○佐賀県難病相談支援センター条例

平成16年3月24日

佐賀県条例第16号

〔佐賀県難病相談・支援センター条例〕をここに公布する。

佐賀県難病相談支援センター条例

(平26条例86・改称)

(設置)

第1条 難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援するとともに、県民の難病に対する理解の促進を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第29条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する施設として、佐賀県難病相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平21条例18・平26条例86・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(平26条例86・一部改正)

(指定管理者)

第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの運営に関する業務

(2) センターの施設の利用に関する業務

(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理を行わなければならない。

(平26条例86・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(利用の開始)

2 センターは、規則で定める日から利用に供する。

(規則で定める日=平成16年9月26日)

(平26条例86・一部改正)

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年条例第86号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

佐賀県難病相談支援センター条例

平成16年3月24日 条例第16号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第9節 難病相談・支援センター
沿革情報
平成16年3月24日 条例第16号
平成21年3月25日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第86号