○佐賀県難病相談支援センター条例
平成16年3月24日
佐賀県条例第16号
〔佐賀県難病相談・支援センター条例〕をここに公布する。
佐賀県難病相談支援センター条例
(平26条例86・改称)
(設置)
第1条 難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援するとともに、県民の難病に対する理解の促進を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第29条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する施設として、佐賀県難病相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平21条例18・平26条例86・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(平26条例86・一部改正)
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理を行わなければならない。
(平26条例86・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(利用の開始)
2 センターは、規則で定める日から利用に供する。
(規則で定める日=平成16年9月26日)
(平26条例86・一部改正)
附則(平成21年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第86号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。