○佐賀県行政不服審査法施行条例
平成27年12月21日
佐賀県条例第41号
佐賀県行政不服審査法施行条例をここに公布する。
佐賀県行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担)
第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は法第66条第1項その他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該書面若しくは当該書類の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(佐賀県行政不服審査会の組織)
第3条 法第81条第1項の規定に基づき設置する佐賀県行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(臨時委員)
第8条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 第5条第1項の規定は、臨時委員について準用する。
(部会)
第9条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会は、当該部会に属する全ての委員及び臨時委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、佐賀県総務部において処理する。
(平28条例9・一部改正)
(会長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。