○佐賀県育英学生選考委員会規程
平成14年3月29日
佐賀県教育委員会告示第6号
佐賀県育英学生選考委員会規程を次のように定める。
佐賀県育英学生選考委員会規程
(設置)
第1条 佐賀県育英資金貸与条例施行規則(平成14年佐賀県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、育英学生の選考を行うため、佐賀県育英学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平18教委告示6・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、教育総務課長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 県立高等学校の代表者
(2) 私立高等学校の代表者
(3) 市町立中学校の代表者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平17教委告示6・平18教委告示3・平23教委告示4・平28教委告示1・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平17教委告示6・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(平23教委告示4・平28教委告示1・一部改正)
(補則)
第6条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委告示第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委告示第3号)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年教委告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。