○佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例施行規則
昭和60年12月21日
佐賀県教育委員会規則第6号
〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例施行規則
(平18教委規則1・改称)
佐賀県市町村立学校県費負担教職員退職手当支給規則(昭和29年佐賀県教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則1・一部改正)
(退職手当の支給等)
第2条 条例第1条に規定する職員に対する退職手当の支給等については、佐賀県立学校職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県市町村立学校県費負担教職員退職手当支給規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則による改正後の佐賀県市町村立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例施行規則第2条の規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。