○佐賀県育英資金貸与条例施行規則

平成14年3月29日

佐賀県教育委員会規則第13号

佐賀県育英資金貸与条例施行規則をここに公布する。

佐賀県育英資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県育英資金貸与条例(昭和36年佐賀県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育英学生等)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、修学上特に配慮を要すると佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者

(令元教委規則2・追加)

(貸与額)

第2条 条例第3条第1項から第3項までに規定する育英学生に貸与する育英資金(以下「育英学生のための育英資金」という。)のうち、同条第1項に規定する育英資金の貸与月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 地方公共団体及び国立大学法人が設置する高等学校に在学する者 18,000円

(2) 私立の高等学校に在学する者 3万円

2 育英学生のための育英資金のうち、条例第3条第2項の規定により加算することができる育英資金の貸与月額は、当該育英学生の毎月の通学用定期乗車券等の価格(通学が困難なこと等により下宿、寮等に入居する場合で、毎月の宿泊料、寮費等が当該価格より低いときは当該宿泊料、寮費等)から5,000円を控除した額を上限とする。

3 育英学生のための育英資金のうち、条例第3条第3項の規定により入学時に加算することができる育英資金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 地方公共団体及び国立大学法人が設置する高等学校に進学した者 10万円

(2) 私立の高等学校に進学した者 20万円

4 海外留学を行う生徒に貸与する育英資金の貸与額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 長期留学 100万円

(2) 研修旅行 20万円

5 第1項及び第2項の貸与月額の計算に当たっては、地方公共団体から奨学金、就学支援金その他の支援金の給付を受けることにより修学に要する費用が減少した場合には、その減少した額を上限として、当該貸与月額を減額することができる。

(平23教委規則13・全改、平25教委規則10・平30教委規則5・令元教委規則2・一部改正)

(予約募集)

第3条 高等学校進学前の者で進学後育英学生のための育英資金の貸与を受けることを希望するものは、育英学生願書(様式第1号)に、現に在学する中学校又は卒業した中学校の校長(以下これらを「中学校の校長」という。)の育英学生推薦調書(様式第2号)を添えて、別に定める期間内に、教育長に申請しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、育英学生の候補者を決定するものとする。

3 教育長は、前項の規定による決定を行うときは、育英学生選考委員会の意見を聴くものとする。ただし、希望する者全員を育英学生の候補者として決定しようとするときは、この限りでない。

4 教育長は第2項の規定により育英学生の候補者を決定したときは、本人及び中学校の校長にその旨を通知する。

5 育英学生の候補者は、進学する高等学校が決定したときは、速やかに、貸与額希望調書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

6 教育長は、育英学生の候補者で前項の貸与額希望調書を提出したものが高等学校に入学したときは、その者を育英学生として決定し、本人及び当該高等学校の校長にその旨を通知する。

(平23教委規則13・全改、令元教委規則2・一部改正)

(在学募集及び随時募集)

第4条 高等学校に在学する者で育英学生のための育英資金の貸与を受けることを希望するものは、育英学生願書に、貸与額希望調書及び現に在学する高等学校の校長(以下「高等学校の校長」という。)の育英学生推薦調書を添えて、別に定める期間内に、教育長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に育英学生のための育英資金の貸与を必要とする者は、前項の期間以外の期間であっても育英学生のための育英資金の貸与を申請することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、これらの項中「育英学生の候補者」とあるのは、「育英学生」と読み替えるものとする。

(平23教委規則13・全改、令元教委規則2・一部改正)

(借用証書の提出)

第4条の2 第3条第2項の規定により決定された育英学生の候補者(前条第3項において準用される者を含む。次項において同じ。)は、育英資金借用証書・誓約書(様式第4号)を連帯保証人及び保証人が連署したうえ、別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

2 育英学生の候補者が前項に規定する期限までに同項の育英資金借用証書・誓約書を提出しない場合は、正当な理由がある場合を除き、第3条第1項又は前条第1項の規定による申請が取り下げられたものとみなす。

(令元教委規則2・追加)

(交付)

第5条 育英学生のための育英資金は、毎月本人に交付する。ただし、条例第3条第3項の規定による加算額は、育英学生のための育英資金の第1回目の交付に併せて交付する。

(平18教委規則2・旧第6条繰上、平23教委規則13・令元教委規則2・一部改正)

(育英学生の異動)

第6条 育英学生のための育英資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、当該各号に定める申請書又は届出書を教育長に提出しなければならない。ただし、育英学生のための育英資金の返還を完了した後においては、この限りでない。

(1) 貸与額の変更を希望するとき 貸与額変更申請書(様式第4号の2)

(2) 転学し、又は退学したとき 転学(転校)・退学届(様式第5号)

(3) 休学したとき 休学届(様式第6号)

(4) 就職したとき 就職届(様式第7号)

(5) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき 氏名・住所・職業変更届(様式第8号)

(6) 連帯保証人又は保証人を変更しようとするとき 連帯保証人(保証人)変更届(様式第9号)

(平18教委規則2・旧第8条繰上・一部改正、平23教委規則13・一部改正)

(休学等の通知)

第7条 育英学生の在学する高等学校の校長は、当該育英学生の休学、転学又は退学が発生したときは、直ちに、その旨を教育長に通知しなければならない。

(平18教委規則2・追加、平23教委規則13・一部改正)

(復活)

第8条 条例第4条の規定により育英学生のための育英資金の貸与を停止された者が復学したときは、育英資金復活願(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

(平18教委規則2・旧第9条繰上、平23教委規則13・一部改正)

(辞退)

第9条 育英学生又は育英学生の候補者は、育英学生のための育英資金の貸与を辞退しようとする場合(第4条の2第2項に該当する場合を除く。)は、育英資金辞退届(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。

(平18教委規則2・旧第10条繰上、平23教委規則13・令元教委規則2・一部改正)

(育英資金返還明細書の提出)

第10条 育英学生が次のいずれかに該当するときは、貸与を受けた育英学生のための育英資金の全額に係る育英資金返還明細書(様式第13号その1又は様式第13号その2)を別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 条例第5条の規定により貸与を廃止されたとき。

(4) 育英資金を辞退したとき。

(平18教委規則2・旧第11条繰上、平23教委規則13・令元教委規則2・一部改正)

(海外留学のための育英資金の貸与に係る手続)

第10条の2 海外留学のために貸与する育英資金の貸与に係る手続については、別に定めるところによる。

(平23教委規則13・追加)

(返還の期間)

第11条 条例第6条の規則で定める期間は、貸与を受けた育英資金の総額を次の表の左欄に掲げる貸与を受けた育英資金の総額に応じ当該右欄に掲げる返還基準額で除して得た月数(その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)とする。

貸与を受けた育英資金の総額

返還基準月額

108万円以下のもの

4,500円

108万を超え132万円以下のもの

5,500円

132万円を超えるもの

貸与を受けた総額の240分の1の額

(平18教委規則2・追加)

(返還猶予)

第12条 条例第7条の規定により育英資金の返還を猶予することができる事由は、育英資金の貸与を受けた者が、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき。

(2) 医学実地修練に従事するとき。

(3) 災害又は傷い、疾病その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

2 前項第3号に該当する場合の返還猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願出により引き続き1年ずつ延長することができる。

3 育英資金の返還猶予を受けようとする者は、育英資金返還猶予願(様式第14号)にその事由を証明することのできる書類を添付して、これを提出しなければならない。

(返還免除)

第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

(1) 貸与期間中に条例第5条の規定により貸与を廃止されていないこと。

(2) 育英資金の返還を遅滞なく行っていること。

(3) 卒業後5年間(条例第7条の規定により返還を猶予された期間を除く。以下同じ。)、県内において居住し、かつ、県内において就業していること。

2 条例第8条第1項に規定する規則で定める者は、前項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者で、次の各号に掲げる年数の合計が5以上となるものとする。

(1) 卒業後、県内に居住し、かつ、県内に就業している年数

(2) 卒業後、県内に本社を有する企業等へ就業し、当該企業等の県外の事業所で勤務している年数

3 条例第8条第1項の規定により返還を免除する額は、条例第3条第2項に定める額(既に返還した額を除く。)に相当する額とする。

4 条例第8条第1項の規定による返還免除を受けようとする者は、育英資金高額通学費加算額返還免除願(様式第15号)を教育長に提出しなければならない。

5 条例第8条第2項の規定による返還免除は、育英資金の貸与を受けた者が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められたとき。

(3) その他真にやむを得ない理由により返還不能と認められたとき。

6 前項の返還免除を受けようとする者は、育英資金返還免除願(様式第17号)に、次に掲げる書類を添付して、これを教育長に提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときはその事実及び程度を証する医者の診断書

(2) 返還不能の事情を証する書類

(平18教委規則2・旧第15条繰上・一部改正、平23教委規則13・令元教委規則2・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、育英資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(平18教委規則2・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に育英資金の貸与の申込みをした者から適用し、施行日前に申込みをした者については、佐賀県育英資金貸与条例施行規則を廃止する規則(平成14年佐賀県規則第28号)による廃止前の佐賀県育英資金貸与条例施行規則(昭和36年佐賀県規則第52号。以下「旧規則」という。)の規定の例による。

3 前項の規定により旧規則の例によるものとされた者のうち、施行日以後に貸与の決定をした者の育英資金の返還期間については、卒業後6月を経過した日から起算して20年以内とする。

(平成15年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日以前に大学(大学と同程度の学校を含む。)に入学した者に対する育英資金の貸与額は、この規則による改正後の佐賀県育英資金貸与条例施行規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県育英資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与の決定をした者については、なお従前の例による。

(平成21年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県育英資金貸与条例施行規則第2条第1項第1号ロ又は第2号ロの規定は、同日以後に貸与の決定をする者に交付する平成21年度の育英資金から適用し、同日前に貸与の決定をした者に交付する育英資金については、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第13号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県育英資金貸与条例施行規則の規定は、同日以後に貸与の決定をする者に交付する平成30年度の育英資金から適用し、同日前に貸与の決定をした者に交付する育英資金については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項及び第6項並びに第4条第1項の改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定、第9条及び第10条の改正規定並びに様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第11号、様式第13号その1及び様式第13号その2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県育英資金貸与条例施行規則第13条並びに様式第3号及び様式第15号の規定は、令和2年4月1日以後に貸与の決定をする者から適用し、同日前に貸与の決定をした者については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30教委規則11・全改、令元教委規則2・令2教委規則13・令3教委規則7・一部改正)

画像画像

(平15教委規則3・全改、平16教委規則9・一部改正、平18教委規則2・旧様式第2号その1・平23教委規則13・令2教委規則13・令3教委規則7・一部改正)

画像

(令元教委規則2・全改、令3教委規則7・一部改正)

画像画像

(令元教委規則2・全改、令2教委規則13・令3教委規則7・一部改正)

画像

(平23教委規則13・追加、令元教委規則2・令3教委規則7・一部改正)

画像

(平23教委規則13・全改、令元教委規則2・令3教委規則7・一部改正)

画像

(平23教委規則13・全改)

画像

(平23教委規則13・全改)

画像

(平23教委規則13・全改)

画像

(平23教委規則13・全改、令3教委規則7・一部改正)

画像

(平18教委規則2・平23教委規則13・令3教委規則7・一部改正)

画像

(平23教委規則13・全改、令元教委規則2・令3教委規則7・一部改正)

画像

様式第12号 削除

(令元教委規則2)

(平23教委規則13・全改、令元教委規則2・一部改正)

画像

(平23教委規則13・全改、令元教委規則2・一部改正)

画像

(平18教委規則2・令3教委規則7・一部改正)

画像

(令元教委規則2・全改、令3教委規則7・一部改正)

画像

様式第16号 削除

(平23教委規則13)

(平18教委規則2・平23教委規則13・令3教委規則7・一部改正)

画像

佐賀県育英資金貸与条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第13号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第13号
平成15年3月24日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年5月29日 教育委員会規則第12号
平成23年11月8日 教育委員会規則第13号
平成25年11月22日 教育委員会規則第10号
平成30年3月16日 教育委員会規則第5号
平成30年8月3日 教育委員会規則第11号
令和元年7月30日 教育委員会規則第2号
令和2年5月12日 教育委員会規則第13号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号