○佐賀県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年7月20日

佐賀県教育委員会規則第14号

佐賀県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

佐賀県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年7月20日 教育委員会規則第14号

(平成16年7月20日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
平成16年7月20日 教育委員会規則第14号