○佐賀県医師修学資金等貸与条例

平成17年3月24日

佐賀県条例第34号

佐賀県医師修学資金等貸与条例をここに公布する。

佐賀県医師修学資金等貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、将来、県内の医療機関等において必要な診療科の医師として勤務しようとする者に対し、修学資金等を貸与することによって、地域において必要な医師の育成及び確保を図ることを目的とする。

(令6条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生修学資金 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。以下同じ。)における修学のための資金をいう。

(2) 大学生生活資金 大学在学中における生活のための資金をいう。

(3) 自治医科大学医学部修学資金 自治医科大学生(学校法人自治医科大学において医学を専攻する者をいう。以下同じ。)のうち、本県において同大学の第1次入学試験を受験したものが、同大学と締結した貸与契約により貸与を受ける修学のための資金をいう。

(4) 大学院生修学資金 大学院(学校教育法に規定する大学院をいう。以下同じ。)における修学のための資金をいう。

(5) 研修資金 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)又は専門研修(医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)のための資金をいう。

(6) 指定診療科専門研修 専門研修のうち規則で定めるものをいう。

(7) 特定診療科専門研修 指定診療科専門研修のうち、特に医師の確保が必要であると認められる診療科での専門研修として規則で定めるものをいう。

(8) 特定診療科専門研修資金 特定診療科専門研修のための資金をいう。

(9) 医師留学資金 外国の医療機関又は教育施設における医学に関する技術及び専門知識の習得を目的とした留学(以下単に「留学」という。)のための資金をいう。

(10) 修学資金等 大学生修学資金、大学生生活資金、大学院生修学資金、研修資金、特定診療科専門研修資金及び医師留学資金をいう。

(11) 必要勤務期間 修学資金等の返還及び利息の支払の全部を免除するために必要な勤務期間をいう。

(平20条例18・令6条例9・一部改正)

(貸与)

第3条 知事は、将来、県内の医療機関等において必要な診療科の医師として勤務しようとする者に対し、修学資金等を貸与することができる。

(令6条例9・一部改正)

(貸与の対象者)

第4条 次の各号に掲げる修学資金等の貸与を受けることができる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 大学生修学資金 大学生(大学の医学を履修する課程に在学する者に限り、自治医科大学医学部修学資金の貸与を受けている者を除く。)

(2) 大学生生活資金 大学生(大学の医学を履修する課程に在学する者であって、大学生修学資金又は自治医科大学医学部修学資金の貸与を受けているものに限る。)

(3) 大学院生修学資金 大学院生(臨床研修を修了し、大学院の医学を履修する課程に在学する者のうち規則で定めるものに限る。)

(4) 研修資金 臨床研修医(臨床研修を受けている者をいう。)又は専門研修医(臨床研修を修了し、指定診療科専門研修を受けている者をいう。)

(5) 特定診療科専門研修資金 特定診療科専門研修を受けている者

(6) 医師留学資金 次のいずれかに該当する者

 臨床研修(県内の基幹型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)が行う臨床研修に限る。第9条第1項第2号及び第2項第1号並びに第10条第2項において同じ。)を修了した者

 専門研修(医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第19条の2第1号に規定する一般社団法人日本専門医機構(以下「機構」という。)が承認した専門研修プログラム整備基準に基づき県内の基幹施設が作成し機構の認定を受けた専門研修プログラムにより行われるものに限る。及び第9条第3項において同じ。)を受けている者

 専門研修を修了した者のうち知事が別に定める者

 からまでに掲げる者に準ずるものとして知事が別に定める者

(平20条例18・令6条例9・一部改正)

(貸与額等)

第5条 修学資金等の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 大学生修学資金 在学1年につき1,228,000円以内(大学に入学した年については、151万円以内)

(2) 大学生生活資金 在学1月につき5万円以内

(3) 大学院生修学資金 在学1年につき156万円以内

(4) 研修資金 研修1年につき150万円以内

(5) 特定診療科専門研修資金 研修1年につき330万円以内

(6) 医師留学資金 留学1月につき30万円以内

2 修学資金等の利率は、次の各号に掲げる資金の種類に応じ、当該各号に掲げる率とする。

(1) 前項第1号第3号及び第4号に掲げる資金 年10パーセント

(2) 前項第2号第5号及び第6号に掲げる資金 無利子

3 修学資金等の貸与期間は、別表第1に定めるところによる。

(平20条例18・令6条例9・一部改正)

(貸与の停止)

第6条 修学資金等の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が大学若しくは大学院を休学し、又は臨床研修、専門研修若しくは留学を中断しているときは、その期間、修学資金等の貸与を停止する。

(平20条例18・令6条例9・一部改正)

(貸与の廃止)

第7条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金等の貸与を廃止する。

(1) 大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修、専門研修若しくは留学を中止したとき。

(2) 心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、又は臨床研修、専門研修若しくは留学を継続することができなくなったと認められるとき。

(3) 修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他被貸与者として不適当と認められるとき。

(平20条例18・令6条例9・一部改正)

(返還)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金等の額に当該修学資金等の貸与を受けた日の翌日から貸与を廃止された日又は貸与期間が満了した日までの期間の日数に応じて第5条第2項各号に定める利率で計算した利息を加えた額を当該各号に掲げる理由が生じた月の翌月1日から起算して1月以内に一括して返還しなければならない。

(1) 前条の規定により修学資金等の貸与を廃止されたとき。

(2) 大学を卒業後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。

(3) 修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 被貸与者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金等を前項に規定する日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、前項の規定により返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

3 前項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは、延滞利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平21条例20・令6条例9・一部改正)

(返還猶予)

第9条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間、貸与を受けた修学資金等の返還及び利息の支払の全部を猶予する。

(1) 大学生修学資金又は大学生生活資金の貸与を受けている者が第7条第3号に該当し、大学生修学資金又は大学生生活資金の貸与を廃止された後も引き続き大学に在学しているとき。

(2) 大学生修学資金又は大学生生活資金の貸与を受けた者が、医師の免許取得後、引き続き臨床研修を受けているとき。

2 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間、貸与を受けた修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 大学生修学資金の貸与を受けた者が、医師の免許取得後、引き続き臨床研修を受け、その修了後、引き続き規則で定める医療機関等における業務に従事しているとき。

(2) 大学生生活資金の貸与を受けた者が、大学生修学資金(自治医科大学生にあっては、自治医科大学医学部修学資金。以下この号において同じ。)の全部の返還(当該資金につき支払うべき利息があるときは、当該利息の支払を含む。以下この号において同じ。)をし、又は大学生修学資金の全部の返還を免除された後、引き続き県内の医療機関等での業務に従事しているとき。

(3) 大学院生修学資金又は研修資金の貸与を受けた者が、大学院又は臨床研修若しくは指定診療科専門研修を修了し、引き続き規則で定める医療機関等における業務に従事しているとき。

(4) 特定診療科専門研修資金又は医師留学資金の貸与を受けた者が、特定診療科専門研修を修了し、又は留学を終了し、引き続き県内の医療機関等での業務に従事しているとき。

(5) 医師留学資金の貸与を受けている者が、第7条第3号に該当し、医師留学資金の貸与を廃止された後も引き続き留学をしているとき。

(6) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。

3 前項第1号から第4号までに規定する業務には、専門研修その他知事が特に必要と認める研修(以下「専門研修等」という。)を含むものとする。

(平19条例43・平20条例18・平21条例20・平21条例34・令6条例9・一部改正)

(返還免除)

第10条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の返還及び利息の支払の全部を免除するものとする。

(1) 大学生修学資金 医師の免許取得後、引き続き規則で定める医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

(2) 大学生生活資金 医師の免許取得後、引き続き県内の医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

(3) 大学院生修学資金又は研修資金 大学院又は臨床研修若しくは指定診療科専門研修を修了し、引き続き規則で定める医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

(4) 特定診療科専門研修資金 特定診療科専門研修を修了し、引き続き県内の医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

(5) 医師留学資金 留学を終了し、引き続き県内の医療機関等における業務に必要勤務期間従事したとき。

2 前項各号に規定する業務には、臨床研修、専門研修等(県内の医療機関等で受けるものに限る。)又は規則で定める医療機関等における業務を含むものとし、同項各号に掲げる必要勤務期間は、別表第2に定めるところによるものとする。

3 修学資金等のうちいずれか一の修学資金等の貸与を受けている者が他の修学資金等の貸与を受けている場合において、当該一の修学資金等に係る必要勤務期間については当該他の修学資金等に係る必要勤務期間には含めないとものとし、当該一の修学資金等に係る必要勤務期間のための業務は、当該他の修学資金等に係る必要勤務期間のための業務への従事の継続性を中断しないものとする。

4 前項の規定は、自治医科大学医学部修学資金の貸与を受けている者が、修学資金等の貸与を受けている場合に準用する。この場合において、同項中「修学資金等のうちいずれか一の修学資金等の貸与を受けている者」は「自治医科大学医学部修学資金を受けている者」と、「他の修学資金等」は「修学資金等」と、「当該一の修学資金等に係る必要勤務期間」は「自治医科大学医学部修学資金の全部の返還(当該資金につき支払うべき利息があるときは、当該利息の支払を含む。)の免除のために必要な勤務期間」と読み替えるものとする。

5 第3項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の場合において、いずれの修学資金等(自治医科大学医学部修学資金を含む。)を優先して返還(これらの資金につき支払うべき利息があるときは、当該利息の支払を含む。以下この項において同じ。)をし、又は返還の免除を受けるかについては、知事と被貸与者が協議して定めるものとする。

6 被貸与者が、災害、疾病その他やむを得ない理由(大学生修学資金(自治医科大学生にあっては、自治医科大学医学部修学資金)又は大学生生活資金の貸与を受けた者にあっては、医学を履修する課程を有する大学院への進学を含む。)のため前条第2項第1号から第4号まで及び第1項各号に規定する業務(以下単に「業務」という。)に従事することができなかった場合には、その期間は、必要勤務期間には算入しないものとし、業務への従事の継続性を中断しないものとする。

7 第1項の規定は、被貸与者が業務に起因する心身の故障又は死亡のため業務を継続することができなくなった場合について準用する。

(平20条例18・平21条例20・平21条例34・平30条例17・令5条例12・令6条例9・一部改正)

第11条 前条に規定する場合を除くほか、知事は、被貸与者が災害、死亡、疾病その他やむを得ない理由により業務に従事することができなくなったときは、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(令6条例9・一部改正)

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに修学資金の貸与の決定を受ける者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第10条第2項の規則で定める医療機関等における業務に従事した場合について適用する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の同項の専門研修等又は規則で定める医療機関等における業務について適用する。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第1項第1号の改正規定及び第2項の改正規定(「業務には」の次に「、臨床研修」を加える部分に限る。)による改正後の佐賀県医師修学資金等貸与条例第10条第1項第1号及び第2項の規定は、令和7年4月1日以後に初めて大学生修学資金の貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に当該資金の貸与の決定を受けたことがある者については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(令6条例9・追加)

修学資金等の種類

貸与期間

大学生修学資金

大学の正規の修学期間以内

大学生生活資金

大学の修学期間以内

大学院生修学資金

大学院の正規の修学期間以内

研修資金

2年以内(指定診療科専門研修を受けている場合にあっては、各診療科ごとの研修期間又は4年のうちいずれか短い方の期間以内)

特定診療科専門研修資金

4年以内(特定診療科専門研修に係る研修期間以内に限る。)

医師留学資金

4年以内(留学を開始してから終了するまでの期間以内に限る。)

別表第2(第10条関係)

(令6条例9・追加)

修学資金等の種類

必要勤務期間

大学生修学資金

貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)

大学生生活資金

貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)

大学院生修学資金

貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)

研修資金

貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)

特定診療科専門研修資金

貸与を受けた期間と同期間

医師留学資金

貸与を受けた期間の2倍に相当する期間

佐賀県医師修学資金等貸与条例

平成17年3月24日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第5節 医師
沿革情報
平成17年3月24日 条例第34号
平成19年7月6日 条例第43号
平成20年3月24日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第20号
平成21年7月6日 条例第34号
平成30年3月26日 条例第17号
令和5年3月13日 条例第12号
令和6年3月26日 条例第9号