○佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例施行規則
平成17年3月24日
佐賀県規則第11号
佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例施行規則
佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(昭和57年佐賀県規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 不当な取引行為(第4条―第9条)
第3章 佐賀県消費者被害救済委員会(第10条―第17条)
第4章 消費者訴訟費用の貸付け(第18条―第31条)
第5章 佐賀県消費生活審議会(第32条―第36条)
第6章 調査、勧告、公表等(第37条―第46条)
第7章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例(平成17年佐賀県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例に基づく措置の申出の手続)
第3条 条例第10条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 申出人の氏名又は名称
(2) 申出人の住所又は事務所若しくは事業所の所在地
(3) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
第2章 不当な取引行為
(条例第22条第1号の不当な取引行為)
第4条 条例第22条第1号に該当する行為のうち、不当な取引行為として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 商品等の契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにせず、又は当該勧誘以外のことが主要な目的であるかのように告げて、若しくはそのような広告宣伝等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2) 商品等の種類、性能若しくは品質、効能若しくは効果、商標若しくは製造者名、販売数量又は必要数量、商品の販売価格又はサービスの対価、商品の代金又はサービスの対価の支払いの時期及び方法、商品の引渡時期又はサービスの提供時期、契約の申込みの撤回等に関する事項その他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(3) 商品等の種類、性能若しくは品質、効能若しくは効果、商標若しくは製造者名、販売数量又は必要数量、商品の販売価格又はサービスの対価、商品の代金又はサービスの対価の支払いの時期及び方法、商品の引渡時期又はサービスの提供時期、契約の申込みの撤回等に関する事項、消費者が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項その他の消費者が契約締結の意思を形成する上で重要な事項について、事実と異なることを告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(4) 次に掲げる方法により、消費者に対して誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
ア 商品等の性能又は品質、効能又は効果、商品の販売価格又はサービスの対価、商品の代金又はサービスの対価の支払いの時期及び方法、商品の引渡時期又はサービスの提供時期その他の取引条件が実際のもの又は他の事業者により提供されるものと比較し、著しく優良又は有利であると説明すること。
イ 商品等の商標に、他の事業者の商品等と同一又は類似のものと誤信させるような紛らわしい商標を用いること。
ウ 商品等の購入又は利用が法令等により義務付けられているかのように説明すること。
エ 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人、団体、個人等の関係者であるかのように説明し、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人、団体、個人等による許可、認可、後援その他の関与があるかのように説明すること。
オ 氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地等の自らを特定する情報を偽ること。
(5) 商品等に関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(条例第22条第2号の不当な取引行為)
第5条 条例第22条第2号に該当する行為のうち、不当な取引行為として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、威圧的な言動等を用いて、又は長時間にわたり、かつ、反復して、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(2) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、訪問し、又は電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法(以下「電話等」という。)を用いて連絡して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(3) 道路その他の公共の場所において、消費者を呼び止め、又は消費者の進路に立ちふさがり、消費者の意に反して執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は事務所、事業所その他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(4) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、又はその意思を表示する機会を与えることなく、一方的に、かつ、反復して、電話等、郵便、信書便又は電報を用いて連絡して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(5) 商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者からの借入れその他の信用の供与を受け、又は定期預金、生命保険等の解約をして資金を調達することを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(6) 消費者がその取引に関して知識、経験等が不足し、又は消費者の判断力が不十分であることに乗じて、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(7) 消費者が従前に関わった取引についての当該消費者の情報又は当該取引の内容に関する情報を利用して、過去の不利益を回復し、害悪を受けることを予防し、現在被っている不利益の拡大を防止すること等ができるかのように告げることにより、消費者の窮状や不安心理につけ込んで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(8) 消費者又はその親族等の健康又は将来の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等の消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(9) 商品等を販売する目的で、親切を装う行為、無償による検査の実施又は商品等の提供により、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(10) その販売が主たる目的ではない商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供することにより、消費者を合理的な判断ができない状態に陥れて、商品等の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(11) 消費者が購入する意思を表示していないにもかかわらず、商品を一方的に消費者に送りつけ、代金引換で受領させ、又は一方的に代金その他の名目による対価を請求することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(条例第22条第3号の不当な取引行為)
第6条 条例第22条第3号に該当する行為のうち、不当な取引行為として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 消費者の契約の申込みの撤回等ができる権利を不当に制限する内容の契約を締結させること。
(2) 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させること。
(3) 債務不履行、債務履行に伴う不法行為若しくは商品等の瑕疵により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は商品等の瑕疵に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる内容の契約を締結させること。
(4) 第三者によって、クレジットカード、会員証、パスワード等商品等を購入する際の資格を証するものが不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる内容の契約を締結させること。
(5) 契約に関する訴訟について消費者に不当に不利な裁判管轄を定めることその他の当該契約に関する紛争又は苦情の処理について消費者に不当に不利な内容の契約を締結させること。
(6) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる内容の契約を締結させること。
(7) 消費者にとって、不当に過大な量の商品等又は不当に長期にわたって提供される商品等の購入を内容とする契約を締結させること。
(8) 商品等の購入に伴って消費者に供与される信用が当該消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴う内容の契約を締結させること。
(9) 契約に係る書面に、消費者が購入の意思表示をした商品等の名称、型式、数量その他の事項と異なる事項を記載し、又は消費者が表示した年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をし、若しくは消費者に虚偽の記載をさせることにより、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。
(10) 前各号に定めるもののほか、消費者の権利を不当に制限し、又は消費者の義務を不当に加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する内容の契約を締結させること。
(条例第22条第4号の不当な取引行為)
第7条 条例第22条第4号に該当する行為のうち、不当な取引行為として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 消費者又はその保証人その他の法律上支払義務のある者(以下この条及び第9条第4号において「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に、若しくは消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、訪問し、若しくは電話等を用いて連絡して、契約に基づく債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
(2) 消費者等の親族その他の関係人であって法律上支払義務のないものに、正当な理由なく訪問し、又は電話等、郵便、信書便若しくは電報を用いて連絡して、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせること。
(3) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、貸金業者からの借入れその他の信用の供与を受け、又は定期預金、生命保険等の解約をすることにより消費者等に金銭を調達させ、契約に基づく債務の履行をさせること。
(4) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の親族その他の関係人へ通知し、又は当該情報を流布する旨の言動その他の心理的圧迫を与えて、契約に基づく債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
(5) 契約の成立又は有効性について消費者等が争う相当な理由があるにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、契約に基づく債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
(6) 事業者の氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地等自らを特定する情報又は請求の根拠について明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して、強引に、契約に基づく債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
(条例第22条第7号の不当な取引行為)
第8条 条例第22条第7号に該当する行為のうち、不当な取引行為として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
(2) 消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用させ、又は商品等の全部若しくは一部を消費させて、クーリング・オフの権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料その他の法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
(4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要すること。
(5) 形式的には独立した複数の契約であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、いずれかが履行されるだけでは当該契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合に、消費者からの正当な根拠に基づく当該契約の申込みの撤回等に際し、当該契約のいずれかのみを解除し、取り消し、又は無効とし、残りの契約の成立又は存続を強要すること。
(6) 継続的に商品等を提供する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回等に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要すること。
(8) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他の契約の申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又はいたずらに遅延させること。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項、第24条第1項、第40条第1項、第48条第1項及び第58条第1項の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(2) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の3の10第1項及び第35条の3の11第1項から第3項までの規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
(平21規則61・一部改正)
(条例第22条第8号の不当な取引行為)
第9条 条例第22条第8号に該当する行為のうち、不当な取引行為として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務に関し、重要な情報を故意に提供せず、事実と異なることを告げ、又は誤信を招く情報を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。
(2) 与信が消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。
(4) 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者等が正当な根拠に基づき支払いを拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく訪問し、又は電話等、郵便、信書便若しくは電報を用いて連絡して、消費者等に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
第3章 佐賀県消費者被害救済委員会
(会長等)
第10条 佐賀県消費者被害救済委員会(以下「被害救済委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、被害救済委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 被害救済委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 被害救済委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 被害救済委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第12条 会長は、被害救済委員会の事務を分掌させるために部会を設置し、当該部会の決定をもって被害救済委員会の決定とすることができる。
2 部会は、会長の指名する3名以上の委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
(あっせん等の開始の通知)
第13条 被害救済委員会は、あっせん等を開始しようとするときは、当事者に対し、その旨を通知するものとする。
(調停案の受諾の勧告)
第14条 被害救済委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認めるときは、調停案を作成し、当該当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告するものとする。
(あっせん等の打切り)
第15条 被害救済委員会は、前条の規定による勧告を行った場合において、指定された期限までに当事者から受諾しない旨の申し出があったとき、又は受諾する旨の申し出がなかったときは、当該当事者間のあっせん等を打ち切るものとする。
2 被害救済委員会は、前項の規定によりあっせん等を打ち切ったときは、当事者に対し、その旨を通知するものとする。
(庶務)
第16条 被害救済委員会の庶務は、県民環境部において処理する。
(平28規則20・一部改正)
(会長への委任)
第17条 この章に定めるもののほか、被害救済委員会の運営に関し必要な事項は、会長が被害救済委員会に諮って定める。
第4章 消費者訴訟費用の貸付け
(貸付けの対象者)
第18条 条例第36条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)に要する資金の貸付けは、当該貸付けの申請の日前3月以上引き続き県内に住所を有する消費者に対し行うものとする。
(1) 裁判手続費用 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める額を限度として、知事が相当と認める額
(2) 弁護士費用又は司法書士費用 弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第6号に規定する業務に従事する場合における同条第2項に規定する司法書士に限る。)に支払う報酬等について、その支払額を限度として、知事が相当と認める額
(3) その他訴訟に要する費用 書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用のうち、その支払額を限度として、知事が相当と認める額
(4) 権利の保全に要する費用 裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額
(5) 強制執行に要する費用 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額
2 貸付金は、無利子とする。
(連帯保証人)
第20条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、県内に住所を有し、弁済資力を有する者を連帯保証人として立てなければならない。
(貸付けの申請)
第21条 貸付申請者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 貸付申請者及び連帯保証人の住民票及び印鑑証明書
(2) 被害概要書(様式第2号)
(3) 消費者訴訟費用支払予定額調書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の規定による貸付けの決定をするに当たっては、必要な条件を付することができる。
(貸付決定の取消し)
第23条 知事は、前条第1項の規定による貸付けの決定通知を受けた者が、偽りの申請その他の不正な手段によって貸付けの決定を受けたときは、当該貸付けの決定を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金借用証書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。
(追加貸付け)
第25条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、上訴その他やむを得ない理由により既に貸付けを受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。
(貸付金の償還期限及び方法)
第26条 貸付金の償還期限は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して6月を経過した日とする。
2 借受者は、前項の償還期限内に貸付金の全額を一括して償還するものとする。
(1) 借受者が災害等により一時資力を失ったとき。
(2) 借受者が感染症のため交通を制限され、又は遮断されたとき。
(3) 借受者が当該消費者訴訟に係る結果に基づき弁済を受けようとする額の支払期日が、前条の規定による償還期限後であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
(1) 借受者が当該消費者訴訟に係る結果に基づき受けるべき金銭等がないとき。
(2) 借受者が当該消費者訴訟に係る結果に基づき弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかったとき。
(3) 借受者が当該消費者訴訟を提起し、又は応訴したことにより、以後の消費者苦情の処理において有効に働く有意義な結果が得られた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合
2 貸付金の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金償還免除申請書(様式第13号)に、消費者訴訟費用収支精算書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(即時償還)
第28条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、貸付金の全部又は一部を償還するよう命ずるものとする。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又は正当な理由なく貸付けの目的に使用しないとき。
(2) 申請書への虚偽の記載その他の不正の手段によって貸付金の交付を受けたとき。
(3) 訴えを取り下げたとき。
(延滞利息)
第29条 知事は、借受者が償還期限内に償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞した金額につき年10.75パーセントの割合をもって、償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じて計算した延滞利息を徴収する。ただし、当該償還すべき日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(1) 訴えを提起したとき。
(2) 消費者訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
(3) 強制執行が終了したとき。
(4) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更があったとき。
(5) 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更する必要があるとき。
(6) 消費者訴訟の相手方である事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったとき。
(7) 消費者訴訟の承継があったとき。
2 借受者又は訴訟代理人は、当該消費者訴訟に係る裁判があったときは、その都度速やかに、消費者訴訟経過報告書(様式第17号)を知事に提出しなければならない。
3 借受者又は訴訟代理人は、当該消費者訴訟が終了したときは、速やかに、消費者訴訟結果報告書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。
第5章 佐賀県消費生活審議会
(審議会の会長等)
第31条 佐賀県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第32条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第33条 審議会は、専門的事項を分掌させるために部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は、県民環境部において処理する。
(平28規則20・一部改正)
(会長への委任)
第35条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第6章 調査、勧告、公表等
(意見陳述の機会の付与の方式)
第38条 条例第45条第1項の規定による意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与の方式は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。
2 事業者又は事業者団体は、意見陳述をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(意見陳述の機会の付与の通知)
第39条 知事は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書、証拠書類等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前の日までに、当該勧告又は公表に係る事業者又は事業者団体に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される勧告又は公表の内容
(2) 勧告又は公表の原因となる事実
(3) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
(意見陳述の機会の期日又は場所の変更)
第41条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
(口頭による意見陳述の聴取)
第42条 口頭による意見陳述の機会を与えたときは、知事の指名する職員は、意見を録取しなければならない。
(意見陳述調書)
第43条 前条の規定により意見陳述を録取する者(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに記名しなければならない。
(1) 意見陳述の件名
(2) 意見陳述の日時及び場所
(3) 意見録取者の職名及び氏名
(4) 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 意見陳述調書には、書面、図画、写真その他知事が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(令3規則19・一部改正)
(意見陳述の要旨の確認等)
第44条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終了後速やかに、当事者又はその代理人に対し、第43条第1項第5号に規定する意見陳述の要旨が当該意見陳述の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、意見陳述調書に署名するよう求めなければならない。この場合において、署名を拒否し、又はできない者があったときは、意見録取者は、その旨及びその理由を意見陳述調書に記載しなければならない。
(令3規則19・一部改正)
(意見陳述調書の提出)
第45条 意見録取者は、前条に規定する手続の終了後速やかに、意見陳述調書を知事に提出しなければならない。
(意見書の不提出等)
第46条 知事は、正当な理由なく、第39条第1項の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。
第7章 雑則
(補則)
第47条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為でこの規則による改正後の佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例施行規則中これに相当する規定があるものは、当該相当する規定によりしたものとみなす。
附則(平成21年規則第61号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
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