○佐賀県労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成16年7月20日
佐賀県地方労働委員会告示第2号
〔佐賀県地方労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程〕を次のように定める。
佐賀県労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
(平16地労委告示6・改称)
佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年佐賀県条例第28号)の規定に基づく佐賀県労働委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年佐賀県規則第49号)の規定の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年地労委告示第6号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。