○佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
昭和39年8月1日
佐賀県教育委員会規則第14号
佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則をここに公布する。
佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和39年佐賀県条例第35号。以下「災害補償条例」という。)第3条の規定に基づき、佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生報告)
第2条 県立学校の校長は、その学校の学校医等について、公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは、教育長に対し、速やかに、災害発生報告書(様式第1号)により報告しなければならない。
(平14教委規則17・旧第3条繰上・一部改正)
(平14教委規則17・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 療養補償の請求については、療養補償請求書 (様式第3号)
(2) 休業補償の請求については、休業補償請求書 (様式第4号)
(3) 傷病補償の請求については、傷病補償請求書 (様式第5号)
(4) 障害補償の請求については、障害補償請求書 (様式第6号)
(5) 介護補償の請求については、介護補償請求書 (様式第7号)
(6) 遺族補償の請求については、遺族補償請求書 (様式第8号)
(7) 葬祭補償の請求については、葬祭補償請求書 (様式第8号)
2 遺族補償請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 学校医等の死亡診断書、死亡検案書、検視調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写
(2) 遺族補償を受けるべき者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本
(3) 遺族補償を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、災害補償に関する政令第8条に規定する先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 遺族補償を受けるべき者が災害補償に関する政令第8条第1項各号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(平14教委規則17・旧第5条繰上・一部改正)
(補償の支給方法)
第5条 教育長は、前条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(平14教委規則17・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 教育長は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(平14教委規則17・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 教育長は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(様式第9号)を交付しなければならない。
2 教育長は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(平14教委規則17・旧第10条繰上・一部改正)
第8条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育長に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかに、これを教育長に返納しなければならない。
(平14教委規則17・旧第11条繰上・一部改正)
(法令等の周知)
第9条 教育長は、法、災害補償条例及びこの規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を、掲示その他適当な方法によって、学校医等に周知しなければならない。
(平14教委規則17・旧第14条繰上・一部改正)
(校長の助力及び証明)
第10条 法及び災害補償条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属学校の校長は、法及び災害補償条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。
(平14教委規則17・旧第15条繰上・一部改正)
(災害補償記録簿)
第11条 教育長は、学校医等公務災害補償記録簿(様式第10号)を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。
(平14教委規則17・旧第16条繰上・一部改正)
(書類の保存)
第12条 教育長は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(平14教委規則17・旧第17条繰上・一部改正)
(定期報告)
第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に学校医等災害補償現状報告書(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(平14教委規則17・旧第18条繰上・一部改正)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかに、その旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 前項各号の場合に該当して届出をするときは、併せて年金証書を提出しなければならない。
(昭57教委規則9・一部改正、平14教委規則17・旧第19条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第9号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成14年教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平3教委規則7・平14教委規則17・令3教委規則5・一部改正)
(昭57教委規則9・平3教委規則7・平14教委規則17・令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・平14教委規則17・令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・平14教委規則17・令3教委規則5・一部改正)
(平14教委規則17・追加、令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・一部改正、平14教委規則17・旧様式第5号繰下・一部改正、令3教委規則5・一部改正)
(平14教委規則17・追加、令3教委規則5・一部改正)
(平3教委規則7・一部改正、平14教委規則17・旧様式第6号繰下・一部改正、令3教委規則5・一部改正)
(平14教委規則17・追加、令3教委規則5・一部改正)
(平14教委規則17・追加、令3教委規則5・一部改正)
(昭57教委規則9・平3教委規則7・一部改正、平14教委規則17・旧様式第10号繰下・一部改正、令3教委規則5・一部改正)
(平14教委規則17・追加、令3教委規則5・一部改正)