○佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和39年8月1日
佐賀県条例第35号
佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例をここに公布する。
佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づき、県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)についての補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例13・一部改正)
(補償の範囲、金額及び支給方法等)
第2条 学校医等に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。