○佐賀県遊漁船業者登録簿閲覧規則

平成15年3月31日

佐賀県規則第40号

佐賀県遊漁船業者登録簿閲覧規則をここに公布する。

佐賀県遊漁船業者登録簿閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(遊漁船業者登録簿閲覧所の設置場所)

第2条 遊漁船業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県農林水産部水産課内に置く。

(平16規則16・平28規則20・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、閲覧に供しない日とする。

(登録簿の持ち出しの禁止)

第5条 閲覧しようとする者は、登録簿を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規則に違反し、又は閲覧所の係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県遊漁船業者登録簿閲覧規則

平成15年3月31日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第5節 漁船・漁港
沿革情報
平成15年3月31日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第20号