地する企業の対象事業の用に供する設備の取得等に要する経費及び従業員の雇用に要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

(課税免除等と企業立地補助金の選択)

第9条 前条に規定する企業立地補助金の交付を受けた特例対象者に対しては、特例措置を適用しない。

(課税免除等の申請)

第10条 第4条から第7条までの規定による特例措置を受けようとする者は、規則で定める期限までに、知事に申請しなければならない。

(課税免除等に関する他の条例との調整)

第11条 特例対象者が、他の条例の規定により県税の課税免除又は不均一課税を受けることができるときは、その受けることができる利益の額を限度として、この条例の規定を適用しない。

(課税免除等の適用除外)

第12条 知事は、第4条から第7条までの規定による特例措置を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による特例措置を適用しないものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の規則で定める公害防止に関する法令及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に違反した場合において、設備の改善その他公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ぜられたにもかかわらず、これに従わないとき。

(2) 前条の規定による特例措置の申請に係る対象施設の設置に関し、県又は市町と締結した契約、協定等に違反した場合において、県又は市町からその履行を求められたにもかかわらず、その履行をしないとき。

(平17条例74・一部改正)

(佐賀県行政手続条例の適用除外)

第13条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 佐賀県行政手続条例第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(平23条例11・平27条例2・一部改正)

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の佐賀県企業立地の促進に関する条例、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例及び半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中佐賀県税条例第21条第1項、第34条の2、第39条の7第1項、第51条の2第3項、第51条の3並びに第53条第1項及び第2項の改正規定並びに同条例附則第12条の改正規定、第3条及び第4条の規定並びに次条及び附則第3条第2項から第4項までの規定 規則で定める日

(平成24年規則第2号で平成25年1月1日から施行(改正条例第1条中佐賀県税条例第21条第1項、第51条の2第3項、第51条の3並びに第53条第1項及び第2項の改正規定並びに同条例附則第12条の改正規定、改正条例第4条の規定並びに改正条例附則第2条及び第3条第4項の規定に限る。))

(佐賀県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の佐賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に定める日以後にするこれらの規定に規定する行為について適用し、同日前にした第1条の規定による改正前の佐賀県税条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項に規定する行為及び第4条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定に規定する行為については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定 令和元年10月1日

佐賀県企業立地の促進に関する条例

平成17年3月24日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)