○佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則
平成17年3月24日
佐賀県規則第12号
佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則をここに公布する。
佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県医師修学資金等貸与条例(平成17年佐賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 修学資金等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金等貸与申請書(様式第1号)に推薦調書その他知事が必要と認める書類(知事が別に定める申請者については、推薦調書を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。
(令3規則13・一部改正)
(連帯保証人)
第3条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、成年者でなければならない。
3 申請者に親権者又は未成年後見人があるときは、第1項の連帯保証人のうち1人は、当該親権者又は未成年後見人でなければならない。
(令3規則13・一部改正)
(貸与の決定等)
第4条 修学資金等を貸与する者は、第2条の規定により提出された書類の審査により選考する。ただし、必要に応じ面接を行うことがある。
(交付)
第5条 知事は前条の規定により修学資金等を貸与する者を決定したときは、その年度は貸与決定の際に定める月に、翌年度以降は当該年度の5月31日までに修学資金等を交付するものとする。
2 条例第2条第7号の規則で定めるものは、専門研修プログラムにより行われる研修であって、医師法施行規則第19条の2第3号、第8号及び第14号に掲げる団体が実施するものとする。
3 条例第4条第3号の規則で定めるものは、総合診療学、内科学、小児科学、外科学、産科婦人科学、脳神経外科学、麻酔科学又は救急医学に関する領域を主として研究する者とする。
(平18規則40・平19規則44・令3規則13・令6規則5・一部改正)
(平20規則21・平21規則17・令3規則13・令6規則5・一部改正)
2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還猶予を決定したときは、書面により当該申請者にその旨を通知する。
(平21規則17・一部改正)
(返還猶予の対象となる医療機関等における業務)
第9条 条例第9条第2項第1号及び第3号の規則で定める医療機関等における業務は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の25第1項第5号の規定により県が策定するキャリア形成プログラム(以下この条、第10条の2及び第10条の3において「キャリア形成プログラム」という。)の適用に同意した者(第10条の2において「キャリア形成プログラム同意医師」という。)が従事する当該キャリア形成プログラムに定められた医療機関等における業務とする。
(平19規則44・全改、平21規則17・平23規則10・平30規則7・令3規則13・令6規則5・一部改正)
2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還免除を決定したときは、書面により当該申請者にその旨を通知する。
(平21規則17・平30規則7・令3規則13・令5規則8・一部改正)
(返還免除の対象となる医療機関等における業務)
第10条の2 条例第10条第1項第1号及び第3号の規則で定める医療機関等における業務は、キャリア形成プログラム同意医師が従事する当該キャリア形成プログラムに定められた医療機関等における業務とする。
(平23規則10・追加、平30規則7・令3規則13・令6規則5・一部改正)
第10条の3 条例第10条第2項の規則で定める医療機関等における業務は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が開設する県内の病院の総合診療科、内科、小児科、外科、産科婦人科、脳神経外科、麻酔科若しくは救急科又は県内の病院若しくは診療所(キャリア形成プログラムに定められた医療機関等を除く。)の産科における業務とする。
(平30規則7・追加、令3規則13・令6規則5・一部改正)
(1) 本人若しくは連帯保証人の氏名若しくは住所又は本人の勤務先に変更があったとき 氏名・住所・勤務先変更届(様式第5号)
(2) 次に掲げる事情が生じたとき 状況変更届(様式第6号)
ア 大学又は大学院を休学し、復学し、停学し、又は退学したとき。
イ 大学を卒業し、又は大学院を修了したとき。
ウ 医師の免許を取得したとき。
エ 大学若しくは大学院における修学又は臨床研修、専門研修若しくは留学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
オ 修学資金等の貸与を辞退するとき。
(3) 臨床研修、専門研修又は留学を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき 研修・留学中止等届(様式第7号)
(4) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産その他連帯保証人として適当でない事由が生じ、連帯保証人を変更したとき 連帯保証人変更届(様式第8号)
2 連帯保証人は、連帯保証人に係る修学資金等の貸与を受けている者又は借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(平20規則21・平21規則17・平30規則7・令3規則13・一部改正、令6規則5・旧第12条繰上・一部改正)
(業務従事期間の計算等)
第12条 条例別表第2に規定する修学資金等の貸与を受けた期間を計算する場合において、1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定するものとする。
2 条例第9条第2項第1号から第4号まで又は条例第10条第1項各号、第2項に規定する業務(以下単に「業務」という。)に従事した期間を計算する場合においては、月数によるものとし、業務に従事した日の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までを算入するものとする。ただし、業務に従事しなくなった月において、再び業務に従事したときは、その月を1月として算入するものとする。
4 第2項(前項の規定において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事した期間を計算する場合において、出産、育児又は家族の介護その他これに準ずると知事が認める理由により短時間勤務等の勤務形態により勤務(以下この項において「短時間勤務等」という。)をした期間があるときは、当該期間の初めの日の属する月から当該期間の終了の日の属する月までの月数に、当該短時間勤務等をした者に係る当該期間における1週間当たりの所定労働時間をその者に係る短時間勤務等をしなかった場合における1週間当たりの所定労働時間で除して得た数を乗じて得た月数(当該月数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)により計算するものとする。
6 条例第10条第6項に規定する業務に従事できなかった期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の初めの日の属する月から停職又は休職の期間の終了の日の属する月までを計算するものとする。ただし、休職又は停職の期間の終了の日の属する月において、再び休職し、又は停職の処分を受けたときは、その月を1月として計算するものとする。
(平21規則17・平30規則7・令3規則13・令5規則8・一部改正、令6規則5・旧第13条繰上・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与について必要な事項は、別に定める。
(令6規則5・旧第14条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定をする者に係る修学資金について適用し、同日前に貸与の決定をした者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条、第9条、第10条の2、第10条の3及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定をする者及び医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第2項第1号及び同法第30条の25第1項第5号の規定により県が策定するキャリア形成プログラム(以下この項及び次項において「キャリア形成プログラム」という。)の適用に同意した者に係る修学資金等について適用し、同日前に貸与の決定をした者(この規則の施行の日以後にキャリア形成プログラムの適用に同意した者を除く。)に係る修学資金等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後にキャリア形成プログラムの適用に同意した者が従事したこの規則による改正前の佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則第10条の2から第11条までに規定する医療機関等における業務並びに病院及び診療所は、改正後の規則第10条の2から第11条までに規定する医療機関等における業務並びに病院及び診療所とみなす。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則13・一部改正)
(令6規則5・追加)
(令3規則13・一部改正、令6規則5・旧様式第1号その2繰下)
(平20規則21・令3規則13・一部改正、令6規則5・旧様式第1号その3繰下)
(令6規則5・追加)
(令6規則5・追加)
(令3規則13・全改、令6規則5・一部改正)
(令3規則13・令6規則5・一部改正)
(平21規則17・令3規則13・令6規則5・一部改正)
(令3規則13・全改、令6規則5・一部改正)
(令3規則13・全改、令6規則5・一部改正)
(令6規則5・全改)
(令3規則13・旧様式第13号繰上・一部改正、令6規則5・一部改正)