○佐賀県立学校長の権限に属する事務の専決等に関する規程
昭和56年3月17日
佐賀県教育委員会訓令甲第1号
〔佐賀県立学校長の権限に属する事務の専決に関する規程〕を次のように定める。
佐賀県立学校長の権限に属する事務の専決等に関する規程
(平9教委訓令甲3・改称)
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、佐賀県立学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の一部の処理に関して必要な事項を定め、決裁者の責任範囲を明確にするとともに、事務の円滑かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(平9教委訓令甲3・一部改正)
(1) 専決 校長の権限に属する事務の一部をこの規程に定める者(校長を除く。)が、その責任において常時決裁することをいう。
(2) 代決 校長が不在で、かつ、急を要するとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、校長に代わり決裁することをいう。
(平9教委訓令甲3・全改)
(副校長の専決)
第3条 副校長は、校長が定める事務を専決することができる。
(平19教委訓令甲1・追加、平22教委訓令甲2・一部改正)
(教頭等の専決)
第4条 教頭は、別表第1に定める事務を専決することができる。この場合において、教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序で専決するものとする。
2 統括事務長及び事務長は、別表第2に定める事務を専決することができる。
3 事務主任は、別表第3に定める事務のうち校長が指定するものを専決することができる。
4 校長は、必要に応じ、前3項の専決事務の処理について指示し、又は報告を徴することができる。
(平9教委訓令甲3・一部改正、平19教委訓令甲1・旧第3条繰下、平22教委訓令甲2・平31教委訓令甲2・一部改正)
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの
(平19教委訓令甲1・追加、平22教委訓令甲2・一部改正)
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの
(平9教委訓令甲3・一部改正、平19教委訓令甲1・旧第4条繰下・一部改正、平22教委訓令甲2・平31教委訓令甲2・一部改正)
(専決の報告)
第7条 副校長、教頭、統括事務長、事務長及び事務主任は、専決した事務のうち、必要と認められるものについては、速やかに校長に報告しなければならない。
(平19教委訓令甲1・旧第5条繰下・一部改正、平22教委訓令甲2・平31教委訓令甲2・一部改正)
(代決)
第8条 副校長は、校長が不在で、かつ、急を要するときは、校長が決裁すべき事務について代決することができる。
2 教頭は、校長(副校長が置かれている場合は、校長及び副校長)が不在で、かつ、急を要するときは、校長が決裁すべき事務について代決することができる。この場合において、教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序で代決するものとする。
3 統括事務長及び事務長は、校長及び教頭(副校長が置かれている場合は、校長、副校長及び教頭)が不在で、かつ、急を要するときは、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第3条及び第100条第2項の規定により校長に委任された事務について、代決することができる。
4 前2項の規定により代決した者は、事後速やかに、代決した事務について校長の後閲を受け、又はその処理の状況を報告しなければならない。
(平9教委訓令甲3・追加、平19教委訓令甲1・旧第6条繰下・一部改正、平22教委訓令甲2・一部改正)
(代決の制限)
第9条 副校長、教頭、統括事務長及び事務長は、前条の規定にかかわらず、代決しようとする事務が特に重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ処理の方針を示されているものを除き、代決することができない。
(平9教委訓令甲3・追加、平19教委訓令甲1・旧第7条繰下・一部改正、平22教委訓令甲2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平9教委訓令甲3・全改、平12教委訓令甲1・平14教委訓令甲1・平19教委訓令甲1・平22教委訓令甲2・平28教委訓令甲6・一部改正)
教頭の専決事務 |
1 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員(副校長及び教頭を除く。)、実習助手及び寄宿舎指導員(以下「教育職員」という。)に係る次に掲げる事務に関すること。 (1) 宿日直命令 (2) 5日以内の出張命令(外国旅行を除く。) (3) 休暇(5日を超える病気休暇、産前休暇、産後休暇、介護休暇及び介護部分休暇を除く。)の承認 2 授業時間割の変更に関すること。 3 生徒又は児童の成績証明(事実証明に係るものを除く。)に関すること。 4 教務に係る申請、報告又は届出のうち次に掲げる事務に関すること。 (1) 入学又は編入学を許可した場合の報告 (2) 退学、転学、転籍、休学、復学又は再入学を許可した場合の報告 (3) 教育計画の報告 (4) 修学旅行に係る承認申請 (5) 教材の使用に係る届出 (6) その他教務に関する軽易又は定例的な調査及び報告 5 学校要覧の作成に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(平9教委訓令甲3・全改、平12教委訓令甲1・平19教委訓令甲1・平20教委訓令甲1・平22教委訓令甲2・平26教委訓令甲3・平28教委訓令甲6・平31教委訓令甲2・一部改正)
統括事務長及び事務長の専決事務 |
1 教育職員以外の職員(校長、副校長、教頭、統括事務長及び事務長を除く。)に係る次に掲げる事務に関すること。 (1) 週休日及び勤務時間の割振り、勤務時間の割振りの変更、週休日の振替並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定 (2) 時間外勤務命令、休日勤務命令及び宿日直勤務命令 (3) 5日以内の出張命令(外国旅行を除く。) (4) 休暇(結核性疾患休暇、5日を超える病気休暇、産前休暇、産後休暇、介護休暇及び介護部分休暇を除く。)の承認 (5) 事務分掌の策定 2 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。 3 電子計算組織による給与事務処理要綱において、校長が行うこととされている各種報告書の作成及び報告に関すること。 4 職員の服務等に係る申請、報告又は届出のうち次に掲げる事務に関すること。 (1) 産前休暇及び産後休暇、結核性疾患休暇、介護休暇並びに30日以上にわたる休暇の承認に係る報告 (2) 校長の宿泊を伴う出張で引き続き5日以上にわたるものに係る届出 (3) 職員に関する調査報告(氏名変更、死亡等の報告を含む。) 5 公立学校共済組合の事務に関すること(定例的かつ軽易なもので判断の余地が少ないものとして統括事務長又は事務長が定めるものを除く。)。 6 生徒又は児童に係る成績証明(事実証明に係るものに限る。)、単位修得証明、在学証明、卒業証明(見込みを含む。)及び終了証明(見込みを含む。)に関すること。 7 指導要録(在校生に係るものを除く。)その他の諸表簿の保管に関すること。 8 入学願書の受理に関すること。 9 公印の管守に関すること。 10 文書の施行、整理、保存及び廃棄に関すること。 11 施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理、整備に係る次に掲げる事務に関すること。 (1) 財産台帳その他施設及び設備の管理に関する表簿(備品台帳を除く。)の調製 (2) 施設、設備の亡失等に係る報告 (3) 施設、設備の使用許可 12 警備防災計画の報告に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
(平31教委訓令甲2・追加)
事務主任の専決事務 |
1 出勤簿の整理に関すること。 2 公立学校共済組合の事務に関すること(定例的かつ軽易なもので判断の余地が少ないものとして統括事務長又は事務長が定めるものに限る。)。 3 一般財団法人佐賀県教職員互助会の事務に関すること。 4 職員の身分証明その他事実証明に関すること。 5 生徒又は児童に係る次に掲げる諸証明に関すること。 (1) 身分証明及び通学証明 (2) 学校学生生徒旅客運賃割引証 6 文書の収受又は発送に関すること。 7 備品台帳の調製に関すること。 8 その他事務に関する軽易又は定例的な調査及び報告に関すること。 |