○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則
平成14年5月31日
佐賀県公安委員会規則第6号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則をここに公布する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号。以下「施行令」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号。以下「読替えに関する内閣府令」という。)及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「運転代行業施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の添付書類)
第2条 運転代行業法第5条に規定する申請書には、施行令及び運転代行業施行規則に定めるもののほか、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下「副安全運転管理者」という。)に係る佐賀県道路交通法施行細則(昭和35年佐賀県公安委員会規則第3号。以下「細則」という。)第11条の2第2項第3号に規定する運転経歴書並びに法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に係る細則第11条の2第2項第4号に規定する書類を添付しなければならない。
2 運転代行業施行規則第5条第2項第1号ロ及び第2号ロに規定する書面は、細則第11条の2第2項第3号に規定する運転管理に関する経歴書とする。
3 運転代行業施行規則第5条第2項第1号ハに規定する書面は、細則第11条の4第2項に規定する教習修了証書とする。
4 運転代行業施行規則第5条第2項第1号ニ及び第2号ハに規定する書面は、細則第11条の5第2項に規定する安全運転管理者資格認定書又は副安全運転管理者資格認定書の写しとする。
(平18公委規則11・令元公委規則4・令3公委規則4・一部改正)
(令3公委規則4・旧第4条繰上、令4公委規則8・一部改正)
(安全運転管理者等の解任命令等)
第4条 公安委員会は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第6項の規定による安全運転管理者等の解任の命令は、安全運転管理者解任命令書又は副安全運転管理者解任命令書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。
(平18公委規則11・一部改正、令3公委規則4・旧第5条繰上)
(自動車運転代行業者に対する是正措置命令)
第5条 公安委員会は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第8項の規定による自動車運転代行業者に対する是正措置命令は、是正措置命令書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。
(令4公委規則8・追加)
(立入検査員の身分を示す証票)
第6条 運転代行業法第21条第1項の規定により立入検査をする警察職員の身分を示す同条第3項の証票の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(令3公委規則4・旧第6条繰上、令4公委規則8・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第4号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4公委規則8・全改)
(令4公委規則8・追加)
(令4公委規則8・全改・旧別記様式第2号繰下)