○佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則

平成17年3月24日

佐賀県規則第12号

佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則をここに公布する。

佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県医師修学資金等貸与条例(平成17年佐賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 修学資金等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金等貸与申請書(様式第1号)に推薦調書その他知事が必要と認める書類(知事が別に定める申請者については、推薦調書を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

(令3規則13・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、成年者でなければならない。

3 申請者に親権者又は未成年後見人があるときは、第1項の連帯保証人のうち1人は、当該親権者又は未成年後見人でなければならない。

(令3規則13・一部改正)

(貸与の決定等)

第4条 修学資金等を貸与する者は、第2条の規定により提出された書類の審査により選考する。ただし、必要に応じ面接を行うことがある。

2 前項の審査の結果、貸与することが適当であると認めた者については貸与することを決定し、書面によりその旨を申請者及び推薦者(第2条に規定する推薦調書により申請書を推薦した者をいう。以下同じ。)に通知し、貸与することが適当でないと認めた者については貸与しないことを決定し、書面により申請者及び推薦者にその旨を通知する。

(交付)

第5条 知事は前条の規定により修学資金等を貸与する者を決定したときは、その年度は貸与決定の際に定める月に、翌年度以降は当該年度の5月31日までに修学資金等を交付するものとする。

(知事が定める専門研修、修学資金の対象者等)

第6条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、一般社団法人日本専門医機構(以下「機構」という。)が承認した専門研修プログラム整備基準に基づき県内の基幹施設が作成し機構の認定を受けた専門研修プログラム(次項において単に「専門研修プログラム」という。)により行われる研修であって、医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第19条の2第2号、第3号、第6号、第8号、第12号、第14号及び第17号に掲げる団体が実施するものとする。

2 条例第2条第7号の規則で定めるものは、専門研修プログラムにより行われる研修であって、医師法施行規則第19条の2第3号、第8号及び第14号に掲げる団体が実施するものとする。

3 条例第4条第3号の規則で定めるものは、総合診療学、内科学、小児科学、外科学、産科婦人科学、脳神経外科学、麻酔科学又は救急医学に関する領域を主として研究する者とする。

(平18規則40・平19規則44・令3規則13・令6規則5・一部改正)

(借用証書)

第7条 第4条第2項の規定による貸与の決定を受けた者(次項及び第3項において「貸与決定者」という。)は、同条第2項の規定による通知を受けたときは、知事の定める日までに当該貸与期間の修学資金等借用証書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

2 貸与決定者が前項に規定する期限までに修学資金等借用証書を提出しない場合は、正当な理由がある場合を除き、第2条の規定による申請が取り下げられたものとみなす。

3 貸与決定者は、第4条第2項の規定による貸与の決定を受けた年度の翌年度から条例別表第1に定める貸与期間が終了する年度までの間、毎年度、知事の定める日までに、大学生及び大学院生にあっては所属する学年を記載した在学証明書を、臨床研修医及び専門研修医にあっては臨床研修又は専門研修を受けていることを証する書面を、留学をしている者にあっては留学をしていることを証する書面を知事に提出しなければならない。ただし、知事が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

(平20規則21・平21規則17・令3規則13・令6規則5・一部改正)

(返還猶予の申請)

第8条 条例第9条の規定による修学資金等の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第3号)に、同条第1項各号同条第2項各号又は同条第3項のいずれかに該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還猶予を決定したときは、書面により当該申請者にその旨を通知する。

(平21規則17・一部改正)

(返還猶予の対象となる医療機関等における業務)

第9条 条例第9条第2項第1号及び第3号の規則で定める医療機関等における業務は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の25第1項第5号の規定により県が策定するキャリア形成プログラム(以下この条、第10条の2及び第10条の3において「キャリア形成プログラム」という。)の適用に同意した者(第10条の2において「キャリア形成プログラム同意医師」という。)が従事する当該キャリア形成プログラムに定められた医療機関等における業務とする。

(平19規則44・全改、平21規則17・平23規則10・平30規則7・令3規則13・令6規則5・一部改正)

(返還免除の申請)

第10条 条例第10条の規定による修学資金等の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第4号)に、同条第1項各号のいずれか又は同条第2項の規定に該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還免除を決定したときは、書面により当該申請者にその旨を通知する。

(平21規則17・平30規則7・令3規則13・令5規則8・一部改正)

(返還免除の対象となる医療機関等における業務)

第10条の2 条例第10条第1項第1号及び第3号の規則で定める医療機関等における業務は、キャリア形成プログラム同意医師が従事する当該キャリア形成プログラムに定められた医療機関等における業務とする。

(平23規則10・追加、平30規則7・令3規則13・令6規則5・一部改正)

第10条の3 条例第10条第2項の規則で定める医療機関等における業務は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が開設する県内の病院の総合診療科、内科、小児科、外科、産科婦人科、脳神経外科、麻酔科若しくは救急科又は県内の病院若しくは診療所(キャリア形成プログラムに定められた医療機関等を除く。)の産科における業務とする。

(平30規則7・追加、令3規則13・令6規則5・一部改正)

(届出)

第11条 修学資金等の貸与を受けている者又は修学資金等の貸与を受けていた者で修学資金等の返還が完了していないもの若しくは返還免除を受けていないもの(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める届書により届け出なければならない。

(1) 本人若しくは連帯保証人の氏名若しくは住所又は本人の勤務先に変更があったとき 氏名・住所・勤務先変更届(様式第5号)

(2) 次に掲げる事情が生じたとき 状況変更届(様式第6号)

 大学又は大学院を休学し、復学し、停学し、又は退学したとき。

 大学を卒業し、又は大学院を修了したとき。

 医師の免許を取得したとき。

 大学若しくは大学院における修学又は臨床研修、専門研修若しくは留学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 修学資金等の貸与を辞退するとき。

(3) 臨床研修、専門研修又は留学を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき 研修・留学中止等届(様式第7号)

(4) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産その他連帯保証人として適当でない事由が生じ、連帯保証人を変更したとき 連帯保証人変更届(様式第8号)

2 連帯保証人は、連帯保証人に係る修学資金等の貸与を受けている者又は借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平20規則21・平21規則17・平30規則7・令3規則13・一部改正、令6規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(業務従事期間の計算等)

第12条 条例別表第2に規定する修学資金等の貸与を受けた期間を計算する場合において、1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定するものとする。

2 条例第9条第2項第1号から第4号まで又は条例第10条第1項各号第2項に規定する業務(以下単に「業務」という。)に従事した期間を計算する場合においては、月数によるものとし、業務に従事した日の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までを算入するものとする。ただし、業務に従事しなくなった月において、再び業務に従事したときは、その月を1月として算入するものとする。

3 前項の規定は、条例第9条第3項又は第10条第2項の臨床研修、専門研修等を受けた期間を計算する場合について準用する。

4 第2項(前項の規定において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事した期間を計算する場合において、出産、育児又は家族の介護その他これに準ずると知事が認める理由により短時間勤務等の勤務形態により勤務(以下この項において「短時間勤務等」という。)をした期間があるときは、当該期間の初めの日の属する月から当該期間の終了の日の属する月までの月数に、当該短時間勤務等をした者に係る当該期間における1週間当たりの所定労働時間をその者に係る短時間勤務等をしなかった場合における1週間当たりの所定労働時間で除して得た数を乗じて得た月数(当該月数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)により計算するものとする。

5 前項の規定は、1週間当たりの所定労働時間が週により異なる者について準用する。この場合において、前項中「当該期間における1週間当たりの所定労働時間」とあるのは「当該期間における1週間当たりの平均所定労働時間」と読み替えるものとする。

6 条例第10条第6項に規定する業務に従事できなかった期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の初めの日の属する月から停職又は休職の期間の終了の日の属する月までを計算するものとする。ただし、休職又は停職の期間の終了の日の属する月において、再び休職し、又は停職の処分を受けたときは、その月を1月として計算するものとする。

(平21規則17・平30規則7・令3規則13・令5規則8・一部改正、令6規則5・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与について必要な事項は、別に定める。

(令6規則5・旧第14条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定をする者に係る修学資金について適用し、同日前に貸与の決定をした者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条、第9条、第10条の2、第10条の3及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定をする者及び医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第2項第1号及び同法第30条の25第1項第5号の規定により県が策定するキャリア形成プログラム(以下この項及び次項において「キャリア形成プログラム」という。)の適用に同意した者に係る修学資金等について適用し、同日前に貸与の決定をした者(この規則の施行の日以後にキャリア形成プログラムの適用に同意した者を除く。)に係る修学資金等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後にキャリア形成プログラムの適用に同意した者が従事したこの規則による改正前の佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則第10条の2から第11条までに規定する医療機関等における業務並びに病院及び診療所は、改正後の規則第10条の2から第11条までに規定する医療機関等における業務並びに病院及び診療所とみなす。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令3規則13・一部改正)

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(令6規則5・追加)

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(令3規則13・一部改正、令6規則5・旧様式第1号その2繰下)

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(平20規則21・令3規則13・一部改正、令6規則5・旧様式第1号その3繰下)

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(令6規則5・追加)

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(令6規則5・追加)

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(令3規則13・全改、令6規則5・一部改正)

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(令3規則13・令6規則5・一部改正)

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(平21規則17・令3規則13・令6規則5・一部改正)

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(令3規則13・全改、令6規則5・一部改正)

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(令3規則13・全改、令6規則5・一部改正)

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(令6規則5・全改)

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(令3規則13・旧様式第13号繰上・一部改正、令6規則5・一部改正)

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佐賀県医師修学資金等貸与条例施行規則

平成17年3月24日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第5節 医師
沿革情報
平成17年3月24日 規則第12号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年4月16日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第10号
平成30年3月26日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第13号
令和5年3月13日 規則第8号
令和6年3月26日 規則第5号