○教職調整額に関する規則

昭和46年12月24日

佐賀県人事委員会規則第30号

教職調整額に関する規則をここに公布する。

教職調整額に関する規則

(教職調整額の支給方法)

第1条 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平7人委規則2・一部改正)

(高等学校等教育職給料表の備考(2)及び中学校・小学校教育職給料表の備考(2)の適用範囲)

第2条 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)別表第1の備考(2)及び別表第2の備考(2)の人事委員会規則で定める職員は、同条例別表第1又は別表第2の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である者とする。

(平7人委規則2・全改)

(教職調整額の端数計算)

第3条 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教職調整額とする。

(平21人委規則28・全改)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭49人委規則6・一部改正)

(昭和49年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において高等学校等教育職給料表1等級18号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級34号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第31号)附則第3項及び第4項の規定により当該給料表の3級17号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、この規則による改正後の教職調整額に関する規則第2条第1号に規定する場合に含まれるものとし、切替日の前日において中学校・小学校教育職給料表1等級23号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級38号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を同条例附則第3項及び第4項の規定により当該給料表の3級22号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、同条第2号に規定する場合に含まれるものとする。

(昭和61年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年人委規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

教職調整額に関する規則

昭和46年12月24日 人事委員会規則第30号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
昭和46年12月24日 人事委員会規則第30号
昭和47年12月26日 人事委員会規則第16号
昭和48年10月13日 人事委員会規則第27号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和49年6月12日 人事委員会規則第11号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第29号
昭和51年12月27日 人事委員会規則第25号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第25号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第21号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第17号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第20号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和58年12月24日 人事委員会規則第15号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第16号
昭和61年12月25日 人事委員会規則第13号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第22号
平成元年12月21日 人事委員会規則第21号
平成2年12月21日 人事委員会規則第23号
平成3年12月24日 人事委員会規則第18号
平成4年12月21日 人事委員会規則第27号
平成5年12月20日 人事委員会規則第18号
平成6年12月19日 人事委員会規則第26号
平成7年3月6日 人事委員会規則第2号
平成13年3月30日 人事委員会規則第10号
平成17年3月24日 人事委員会規則第8号
平成19年10月31日 人事委員会規則第21号
平成21年11月30日 人事委員会規則第28号