○佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例
昭和28年12月24日
佐賀県条例第65号
〔佐賀県市町村立学校職員の退職手当に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例
(昭31条例52・平17条例74・改称)
(目的)
第1条 この条例は、佐賀県歳出予算によって給料が支給される市町立学校の職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平17条例74・一部改正)
(退職手当の準用)
第2条 職員の退職手当は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年12月佐賀県条例第59号)を準用する。この場合において同条例中「知事」とあるのは「佐賀県教育委員会」と読みかえるものとする。
(昭31条例52・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例37・旧第1項・一部改正)
付則(昭和31年条例第52号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(令和4年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。