○原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則
平成15年3月12日
佐賀県規則第2号
原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則をここに公布する。
原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例(平成15年佐賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
税目 | 不均一課税申請期限 | 不均一課税申請書 |
事業税 | 法人にあっては地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第53条第1項の規定により申告書を提出すべき日 | 事業税の不均一課税申請書(様式第1号) |
不動産取得税 | 法人にあっては不動産を取得した日を含む事業年度分に係る法人の事業税に関する第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例第53条第1項の規定により申告書を提出すべき日 | 不動産取得税の不均一課税申請書(様式第2号) |
固定資産税 | 法第745条第1項において準用する法第383条の規定により申告書を提出すべき日 | 固定資産税の不均一課税申請書(様式第3号) |
(平15規則47・平21規則57・平22規則29・平29規則25・令3規則44・一部改正)
(規則で定める法令)
第4条 条例第5条第1号に規定する規則で定める公害防止等に関する法令は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月25日から適用する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例施行規則、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則及び半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条(「、第72条の30第1項、第72条の31第1項」を削る部分に限る。)及び第3条の規定については、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、佐賀県核燃料税条例施行規則、半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則及び地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の規定(第3条の表の改正規定を除く。)は、令和3年4月1日から適用する。
(平18規則83・平27規則67・令3規則19・一部改正)
(平18規則83・平27規則67・令3規則19・一部改正)
(平18規則9・平18規則83・平27規則67・令3規則19・一部改正)