○佐賀県東部工業用水道に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成16年7月20日
佐賀県東部工業用水道規程第3号
佐賀県東部工業用水道に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年佐賀県条例第28号)の規定に基づく佐賀県東部工業用水道に係る行政手続等における情報通信の技術の利用については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年佐賀県規則第49号)の規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。