○佐賀県難病相談支援センター条例施行規則
平成16年3月24日
佐賀県規則第9号
〔佐賀県難病相談・支援センター条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県難病相談支援センター条例施行規則
(平26規則94・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県難病相談支援センター条例(平成16年佐賀県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(平26規則94・一部改正)
(申請の方法)
第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平26規則94・一部改正)
(指定の基準等)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県難病相談支援センター(以下「センター」という。)の施設の平等利用が確保されること。
(2) 前条第1号の事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(平26規則94・一部改正)
(休所日)
第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちセンターの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、1週間につき1日を限度とする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休所することができる。
(平26規則94・一部改正)
(開所時間)
第5条 管理の基準のうちセンターの開所時間は、1日につき8時間以上とする。
(平26規則94・一部改正)
(使用の制限)
第6条 管理の基準のうち指定管理者がセンターの施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) センターの設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) センター内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) センターの施設又は設備を毀損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者がセンターの施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定によりセンターの施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(令5規則19・追加)
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) センターの管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平26規則94・一部改正、令5規則19・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第94号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。