○佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月24日

佐賀県条例第3号

佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例をここに公布する。

佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行わせるため、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第17条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は佐賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年佐賀県条例第21号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。

(5) 情報公開制度に関する重要な事項を調査審議すること。

(平27条例3・平27条例29・令5条例3(令5条例21)・一部改正)

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(臨時委員)

第5条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前条第2項及び第3項の規定の適用については、委員とみなす。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平27条例3・追加)

(部会)

第6条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(臨時委員を含む。第5項において同じ。)の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 第3条第7項及び第4条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と、「審査会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

6 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

(平27条例3・追加)

(秘密保持義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平27条例3・旧第5条繰下・一部改正)

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の提示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項第11条第4項及び第13条において同じ。)又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平27条例3・旧第6条繰下、平27条例42・令5条例3・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平27条例3・旧第7条繰下、平27条例42・一部改正)

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平27条例3・旧第8条繰下、平27条例42・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定により意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者に係る手数料は、徴収しない。ただし、当該交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該意見書若しくは当該資料の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平27条例3・旧第9条繰下、平27条例42・令5条例3・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う第2条第1号第2号及び第4号の規定による調査審議の手続は、公開しない。

(平27条例3・旧第10条繰下・一部改正、令5条例3・一部改正)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平27条例3・旧第11条繰下、平27条例42・一部改正)

(他の法令等との調整)

第14条 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問がなされた場合における調査審議の手続については、第8条第4項第9条から第11条まで及び第13条の規定にかかわらず、同法、行政不服審査法、佐賀県行政不服審査法施行条例(平成27年佐賀県条例第41号。第2条の規定に限る。)の規定による。

(令5条例3・追加)

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、佐賀県総務部において処理する。

(平27条例3・旧第12条繰下、平28条例9・一部改正、令5条例3・旧第14条繰下)

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平27条例3・旧第13条繰下、令5条例3・旧第15条繰下)

(罰則)

第17条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平27条例3・旧第14条繰下・一部改正、令5条例3・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に佐賀県情報公開審査会又は佐賀県個人情報保護審査会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がなされていないものは、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について佐賀県情報公開審査会又は佐賀県個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条及び第8条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定(第8条の2第3項に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定 平成27年10月5日

(平成27年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(経過措置)

3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正前の佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の規定により佐賀県情報公開・個人情報保護審査会が行う事務については、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成17年3月24日 条例第3号
平成27年3月9日 条例第3号
平成27年7月9日 条例第29号
平成27年12月21日 条例第42号
平成28年3月25日 条例第9号
令和5年3月13日 条例第3号
令和5年3月13日 条例第21号