○佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月24日

佐賀県条例第65号

〔佐賀県市町村立学校職員の退職手当に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例

(昭31条例52・平17条例74・改称)

(目的)

第1条 この条例は、佐賀県歳出予算によって給料が支給される市町立学校の職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平17条例74・一部改正)

(退職手当の準用)

第2条 職員の退職手当は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年12月佐賀県条例第59号)を準用する。この場合において同条例中「知事」とあるのは「佐賀県教育委員会」と読みかえるものとする。

(昭31条例52・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例37・旧第1項・一部改正)

(昭和31年条例第52号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月24日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
昭和28年12月24日 条例第65号
昭和31年9月30日 条例第52号
平成17年12月19日 条例第74号
令和4年9月26日 条例第37号