○佐賀県公立学校職員給与条例
昭和32年12月1日
佐賀県条例第44号
佐賀県公立学校職員給与条例をここに公布する。
佐賀県公立学校職員給与条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、公立学校の職員(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平16条例12・平22条例34・平28条例23・令元条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 県立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、実習助手、学校栄養職員、事務職員及びその他の職員
(2) 市町立の中学校、小学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設の学校栄養職員を含む。以下同じ。)及び事務職員
2 この条例で「教育職員」とは職員のうちから学校栄養職員、事務職員及びその他の職員を除いた者をいう。
(昭45条例40・昭49条例36・昭49条例37・平14条例11・平17条例74・平18条例16・平20条例9・平21条例14・平22条例7・平25条例12・平28条例23・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号。以下「県費負担教職員勤務時間等条例」という。)第2条においてその例によることとされる正規の勤務時間を含む。以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、産業教育手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。第12条の3において同じ。)、定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。
(昭33条例2・昭33条例36・昭34条例56・昭35条例15・昭35条例38・昭36条例41・昭45条例70・昭46条例6・昭50条例27・平元条例30・平2条例11・平3条例45・平7条例18・平17条例74・平19条例52・平28条例21・平31条例3・一部改正)
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(平元条例11・一部改正)
(給与からの控除)
第4条の2 給与を支給するときは、当該給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 職員を居住させるため県が設置する宿舎の入居料及び当該宿舎を使用するために必要な経費
(2) 給食に要する経費のうち職員が負担すべきもの及び勤務に伴い必要となる施設の利用に係る経費
(3) 職員の相互共済を目的とする団体のうち任命権者が定める団体に対して支払うべき掛金及び貸付金の元利償還金
(4) 職員が締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第1号に規定する保険契約に係る同号に規定する保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するものとして任命権者が認めたもの
(令3条例40・追加)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 高等学校等教育職給料表(別表第1)
(2) 中学校、小学校教育職給料表(別表第2)
(3) 行政職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
(昭37条例71・昭39条例51・昭45条例40・昭60条例31・平28条例23・一部改正)
(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)
第6条 人事委員会は、公立学校の組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
6 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級以上に相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第3の給料表の適用を受ける職員で、同表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、勤務時間条例第2条第3項(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭35条例32・昭51条例19・昭60条例8・昭60条例31・平12条例49・平13条例2・平17条例75・平25条例51・平28条例23・令4条例36・一部改正)
(復職時等における給料月額の調整)
第6条の2 休職にされた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)第2条の規定により佐賀県立学校職員の例により派遣され、若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し又は再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(昭35条例32・追加、昭63条例3・昭63条例7・一部改正、平13条例2・旧第6条の2繰下、平13条例16・平16条例12・平17条例74・平17条例75・一部改正、令4条例36・旧第6条の3繰上)
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支給日は、人事委員会規則で定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる週休日を含む。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例50・平元条例30・平7条例18・平9条例31・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(昭60条例31・一部改正)
(管理職手当)
第9条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定する職にあるものに対して、管理職手当を支給する。
(昭33条例36・追加、平18条例61・一部改正)
(初任給調整手当)
第9条の3 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭36条例41・追加、昭39条例51・昭53条例39・一部改正)
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、職務の級が県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の9級に相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級相当職員」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級相当職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(昭41条例46・昭44条例41・昭46条例40・昭47条例37・昭48条例32・昭49条例50・昭50条例38・昭51条例49・昭52条例36・昭53条例39・昭54条例41・昭55条例39・昭56条例33・昭57条例18・昭58条例27・昭59条例40・昭60条例31・昭61条例40・昭63条例42・平3条例45・平4条例43・平5条例35・平6条例46・平7条例44・平8条例22・平9条例39・平10条例45・平12条例49・平14条例54・平15条例44・平17条例69・平18条例61・平19条例63・平28条例41・一部改正)
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級相当職員以外の職員から行9級相当職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級相当職員が行9級相当職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級相当職員が行8級相当職員及び行9級相当職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級相当職員及び行9級相当職員以外のものが行8級相当職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭40条例41・昭44条例41・昭49条例50・平5条例35・平9条例31・平9条例39・平19条例63・平22条例4・平28条例41・一部改正)
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の佐賀県職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例50・全改、昭50条例38・昭51条例49・昭52条例36・昭54条例41・昭56条例33・昭58条例27・昭59条例40・昭60条例31・昭62条例33・昭63条例42・平2条例47・平4条例43・平6条例46・平7条例44・平15条例44・平21条例47・一部改正)
(通勤手当)
第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その使用する自転車等の種類、その使用距離及びその通勤回数)を考慮して、38,400円の範囲内において人事委員会規則で定める額
3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員(通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例とする職員にあっては、人事委員会規則で定める者に限る。)であって、通勤のため特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例36・追加 昭36条例41・昭38条例53・昭39条例51・昭40条例41・昭41条例46・昭43条例42・昭44条例41・一部改正、昭45条例70・旧第11条の2繰下・一部改正、昭47条例37・昭48条例32・昭49条例23・昭49条例50・昭50条例12・昭51条例18・昭51条例49・昭52条例12・昭52条例36・昭53条例39・昭54条例41・昭55条例39・昭56条例33・昭58条例27・昭59条例40・昭60条例31・昭62条例33・昭63条例42・平元条例49・平3条例45・平7条例44・平8条例22・平13条例2・平15条例44・令3条例40・令4条例36・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例11・追加、平5条例35・平10条例45・平26条例83・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(産業教育手当)
第12条の2 産業教育手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。
(昭33条例2・追加)
(へき地手当)
第12条の3 へき地手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。
(昭35条例15・追加)
(定時制通信教育手当)
第12条の4 定時制通信教育手当を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。
(昭35条例38・追加)
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条の3第1項(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる休暇を含む。)による場合その他その勤務しないことにつき教育委員会(県費負担教職員にあっては、市町教育委員会)の承認があった場合を除き、勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例18・全改、平17条例74・平22条例3・平22条例4・平31条例3・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭34条例56・平5条例35・平7条例18・平13条例2・平21条例14・平21条例47・平22条例3・平31条例3・令4条例36・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭34条例56・昭39条例51・昭48条例26・平元条例29・平5条例35・平7条例18・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭34条例56・一部改正)
(昭41条例46・追加、平5条例35・一部改正)
(昭41条例46・昭42条例44・平元条例30・平13条例57・平19条例52・平26条例19・平29条例35・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(昭52条例36・全改、昭61条例40・平元条例29・平3条例45・平4条例26・平4条例43・平6条例46・平7条例44・平8条例22・平9条例39・平10条例45・平11条例45・平31条例26・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例45・追加、平7条例18・平26条例83・一部改正)
(昭34条例56・昭56条例33・平元条例29・一部改正)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(職務の複雑、困難及び責任の度等が、県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級以上に相当する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭32条例50・昭33条例54・昭34条例56・昭35条例15・昭35条例32・昭36条例41・昭37条例71・昭38条例53・昭39条例51・昭40条例41・昭43条例42・昭44条例41・昭45条例70・昭46条例40・昭49条例50・昭51条例49・昭53条例39・昭58条例27・平元条例49・平3条例45・平5条例35・平6条例46・平9条例31・平9条例39・平11条例45・平12条例49・平13条例2・平13条例57・平14条例54・平15条例44・平17条例75・平21条例47・平22条例34・平29条例35・平31条例26・令元条例15・令2条例42・令3条例35・令4条例36・令5条例39・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例31・追加、令元条例15・一部改正)
第20条の3 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例31・追加、平27条例42・令元条例15・一部改正)
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(昭37条例71・昭38条例53・昭39条例51・昭40条例41・昭42条例44・昭43条例42・昭45条例70・昭51条例49・昭58条例27・平元条例49・平2条例47・平9条例31・平9条例39・平12条例49・平13条例2・平14条例54・平17条例69・平17条例75・平19条例63・平21条例47・平22条例34・平26条例83・平28条例2・平28条例23・平28条例41・平29条例35・平31条例26・令元条例15・令元条例22・令4条例36・令4条例41・令5条例39・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第21条の2 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものには、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものについては、第1項に規定する職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭50条例27・追加、昭50条例38・昭53条例17・昭53条例39・昭60条例31・平13条例2・平19条例11・平20条例9・平21条例14・平21条例47・平22条例7・平22条例34・平25条例12・平28条例23・令4条例36・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に規定する理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法第14条の適用又は準用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号に掲げる休職の事由(以下「休職事由」という。)の1に該当して休職にされたとき又は佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号)第2条の規定に基づき、佐賀県立学校職員の例により、休職事由の1に該当して休職にされたときは、その休職の期間中人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
(昭38条例53・昭40条例41・昭43条例42・昭45条例70・昭55条例3・平2条例47・平9条例31・平13条例16・平17条例74・令元条例15・一部改正)
(専従休職者の給与)
第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例40・追加)
(産休補充職員の給与)
第23条 女子教育職員の出産に際しての補充教育職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定に基き、臨時的に任用される職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、他の職員の給与との権衡を考慮して、教育委員会が予算の範囲内において定めるところにより支給する。
(昭37条例71・一部改正)
(平13条例2・追加、平26条例83・令4条例36・一部改正)
(臨時的に任用された職員の給与)
第23条の2の2 地方公務員法第22条の3第1項及び第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項並びに女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、教育委員会が別に定める。
(令元条例13・追加)
(事務処理の特例)
第23条の3 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給に関する事務のうち、人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、市町が処理することとする。
(平22条例4・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会が教育委員会と協議して人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 佐賀県立学校職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第4号。以下「旧条例甲」という。)及び佐賀県市町村立学校県費負担教職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第3号。以下「旧条例乙」という。)は、廃止する。
(平17条例75・旧附則第5項繰上)
4 新条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について、旧条例甲第7条第1項各号又は旧条例乙第8条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
(平17条例75・旧附則第6項繰上)
(平17条例75・旧附則第7項繰上)
8 第2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に旧条例甲又は旧条例乙の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例56・旧第21項繰上、昭35条例32・旧第20項繰下、昭36条例28・旧第23項繰下、昭37条例71・旧第24項繰上、昭39条例51・旧第23項繰上・旧第22項繰上)
14 この条例の施行の日以降職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、旧条例甲又は旧条例乙の規定による給与を新条例の規定による給与の内払として支給する。
(昭34条例56・旧第22項繰上、昭35条例32・旧第21項繰下、昭36条例28・旧第24項繰下、昭37条例71・旧第25項繰上、昭39条例51・旧第24項繰上・旧第23項繰上)
(未帰還職員の取扱)
15 未帰還職員の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
(昭34条例56・旧第24項繰上、昭35条例32・旧第23項繰下、昭36条例28・旧第26項繰下、昭37条例71・旧第27項繰上、昭39条例51・第26項繰上・旧第25項繰上)
(昭50条例38・追加、昭53条例17・旧第19項繰上)
17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(別表第1から別表第3までの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例36・追加)
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)(佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第8号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)
(3) 佐賀県職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員(佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)
(令4条例36・追加)
19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例36・追加)
(令4条例36・追加)
(令4条例36・追加)
(令4条例36・追加)
(令4条例36・追加)
附則別表第1
高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,800 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 |
11,200 | 11,800 |
|
11,600 | 12,800 | 6 |
12,100 | 12,800 |
|
12,600 | 13,800 | 6 |
13,100 | 13,800 |
|
13,600 | 14,800 | 6 |
14,100 | 14,800 |
|
14,600 | 15,800 | 6 |
15,100 | 15,800 |
|
15,600 | 16,800 | 3 |
16,300 | 17,800 | 6 |
17,000 | 18,800 | 9 |
17,700 | 18,800 |
|
18,400 | 19,800 | 3 |
19,100 | 20,800 | 9 |
19,800 | 20,800 | 3 |
20,500 | 21,800 | 6 |
21,200 | 22,800 | 9 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 |
|
23,600 | 24,800 |
|
24,400 | 25,800 | 3 |
25,300 | 27,000 | 3 |
26,200 | 28,200 | 6 |
27,300 | 29,400 | 6 |
28,400 | 30,600 | 9 |
29,500 | 31,800 | 9 |
30,600 | 31,800 |
|
31,700 | 33,300 |
|
32,800 | 34,800 | 3 |
33,900 | 36,300 | 6 |
35,300 | 37,800 | 6 |
36,700 | 39,300 | 9 |
38,100 | 40,800 | 9 |
39,600 | 42,300 | 6 |
41,100 | 43,800 | 6 |
42,700 | 45,300 | 6 |
44,300 | 46,800 | 3 |
45,900 | 48,300 | 3 |
47,500 | 49,800 | 3 |
49,100 | 51,300 | 3 |
50,700 | 52,800 | 3 |
附則別表第2
中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 |
|
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 |
|
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 |
|
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,300 | 9 |
20,500 | 21,300 |
|
21,200 | 22,300 |
|
22,000 | 23,300 | 3 |
22,800 | 24,300 | 6 |
23,600 | 25,300 | 9 |
24,400 | 26,400 | 9 |
25,300 | 26,400 |
|
26,200 | 27,600 |
|
27,300 | 28,800 | 3 |
28,400 | 30,000 | 3 |
29,500 | 31,200 | 3 |
30,600 | 32,400 | 3 |
31,700 | 33,600 | 3 |
32,800 | 34,800 | 3 |
33,900 | 36,000 | 3 |
35,300 | 37,200 | 3 |
36,700 | 38,700 | 3 |
38,100 | 40,200 | 3 |
39,600 | 41,700 | 3 |
41,100 | 43,200 | 3 |
42,700 | 44,700 | 3 |
44,300 | 46,200 |
|
45,900 | 47,700 |
|
附則別表第3
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
|
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 |
|
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 |
|
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 |
|
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 |
|
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 |
|
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 |
|
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 |
|
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 |
|
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 |
|
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 |
|
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 |
|
44,300 | 46,600 | 3 |
45,900 | 48,800 | 6 |
47,500 | 51,000 | 9 |
49,100 | 51,000 |
|
50,700 | 53,200 | 3 |
付則(昭和32年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和33年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和33年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する改正規定は昭和33年4月1日から、管理職手当に関する改正規定は同年10月1日から適用する。
付則(昭和33年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第20条及び別表の改正規定は、昭和34年4月1日から、その他の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、給与条例第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び給与条例附則第9項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 給与条例附則第15項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1
高等学校等教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
8,820 | 8,400 |
9,650 | 9,200 |
10,480 | 10,000 |
11,310 | 10,800 |
12,060 | 11,500 |
13,000 | 12,400 |
13,590 | 13,300 |
14,900 | 14,200 |
15,840 | 15,100 |
16,790 | 16,000 |
17,740 | 16,900 |
18,690 | 17,800 |
19,730 | 18,800 |
20,780 | 19,800 |
21,830 | 20,800 |
22,870 | 21,800 |
23,920 | 22,800 |
24,970 | 23,800 |
26,020 | 24,800 |
27,060 | 25,800 |
28,320 | 27,000 |
29,580 | 28,200 |
30,830 | 29,400 |
32,090 | 30,600 |
33,340 | 31,800 |
34,920 | 33,300 |
36,490 | 34,800 |
38,060 | 36,300 |
39,630 | 37,800 |
41,200 | 39,300 |
42,770 | 40,800 |
44,340 | 42,300 |
45,910 | 43,800 |
47,480 | 45,300 |
49,050 | 46,800 |
50,620 | 48,300 |
52,190 | 49,800 |
53,760 | 51,300 |
55,330 | 52,800 |
附則別表第2
中学校・小学校教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
8,820 | 8,400 |
9,650 | 9,200 |
10,480 | 10,000 |
11,310 | 10,800 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,350 | 21,300 |
23,400 | 22,300 |
24,440 | 23,300 |
25,490 | 24,300 |
26,540 | 25,300 |
27,690 | 26,400 |
28,950 | 27,600 |
30,200 | 28,800 |
31,460 | 30,000 |
32,720 | 31,200 |
33,970 | 32,400 |
35,230 | 33,600 |
36,490 | 34,800 |
37,740 | 36,000 |
39,000 | 37,200 |
40,570 | 38,700 |
42,140 | 40,200 |
43,710 | 41,700 |
45,280 | 43,200 |
46,850 | 44,700 |
48,420 | 46,200 |
49,990 | 47,700 |
附則別表第3
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
48,840 | 46,600 |
51,150 | 48,800 |
53,450 | 51,000 |
55,750 | 53,200 |
58,060 | 55,400 |
附則(昭和35年9月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、へき地手当に関する規定は、同年6月9日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び給与条例附則第9項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時等における給料月額の調整に関する規定は、昭和35年4月1日から、同日以降における休職又は休暇の期間について適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 切替日の前日において、改正前の給与条例に規定する高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
7 改正後の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定より決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
9 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,100 | 7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 44,400 | 12 | 8 | 55,600 | 8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 46,600 | 12 | 9 | 58,100 | 9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 48,900 | 15 | 10 | 61,000 | 10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 51,200 | 18 | 11 | 63,500 | 11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,300 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 |
12 | 53,500 | 21 | 12 | 65,500 | 12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 33,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,500 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,700 |
13 | 55,800 | 24 | 13 | 67,200 | 13 | 39,000 | 15 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 15 | 13 | 35,100 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 24,700 | 13 | 15,300 | 12 | 13 | 16,700 |
14 | 58,100 |
| 14 | 68,900 | 14 | 40,800 | 18 | 14 | 47,500 | 14 | 31,800 | 18 | 14 | 36,500 | 14 | 27,000 | 15 | 14 | 30,100 | 14 | 23,500 | 15 | 14 | 25,900 | 14 | 16,300 | 15 | 14 | 17,700 |
|
| 15 | 70,600 | 15 | 42,600 | 24 | 15 | 49,500 | 15 | 33,600 | 18 | 15 | 37,900 | 15 | 28,200 | 18 | 15 | 31,400 | 15 | 24,600 | 18 | 15 | 27,100 | 15 | 17,300 | 18 | 15 | 18,700 | |
16 | 72,100 | 16 | 44,400 |
| 16 | 51,300 | 16 | 35,400 | 21 | 16 | 39,300 | 16 | 29,400 | 18 | 16 | 32,600 | 16 | 25,800 | 18 | 16 | 28,200 | 16 | 18,300 | 18 | 16 | 19,600 | |||
17 | 73,600 |
|
|
| 17 | 53,000 | 17 | 37,200 | 24 | 17 | 40,700 | 17 | 30,600 | 18 | 17 | 33,700 | 17 | 27,000 | 18 | 17 | 29,100 | 17 | 19,300 | 21 | 17 | 20,500 | |||
|
| 18 | 54,500 | 18 | 39,000 |
| 18 | 42,100 | 18 | 31,800 | 21 | 18 | 34,800 | 18 | 28,200 | 21 | 18 | 30,000 | 18 | 20,300 | 24 | 18 | 21,300 | ||||||
19 | 56,100 |
|
| 19 | 43,500 | 19 | 33,600 | 24 | 19 | 35,900 | 19 | 29,400 | 24 | 19 | 30,900 | 19 | 21,300 |
| 19 | 22,000 | |||||||||
20 | 57,600 | 20 | 44,900 | 20 | 35,400 |
| 20 | 37,000 | 20 | 30,600 |
| 20 | 31,800 |
|
| 20 | 22,700 | ||||||||||||
21 | 59,100 | 21 | 46,200 |
|
| 21 | 38,100 |
|
| 21 | 32,500 | 21 | 23,300 | ||||||||||||||||
|
| 22 | 47,300 | 22 | 39,000 | 22 | 33,100 | 22 | 23,900 | ||||||||||||||||||||
23 | 48,200 | 23 | 39,800 | 23 | 33,700 | 23 | 24,400 | ||||||||||||||||||||||
|
| 24 | 40,500 | 24 | 34,300 | 24 | 24,900 |
附則(昭和35年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(平29条例35・旧第1項・一部改正)
附則(昭和36年11月9日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の佐賀県公立学校職員給与条例附則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の佐賀県公立学校職員給与条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から、その他の規定は、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の3第1項第2号の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(昭和37年3月31日までの間の初任給調整手当)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第9条の3第1項第1号の規定の昭和36年4月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、同号中「月額2,500円」とあるのは「月額2,000円」と読み替えるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員で、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和35年佐賀県条例第32号)附則第6項の規定の適用を受けたものに対するこの条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
6 昭和32年3月31日において、佐賀県立学校職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第4号)及び佐賀県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第3号)の規定による高等学校等教育職員級別給料表又は中学校・小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者となったものに対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第6条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、佐賀県公立学校教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年佐賀県条例第46号)の規定の適用を受けた職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなった者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあった者の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭37条例71・旧第12項繰上)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭37条例71・旧第13項繰上)
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭37条例71・旧第14項繰上)
附則(昭和37年12月26日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第20条第2項中期末手当の支給割合の改正規定及び第21条中勤勉手当の支給日、勤務期間、支給割合の改正規定を除く規定については、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年12月15日に職員に対して支給する期末手当の支給割合は、同日において支給される勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間が12月未満のもので知事が定めるものについては、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正後の給与条例第20条第2項及び第21条第2項の規定によるそれぞれの支給割合等を勘案して100分の190以内において別に知事が定めることができる。
(号給職員の切替え)
3 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
7 前項の場合において、附則第4項に規定する職員に準ずる職については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
8 附則別表第4に掲げられている号給の号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「号旧給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(昭38条例2・全改)
(施行日までの異動者の号給の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第6条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第71号)附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
12 附則第4項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第4項及び附則第6項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭39条例51・旧第16項繰上・旧第15項繰上)
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭39条例51・旧第17項繰上・旧第16項繰上)
(給与の内払)
15 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす。
(昭39条例51・旧第18項繰上・旧第17項繰上)
(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年佐賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭39条例51・旧第19項繰上・旧第18項繰上)
附則別表第1
高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
|
附則別表第2
中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 | |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 22 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 23 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 24 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 25 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| |
33 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| |
34 |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| |
35 |
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| |
36 |
|
|
| 33 |
|
|
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|
| |
37 |
|
|
| 34 |
|
|
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|
附則別表第3
(昭38条例2・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
高等学校等教育職給料表 | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
|
中学校・小学校教育職給料表 | 1~26 | 11~37 | 14~24 |
|
|
|
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
備考 本表中「1~22」等とあるのは、「1号給から22号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「給与条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす。
附則(昭和38年12月27日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第71号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
高等学校等教育職給料表 | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
|
|
|
中学校・小学校教育職給料表 | 1~27 | 15~38 | 18~25 |
|
|
|
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
備考 本表中「1~23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月25日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定及び附則第16項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項、附則第14項及び附則第15項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭43条例42・旧第13項繰下・一部改正)
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭43条例42・旧第14項繰下)
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
(昭43条例42・旧第15項繰下)
(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の一部改正)
15 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭43条例42・旧第16項繰下)
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
高等学校等教育職給料表 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
中学校・小学校教育職給料表 | 5~27 | 19~38 | 22~25 |
|
|
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和40年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第96号で昭和40年12月27日から施行。ただし、第2条の規定及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 この条例の施行日(同日が昭和40年12月31日以前の場合は昭和41年1月1日)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
高等学校等教育職給料表 |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
中学校・小学校教育職給料表 | 1~4 | 12~18 | 15~21 |
|
|
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第71号)による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年12月26日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第16条の2に関する改正規定は、昭和41年12月1日から適用する。
(昭和41年規則第55号で昭和41年12月26日から施行)
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の定めるところによる。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
高等学校等教育職給料表 | 1等級 |
中学校・小学校教育職給料表 | 1等級 |
行政職給料表 | 2等級 3等級 4等級 |
附則(昭和42年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、第18条第3項及び別表の改正規定並びに附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例70・旧第11項繰上)
(人事委員会への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の定めるところによる。
(昭45条例70・旧第12項繰上)
(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の一部改正)
8 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭45条例70・旧第13項繰上)
附則(昭和43年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員給与条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第22条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第65号で昭和43年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和44年12月18日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第41号)第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年8月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例70・旧第3項繰上)
附則(昭和45年12月24日条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員給与条例第18条第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和46年3月30日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例第6条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び附則第6項の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第95号で昭和46年12月24日から施行。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第40号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
高等学校等教育職給料表 |
|
|
| 月 | 円 |
2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 | |
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
中学校・小学校教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
行政職給料表 | 7等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
6等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
6 昭和47年4月1日から同年9月30日までの期間に係る通勤手当については、改正後の給与条例第11条の3第2項第1号中「(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と、同項第2号は「前項第2号に掲げる職員 自転車等の使用距離が片道10キロメートル未満である職員にあっては1,000円、その他の職員にあっては1,500円(その他の職員のうち、人事委員会規則で定める公立学校に勤務する者で人事委員会規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあっては、1,800円)」と、同項第3号中(「その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)に300円を加算した額」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月11日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第32号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 高等学校等教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
|
イ 中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 |
ウ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
エ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の県職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の公立学校職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の県職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の公立学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県職員給与条例の規定又は改正前の公立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の県職員給与条例の規定、改正前の公立学校職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の県職員給与条例の規定、改正後の公立学校職員給与条例の規定又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭49年規則第74号で昭和49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第3項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和50年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第1項、第21条の2、別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の給与条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の給与条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の給与条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の給与条例の規定により高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において改正前の給与条例の規定により高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の給与条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
高等学校等教育職給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
中学校・小学校教育職給料表 | 2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第2
高等学校等教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第3
高等学校等教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則別表第4
中学校・小学校教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から15まで | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 11 |
27 | 12 |
28 | 12 |
附則別表第5
中学校・小学校教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から14まで | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 19 |
33 | 20 |
34 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 24 |
附則(昭和50年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
3 切替日以降に新たに改正前の条例の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の条例の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和51年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3第2項第1号及び第3号の規定は、昭和50年4月1日から、同項第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第1号又は第3号の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び同項第2号の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の給与条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和52年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第69号で昭和52年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和53年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条の2第2項の規定は昭和52年4月1日から、改正後の給与条例附則第17項から第21項までの規定は昭和51年4月1日から適用する。
(義務教育等教員特別手当の内払)
2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例第21条の2第2項の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の給与条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第1号に該当していた職(改正後の給与条例第9条の3第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第20条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和54年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第55号で昭和54年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和56年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第51号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)
9 昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の給与条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第33号)の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の給与条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の給与条例の規定により受けるべき」とする。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例附則第13項及び第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例附則第22条の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和59年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第65号で昭和59年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和60年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項及び附則第22項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)及び佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第6項若しくは第8項ただし書又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第8号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員(人事委員会の定める職員を除く。)については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、昭和60年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則又は昭和60年改正条例附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の一部改正)
12 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 略
(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
15 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
高等学校等教育職給料表 中学校・小学校教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 3級 | |
5等級 | ||
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
医療職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 |
| 35 |
|
|
37 |
| 36 |
|
|
イ 中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 16 |
|
18 | 17 | 18 | 17 |
|
19 | 18 | 19 | 18 |
|
20 | 19 | 20 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 20 |
|
22 | 21 | 22 | 21 |
|
23 | 22 | 23 | 22 |
|
24 | 23 | 24 | 23 |
|
25 | 24 | 25 | 24 |
|
26 | 25 | 26 | 25 |
|
27 | 26 | 27 | 26 |
|
28 | 27 | 28 | 27 |
|
29 | 28 | 29 | 28 |
|
30 | 29 | 30 |
|
|
31 | 30 | 31 |
|
|
32 |
| 32 |
|
|
33 |
| 33 |
|
|
34 |
| 34 |
|
|
35 |
| 35 |
|
|
36 |
| 36 |
|
|
37 |
| 37 |
|
|
38 |
| 38 |
|
|
39 |
| 39 |
|
|
ウ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
エ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
備考 これらの表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第18項の改正規定は公布の日から、第18条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第53号で昭和61年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第8号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は昭和60年改正条例附則第3項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和62年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第52号で昭和62年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第8号)附則第3項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和63年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号から第4号まで及び第11条の3第2項第2号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第46号で昭和63年12月23日から施行)
2 この条例(第10条第2項第2号から第4号までの改正規定、同条第3項の改正規定(「15,000円」を「16,000円」に改める部分及び「1万円」を「10,500円」に改める部分を除く。)及び第11条の3第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第72号で平成元年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第54号で平成2年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第5項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給がこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの1級又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第22条第1項の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成3年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定、第11条の3第2項第2号及び第18条第1項の改正規定並びに附則中第22項を削り、第23項を第22項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第52号で第10条第3項、第11条の3第1号及び第3号、第20条第2項並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、平成3年12月24日から、第3条第1項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第3条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第11条の3第2項第2号及び第18条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則中第22項を削り、第23項を第22項とする改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成4年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第17項を削る改正規定は公布の日から、第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第76号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第43号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成5年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第16条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成6年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2及び第18条の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第1の備考(2)及び別表第2の備考(2)に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
11 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2、第11条の3及び第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成8年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(平成8年規則第49号で平成8年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第1の備考の(2)又は別表第2の備考の(2)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第1の備考の(2)又は別表第2の備考の(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第3項及び第4項、第21条の2第2項並びに別表第1の備考の(2)及び別表第2の備考の(2)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第22号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第21条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第1の備考の(2)及び別表第2の備考の(2)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
|
|
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
イ 中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
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15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
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16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
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17 | 15 |
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| 15 |
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18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
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19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
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20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
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21 | 18 |
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| 19 |
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22 | 19 |
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| 20 |
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23 | 20 |
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| 21 |
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24 | 21 |
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| 22 |
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25 | 22 |
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| 23 |
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26 | 23 |
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| 24 |
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27 | 24 |
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| 25 |
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28 | 25 |
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29 | 26 |
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30 | 27 |
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31 | 28 |
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32 | 29 |
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33 | 30 |
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34 | 31 |
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36 | 33 |
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37 | 34 |
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38 | 35 |
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附則(平成9年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第57号で平成9年12月18日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成10年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成11年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐賀県公立学校職員給与条例第18条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成12年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項、第8項及び第9項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項前段の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(平17条例75・旧第5項繰上)
4 前項に規定する期末手当の額及び勤勉手当の額の支給を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額及び12月勤勉手当差額の合計額を差し引いた額とする。
(平17条例75・旧第6項繰上)
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平17条例75・旧第7項繰上)
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第49号)附則第3項及び第4項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第49号)附則第3項及び第4項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(佐賀県公立学校職員給与条例第11条の4第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)第15条の規定による手当を含む。)並びに佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.64を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.64を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第49号)附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(佐賀県公立学校職員給与条例第11条の4第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)第15条の規定による手当を含む。)並びに佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成17年条例第75号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において佐賀県公立学校職員給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例又は附則第10条による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第49号)附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第47号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(佐賀県公立学校職員給与条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が同条例附則第17項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円とする。)を減じた額」とする。
5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が1万円を超える場合に限り、その超える額」とする。
6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。
(平21条例47・平22条例34・平23条例32・平25条例14・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する佐賀県公立学校職員給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前の給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(昭和33年佐賀県条例第2号)
(2) 佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(昭和35年佐賀県条例第38号)
(3) 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)
(平18条例61・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
ア 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 53 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 57 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 77 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 77 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 77 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
イ 中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 57 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 61 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 65 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
|
| |
12月以上 |
| 133 |
|
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
|
| |
12月以上 |
| 137 |
|
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
|
| |
12月以上 |
| 141 |
|
|
ウ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
エ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条中給与条例第21条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例第8条第2項の改正規定を除く。)及び第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例第21条の2の改正規定に限る。)は平成22年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
高等学校等教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
特2級 | 1号給から4号給まで | |
中学校・小学校教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
特2級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員の育児休業等に関する条例第15条の改正規定、第2条中職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定、同条例第9条及び第24条第3項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第11条第1項又は第23条の3の規定により市町が管理し、及び執行することとなる事務のうち、施行日前に教育委員会がした認定その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は施行日前に教育委員会に対してなされた届出は、施行日以後における改正後の条例の規定の適用については、当該市町がした認定その他の行為又は当該市町に対してなされた届出とみなす。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員給与条例第21条の2第2項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の学校職員給与条例」という。)附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、改正後の学校職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
高等学校等教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
特2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで | |
中学校・小学校教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
特2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで |
(平成22年4月1日前に50歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に50歳に達した職員に対する改正後の学校職員給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が50歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第34号)の施行の日」と、「50歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成23年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(佐賀県公立学校職員給与条例第11条の4第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)第12条の規定による手当を含む。)並びに佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
高等学校等教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
特2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで | |
中学校・小学校教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
特2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第6条第8項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年佐賀県条例第51号)の施行の日」とする。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第83号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第4条から第8条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平28条例41・一部改正)
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第83号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(昭和33年佐賀県条例第2号)
(2) 佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例
(3) 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)
(平成17年改正条例附則第7条の規定による給料との調整)
第7条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額が、佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第83号)附則第5条の規定による給料の額を超える場合は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料に代えて、平成17年改正条例附則第7条の規定による給料を支給する。
2 附則第5条及び前項の規定により、附則第5条の規定による給料が支給される場合は、平成17年改正条例附則第7条の規定による給料は支給しない。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第8条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の4第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成27年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(経過措置)
3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号。以下この条において「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第83号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(勤勉手当に関する経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第21条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「勤務の状況」とあるのは、「勤務の状況又はその者の基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績」とする。
附則(平成28年条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成28年12月に支給する期末手当の額は、佐賀県公立学校職員給与条例(以下「学校職員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料及びへき地手当(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)第12条の規定による手当を含む。)並びに佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額(学校職員給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成28年6月1日に在職していた職員(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下この条において「第2条改正後学校職員給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後学校職員給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級相当職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当職員以外の職員から行9級相当職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後学校職員給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後学校職員給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(職務の級が県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級相当職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当職員以外の職員から行9級相当職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後学校職員給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後学校職員給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「の8級」とあるのは「の8級以上」と、「行8級相当職員」とあるのは「行8級以上相当職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当職員以外の職員から行9級相当職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級相当職員が行8級相当職員及び行9級相当職員」とあるのは「行8級以上相当職員が行8級以上相当職員」と、同項第6号中「行8級相当職員及び行9級相当職員」とあるのは「行8級以上相当職員」と、「が行8級相当職員」とあるのは「が行8級以上相当職員」とする。
(令元条例22・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成29年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の一部改正)
第4条 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例の一部改正)
第5条 佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(昭和35年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第18条第1項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例(以下この条及び附則第3条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(一部施行日前の異動者の号給の調整)
第2条 令和2年4月1日(以下「一部施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の一部施行日における号給については、その者が一部施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第42号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(次条第1項において「改正前の給与条例」という。)別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(附則第6条において「改正後の給与条例」という。)別表第7に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、旧級、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替えの特例)
第4条 切替日に職務の級を異にして異動する職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における前2条の規定の適用については、附則第2条中「切替日の前日においてその者が属していた職務の級」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に属する職務の級」と、前条第1項中「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に受ける号給」とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額に加算する額の経過措置)
第6条 改正後の給与条例別表第3の備考の2の規定の適用については、令和4年3月31日までの間は、同備考の2中「6,000円」とあるのは「4,000円」とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(人事委員会規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
附則別表第1の旧級欄に対応する新級欄に1の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
13 | 13 | 13 | 11 | 13 |
14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
16 | 16 | 16 | 14 | 16 |
17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
18 | 18 | 18 | 16 | 18 |
19 | 19 | 19 | 17 | 19 |
20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
21 | 21 | 21 | 19 | 21 |
22 | 22 | 22 | 20 | 22 |
23 | 23 | 23 | 21 | 23 |
24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
25 | 25 | 25 | 23 | 25 |
26 | 26 | 26 | 24 | 26 |
27 | 27 | 27 | 25 | 27 |
28 | 28 | 28 | 26 | 28 |
29 | 29 | 29 | 27 | 29 |
30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
31 | 31 | 31 | 29 | 31 |
32 | 32 | 32 | 30 | 32 |
33 | 33 | 33 | 31 | 33 |
34 | 34 | 34 | 32 | 34 |
35 | 35 | 35 | 33 | 35 |
36 | 36 | 36 | 34 | 36 |
37 | 37 | 37 | 35 | 37 |
38 | 38 | 38 | 35 | 38 |
39 | 39 | 39 | 36 | 39 |
40 | 40 | 40 | 37 | 40 |
41 | 41 | 41 | 38 | 41 |
42 | 42 | 42 | 39 | 42 |
43 | 43 | 43 | 40 | 43 |
44 | 44 | 44 | 40 | 44 |
45 | 45 | 45 | 41 | 45 |
46 | 46 | 46 | 42 | 46 |
47 | 47 | 47 | 43 | 47 |
48 | 48 | 48 | 44 | 48 |
49 | 49 | 49 | 45 | 49 |
50 | 50 | 50 | 46 | 50 |
51 | 51 | 51 | 46 | 51 |
52 | 52 | 52 | 47 | 52 |
53 | 53 | 53 | 48 | 53 |
54 | 54 | 54 | 49 | 54 |
55 | 55 | 55 | 50 | 55 |
56 | 56 | 56 | 51 | 56 |
57 | 57 | 57 | 51 | 57 |
58 | 58 | 58 | 52 | 58 |
59 | 59 | 59 | 53 | 59 |
60 | 60 | 60 | 54 | 60 |
61 | 61 | 61 | 54 | 61 |
62 | 62 | 62 | 55 | 62 |
63 | 63 | 63 | 56 | 63 |
64 | 64 | 64 | 57 | 64 |
65 | 65 | 65 | 58 | 65 |
66 | 66 | 66 | 59 | 66 |
67 | 67 | 67 | 60 | 67 |
68 | 68 | 68 | 61 | 68 |
69 | 69 | 69 | 62 | 69 |
70 | 70 | 70 | 63 | 70 |
71 | 71 | 71 | 64 | 71 |
72 | 72 | 72 | 65 | 72 |
73 | 73 | 73 | 65 | 73 |
74 | 74 | 74 | 66 | 74 |
75 | 75 | 75 | 67 | 75 |
76 | 76 | 76 | 67 | 76 |
77 | 77 | 77 | 68 | 77 |
78 | 78 | 78 | 69 | |
79 | 79 | 79 | 69 | |
80 | 80 | 80 | 70 | |
81 | 81 | 81 | 70 | |
82 | 82 | 82 | 71 | |
83 | 83 | 83 | 71 | |
84 | 84 | 84 | 72 | |
85 | 85 | 85 | 72 | |
86 | 86 | 86 | 73 | |
87 | 87 | 87 | 74 | |
88 | 88 | 88 | 74 | |
89 | 89 | 89 | 75 | |
90 | 90 | 90 | 75 | |
91 | 91 | 91 | 76 | |
92 | 92 | 92 | 77 | |
93 | 93 | 93 | 77 | |
94 | 94 | |||
95 | 95 | |||
96 | 96 | |||
97 | 97 | |||
98 | 98 | |||
99 | 99 | |||
100 | 100 | |||
101 | 101 | |||
102 | 102 | |||
103 | 103 | |||
104 | 104 | |||
105 | 105 | |||
106 | 106 | |||
107 | 107 | |||
108 | 108 | |||
109 | 109 | |||
110 | 110 | |||
111 | 111 | |||
112 | 112 | |||
113 | 113 | |||
114 | 114 | |||
115 | 115 | |||
116 | 116 | |||
117 | 117 | |||
118 | 118 | |||
119 | 119 | |||
120 | 120 | |||
121 | 121 | |||
122 | 122 | |||
123 | 123 | |||
124 | 124 | |||
125 | 125 |
附則別表第3(附則第3条関係)
附則別表第1の旧級欄に対応する新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
旧級 | 3級 | 4級 | |||
新級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | |
旧号給 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
10 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
11 | 11 | 1 | 9 | 1 | |
12 | 12 | 1 | 10 | 2 | |
13 | 13 | 1 | 11 | 3 | |
14 | 14 | 1 | 12 | 4 | |
15 | 15 | 1 | 13 | 5 | |
16 | 16 | 1 | 14 | 6 | |
17 | 17 | 1 | 15 | 7 | |
18 | 18 | 1 | 16 | 8 | |
19 | 19 | 1 | 17 | 9 | |
20 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
21 | 21 | 3 | 19 | 11 | |
22 | 22 | 4 | 20 | 12 | |
23 | 23 | 5 | 21 | 13 | |
24 | 24 | 6 | 22 | 14 | |
25 | 25 | 7 | 23 | 15 | |
26 | 26 | 8 | 24 | 16 | |
27 | 27 | 9 | 25 | 17 | |
28 | 28 | 10 | 26 | 18 | |
29 | 29 | 11 | 27 | 19 | |
30 | 30 | 12 | 28 | 20 | |
31 | 31 | 13 | 29 | 21 | |
32 | 32 | 14 | 30 | 22 | |
33 | 33 | 15 | 31 | 23 | |
34 | 34 | 16 | 32 | 24 | |
35 | 35 | 17 | 33 | 25 | |
36 | 36 | 18 | 34 | 26 | |
37 | 37 | 19 | 35 | 27 | |
38 | 38 | 20 | 36 | 28 | |
39 | 39 | 21 | 37 | 29 | |
40 | 40 | 22 | 38 | 30 | |
41 | 41 | 23 | 39 | 31 | |
42 | 42 | 24 | 40 | 32 | |
43 | 43 | 25 | 41 | 33 | |
44 | 44 | 26 | 42 | 34 | |
45 | 45 | 27 | 43 | 35 | |
46 | 46 | 28 | 43 | 35 | |
47 | 47 | 29 | 44 | 36 | |
48 | 48 | 30 | 45 | 37 | |
49 | 49 | 31 | 46 | 38 | |
50 | 50 | 32 | 47 | 39 | |
51 | 51 | 33 | 48 | 40 | |
52 | 52 | 34 | 48 | 40 | |
53 | 53 | 35 | 49 | 41 | |
54 | 54 | 36 | 50 | 42 | |
55 | 55 | 37 | 51 | 43 | |
56 | 56 | 38 | 52 | 44 | |
57 | 57 | 39 | 53 | 45 | |
58 | 58 | 40 | 54 | 46 | |
59 | 59 | 41 | 54 | 46 | |
60 | 60 | 42 | 55 | 47 | |
61 | 61 | 43 | 56 | 48 | |
62 | 62 | 43 | 56 | 49 | |
63 | 63 | 43 | 57 | 50 | |
64 | 64 | 43 | 58 | 51 | |
65 | 65 | 43 | 58 | 51 | |
66 | 66 | 43 | 59 | 52 | |
67 | 67 | 44 | 61 | 53 | |
68 | 68 | 44 | 62 | 54 | |
69 | 69 | 44 | 62 | 54 | |
70 | 70 | 45 | 63 | 55 | |
71 | 71 | 45 | 64 | 56 | |
72 | 72 | 45 | 65 | 57 | |
73 | 73 | 46 | 66 | 58 | |
74 | 74 | 46 | 67 | 59 | |
75 | 75 | 46 | 68 | 60 | |
76 | 76 | 47 | 69 | 61 | |
77 | 77 | 47 | 70 | 61 | |
78 | 78 | 47 | 71 | 61 | |
79 | 79 | 48 | 72 | 61 | |
80 | 80 | 48 | 73 | 61 | |
81 | 81 | 48 | 74 | 62 | |
82 | 82 | 48 | 75 | 62 | |
83 | 83 | 48 | 75 | 62 | |
84 | 84 | 48 | 76 | 62 | |
85 | 85 | 49 | 77 | 62 | |
86 | 86 | 49 | 78 | 63 | |
87 | 87 | 49 | 79 | 63 | |
88 | 88 | 49 | 79 | 63 | |
89 | 89 | 50 | 80 | 64 | |
90 | 90 | 50 | 81 | 65 | |
91 | 91 | 50 | 82 | 65 | |
92 | 92 | 50 | 82 | 66 | |
93 | 93 | 51 | 83 | 67 | |
94 | 94 | 51 | 84 | 67 | |
95 | 95 | 51 | 85 | 67 | |
96 | 96 | 51 | 86 | 67 | |
97 | 97 | 51 | 87 | 68 | |
98 | 98 | 52 | 88 | 69 | |
99 | 99 | 52 | 89 | 69 | |
100 | 100 | 52 | 90 | 70 | |
101 | 101 | 52 | 91 | 70 | |
102 | 102 | 52 | |||
103 | 103 | 53 | |||
104 | 104 | 53 | |||
105 | 105 | 53 | |||
106 | 106 | 53 | |||
107 | 107 | 53 | |||
108 | 108 | 54 | |||
109 | 109 | 54 | |||
110 | 110 | 54 | |||
111 | 111 | 54 | |||
112 | 112 | 54 | |||
113 | 113 | 54 |
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定、第11条の3第3項の改正規定及び同条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とし、第7項を第6項とする改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替えの特例)
第4条 切替日に職務の級を異にして異動する職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における前2条の規定の適用については、附則第2条中「切替日の前日においてその者が属していた職務の級」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に属する職務の級」と、前条中「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に受ける号給」とする。
2 前条の規定の適用を受ける職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を調整することができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(人事委員会規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 47 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 55 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 56 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 60 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 61 |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 62 |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 62 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 64 |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 66 |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 66 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 67 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 |
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 72 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 73 |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 75 |
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 75 |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 76 |
86 | 86 | 86 | 86 | ||
87 | 87 | 87 | 87 | ||
88 | 88 | 88 | 88 | ||
89 | 89 | 89 | 89 | ||
90 | 90 | 90 | 90 | ||
91 | 91 | 91 | 91 | ||
92 | 92 | 92 | 92 | ||
93 | 93 | 93 | 93 | ||
94 | 94 | 94 | 94 | ||
95 | 95 | 95 | 95 | ||
96 | 96 | 96 | 96 | ||
97 | 97 | 97 | 97 | ||
98 | 98 | 98 | 98 | ||
99 | 99 | 99 | 99 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | ||
101 | 101 | 101 | 101 | ||
102 | 102 | 102 | 102 | ||
103 | 103 | 103 | 103 | ||
104 | 104 | 104 | 104 | ||
105 | 105 | 105 | 105 | ||
106 | 106 | ||||
107 | 107 | ||||
108 | 108 | ||||
109 | 109 | ||||
110 | 110 | ||||
111 | 111 | ||||
112 | 112 | ||||
113 | 113 |
附則(令和4年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項から第23項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(佐賀県公立学校職員給与条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する各給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(新給与条例別表第3の給料表の適用を受ける職員で、同表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)とする。
2 改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する各給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(新給与条例別表第3の給料表の適用を受ける職員で、同表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する整備条例第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、新勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第5項において「勤務時間率」という。)を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項、第21条第2項、第21条の2第2項及び第23条の2の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条の3第2項第2号及び第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第3の給料表の備考の2の規定による加算(以下「旧条例加算」という。)を受けていた旧法再任用職員(改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で、第1項又は第2項の規定により施行日以降において引き続き新給与条例別表第3の給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定による加算(以下「新条例加算」という。)を受ける職員(当該職員に係る新条例加算の額(第2項の適用を受ける場合にあっては、当該加算額に勤務時間率を乗じて得た額)が旧条例加算の額(旧給与条例第6条の2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該加算額に、整備条例第7条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員に限る。)には、令和9年3月31日までの間、新条例加算のほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(施行日の前日に旧給与条例第6条の2の規定の適用を受けていた職員にあっては、人事委員会が定める額)を給料として支給する。
(1) 暫定再任用職員 施行日の前日に受けていた旧条例加算の額と施行日以後に受ける新条例加算の額との差額に相当する額
(2) 暫定再任用短時間勤務職員(再任用職員異動(施行日以後に改正法附則第6条第1項の規定により採用された職員について行う、整備条例附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。)をした職員を含む。) 施行日の前日に整備条例附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間により勤務する旧法再任用職員であったものとした場合に受けることとなる旧条例加算の額と、施行日以後に当該勤務時間により勤務する暫定再任用短時間勤務職員として受ける新条例加算の額との差額に相当する額
6 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例、第4条の規定による改正後の佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例又は第5条の規定による改正後の佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の規定を適用する。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第13号。以下この条において「改正条例第13号」という。)附則第7条及び佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第40号。以下この条において「改正条例第40号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第13号附則第7条及び改正条例第40号附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀県公立学校職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条及び第21条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第13号。以下この条において「改正条例第13号」という。)附則第7条及び佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第40号。以下この条において「改正条例第40号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第13号附則第7条及び改正条例第40号附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第1(第5条関係)
(令5条例39・全改)
高等学校等教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,400 | 220,700 | 276,200 | 339,400 | 423,800 | ||
2 | 178,900 | 222,400 | 278,300 | 341,400 | 425,600 | ||
3 | 180,600 | 224,000 | 280,600 | 343,600 | 427,400 | ||
4 | 182,100 | 225,600 | 282,700 | 345,800 | 429,100 | ||
5 | 183,700 | 227,300 | 284,800 | 347,900 | 430,500 | ||
6 | 185,600 | 229,000 | 287,000 | 349,900 | 432,100 | ||
7 | 187,500 | 230,200 | 289,100 | 352,000 | 433,900 | ||
8 | 189,400 | 231,400 | 291,200 | 354,200 | 435,700 | ||
9 | 191,100 | 233,000 | 293,200 | 356,000 | 437,400 | ||
10 | 193,300 | 234,700 | 295,600 | 358,100 | 439,300 | ||
11 | 195,300 | 236,200 | 297,900 | 360,100 | 441,200 | ||
12 | 197,400 | 237,800 | 300,200 | 362,100 | 443,000 | ||
13 | 199,400 | 239,200 | 302,200 | 364,000 | 444,800 | ||
14 | 201,500 | 241,100 | 304,200 | 366,000 | 446,700 | ||
15 | 203,700 | 243,000 | 306,000 | 367,800 | 448,500 | ||
16 | 205,800 | 244,800 | 307,600 | 369,500 | 450,500 | ||
17 | 208,100 | 246,400 | 309,300 | 371,200 | 452,200 | ||
18 | 210,200 | 248,900 | 311,500 | 373,000 | 454,000 | ||
19 | 212,400 | 251,300 | 313,700 | 375,100 | 455,800 | ||
20 | 214,400 | 253,800 | 316,000 | 376,900 | 457,700 | ||
21 | 216,600 | 256,100 | 317,900 | 378,700 | 459,300 | ||
22 | 218,300 | 258,600 | 320,000 | 380,700 | 461,000 | ||
23 | 220,000 | 260,900 | 322,400 | 382,400 | 463,000 | ||
24 | 221,700 | 263,100 | 324,900 | 384,100 | 464,700 | ||
25 | 223,300 | 265,200 | 327,200 | 385,600 | 466,400 | ||
26 | 224,700 | 267,500 | 329,500 | 387,300 | 468,000 | ||
27 | 225,900 | 269,900 | 331,700 | 389,100 | 469,700 | ||
28 | 227,100 | 272,200 | 334,000 | 391,100 | 471,200 | ||
29 | 228,400 | 274,300 | 336,000 | 392,800 | 472,700 | ||
30 | 229,800 | 276,600 | 337,800 | 394,700 | 474,000 | ||
31 | 231,200 | 278,700 | 339,800 | 396,600 | 475,400 | ||
32 | 232,600 | 280,700 | 342,000 | 398,500 | 476,700 | ||
33 | 234,000 | 282,700 | 343,800 | 400,000 | 477,900 | ||
34 | 235,700 | 284,900 | 345,900 | 401,700 | 478,600 | ||
35 | 237,400 | 287,000 | 348,000 | 403,400 | 479,300 | ||
36 | 238,800 | 289,200 | 349,900 | 405,100 | 480,000 | ||
37 | 240,100 | 291,100 | 352,000 | 406,300 | 480,600 | ||
38 | 241,700 | 293,000 | 354,000 | 407,800 | |||
39 | 243,200 | 294,800 | 355,900 | 409,200 | |||
40 | 244,700 | 296,400 | 357,800 | 410,600 | |||
41 | 246,000 | 297,900 | 359,900 | 412,200 | |||
42 | 247,300 | 300,000 | 361,900 | 413,700 | |||
43 | 248,500 | 302,000 | 363,900 | 415,000 | |||
44 | 249,600 | 304,000 | 365,900 | 416,400 | |||
45 | 250,700 | 305,700 | 367,800 | 417,800 | |||
46 | 251,900 | 307,700 | 369,800 | 419,100 | |||
47 | 253,000 | 310,100 | 371,700 | 420,600 | |||
48 | 254,100 | 312,500 | 373,600 | 422,100 | |||
49 | 255,100 | 314,700 | 375,400 | 423,900 | |||
50 | 256,400 | 317,100 | 377,200 | 425,300 | |||
51 | 257,400 | 319,500 | 379,100 | 426,900 | |||
52 | 258,700 | 321,900 | 381,200 | 428,400 | |||
53 | 259,800 | 324,100 | 382,900 | 430,200 | |||
54 | 261,000 | 326,000 | 384,700 | 431,700 | |||
55 | 262,200 | 328,000 | 386,500 | 433,300 | |||
56 | 263,400 | 330,100 | 388,000 | 435,000 | |||
57 | 264,500 | 332,100 | 389,400 | 436,500 | |||
58 | 265,300 | 334,100 | 391,100 | 438,000 | |||
59 | 266,300 | 336,100 | 392,700 | 439,200 | |||
60 | 267,200 | 338,100 | 394,300 | 440,500 | |||
61 | 268,100 | 340,000 | 395,500 | 441,700 | |||
62 | 269,100 | 342,100 | 397,000 | 443,000 | |||
63 | 269,900 | 344,100 | 398,400 | 444,300 | |||
64 | 270,700 | 346,000 | 399,700 | 445,500 | |||
65 | 271,700 | 347,900 | 400,900 | 446,800 | |||
66 | 273,100 | 349,900 | 402,200 | 448,000 | |||
67 | 274,400 | 352,000 | 403,500 | 449,200 | |||
68 | 275,600 | 354,100 | 404,800 | 450,400 | |||
69 | 276,800 | 356,100 | 406,000 | 451,700 | |||
70 | 278,100 | 358,100 | 407,400 | 452,900 | |||
71 | 279,400 | 360,000 | 408,800 | 454,100 | |||
72 | 280,800 | 361,900 | 410,000 | 455,300 | |||
73 | 281,900 | 363,700 | 411,300 | 456,400 | |||
74 | 283,100 | 365,600 | 412,800 | 457,100 | |||
75 | 284,200 | 367,400 | 414,200 | 457,600 | |||
76 | 285,400 | 369,400 | 415,500 | 458,100 | |||
77 | 286,800 | 371,100 | 416,700 | 458,600 | |||
78 | 287,900 | 372,800 | 418,000 | ||||
79 | 289,000 | 374,500 | 419,300 | ||||
80 | 290,100 | 376,100 | 420,700 | ||||
81 | 291,000 | 377,400 | 422,000 | ||||
82 | 292,200 | 378,900 | 423,300 | ||||
83 | 293,200 | 380,400 | 424,300 | ||||
84 | 294,200 | 381,700 | 425,500 | ||||
85 | 295,300 | 382,800 | 426,700 | ||||
86 | 296,400 | 384,200 | 427,900 | ||||
87 | 297,600 | 385,700 | 429,200 | ||||
88 | 298,600 | 386,900 | 430,200 | ||||
89 | 299,800 | 388,100 | 431,300 | ||||
90 | 300,900 | 389,400 | 432,300 | ||||
91 | 302,100 | 390,600 | 433,300 | ||||
92 | 303,100 | 391,800 | 434,300 | ||||
93 | 303,700 | 392,900 | 435,300 | ||||
94 | 304,700 | 394,000 | 436,100 | ||||
95 | 305,800 | 395,400 | 436,900 | ||||
96 | 307,000 | 396,600 | 437,700 | ||||
97 | 308,000 | 398,000 | 438,500 | ||||
98 | 309,100 | 399,000 | 438,900 | ||||
99 | 310,100 | 400,100 | 439,300 | ||||
100 | 311,100 | 401,200 | 439,700 | ||||
101 | 311,900 | 402,100 | 440,200 | ||||
102 | 313,000 | 403,100 | 440,500 | ||||
103 | 314,000 | 404,200 | 440,800 | ||||
104 | 315,000 | 405,300 | 441,100 | ||||
105 | 315,600 | 406,000 | 441,400 | ||||
106 | 316,500 | 407,000 | 441,700 | ||||
107 | 317,400 | 407,900 | 442,000 | ||||
108 | 318,200 | 408,800 | 442,200 | ||||
109 | 318,900 | 409,600 | 442,400 | ||||
110 | 319,300 | 410,500 | 442,700 | ||||
111 | 319,700 | 411,300 | 443,000 | ||||
112 | 320,200 | 412,200 | 443,200 | ||||
113 | 320,800 | 412,800 | 443,400 | ||||
114 | 321,200 | 413,500 | 443,700 | ||||
115 | 321,700 | 414,200 | 444,000 | ||||
116 | 322,200 | 414,900 | 444,200 | ||||
117 | 322,900 | 415,500 | 444,400 | ||||
118 | 323,400 | 416,000 | |||||
119 | 323,800 | 416,400 | |||||
120 | 324,300 | 416,800 | |||||
121 | 324,800 | 417,200 | |||||
122 | 325,200 | 417,500 | |||||
123 | 325,700 | 417,900 | |||||
124 | 326,200 | 418,100 | |||||
125 | 326,800 | 418,300 | |||||
126 | 327,100 | 418,600 | |||||
127 | 327,400 | 418,900 | |||||
128 | 327,700 | 419,100 | |||||
129 | 327,900 | 419,300 | |||||
130 | 328,300 | 419,600 | |||||
131 | 328,600 | 419,900 | |||||
132 | 328,900 | 420,100 | |||||
133 | 329,100 | 420,300 | |||||
134 | 329,300 | 420,600 | |||||
135 | 329,500 | 420,900 | |||||
136 | 329,800 | 421,100 | |||||
137 | 330,100 | 421,300 | |||||
138 | 330,300 | 421,600 | |||||
139 | 330,600 | 421,900 | |||||
140 | 330,900 | 422,100 | |||||
141 | 331,100 | 422,300 | |||||
142 | 331,300 | 422,600 | |||||
143 | 331,600 | 422,900 | |||||
144 | 331,800 | 423,100 | |||||
145 | 332,100 | 423,300 | |||||
146 | 332,300 | ||||||
147 | 332,600 | ||||||
148 | 332,900 | ||||||
149 | 333,100 | ||||||
150 | 333,300 | ||||||
151 | 333,600 | ||||||
152 | 334,000 | ||||||
153 | 334,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
236,000 | 279,000 | 308,200 | 336,800 | 421,600 |
備考
1 この表は、次に掲げる者に適用する。
(1) 高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員及び実習助手
(2) 県立の中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師のうち、当該中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校に兼ねて勤務を命ぜられた者
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第5条関係)
(令5条例39・全改)
中学校・小学校教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,400 | 193,900 | 276,200 | 304,000 | 413,500 | ||
2 | 178,900 | 196,000 | 278,300 | 306,700 | 415,000 | ||
3 | 180,600 | 198,200 | 280,600 | 309,500 | 416,500 | ||
4 | 182,100 | 200,400 | 282,700 | 312,200 | 417,900 | ||
5 | 183,700 | 202,400 | 284,800 | 314,300 | 419,200 | ||
6 | 185,600 | 204,600 | 287,000 | 316,600 | 420,600 | ||
7 | 187,500 | 206,700 | 289,100 | 318,700 | 422,000 | ||
8 | 189,400 | 208,900 | 291,200 | 320,800 | 423,500 | ||
9 | 191,100 | 211,100 | 293,200 | 322,800 | 424,900 | ||
10 | 193,300 | 213,600 | 295,600 | 325,100 | 426,400 | ||
11 | 195,300 | 215,900 | 297,900 | 327,500 | 427,800 | ||
12 | 197,400 | 218,100 | 300,200 | 329,800 | 429,100 | ||
13 | 199,400 | 220,700 | 302,200 | 331,800 | 430,400 | ||
14 | 201,500 | 222,400 | 304,200 | 333,400 | 431,900 | ||
15 | 203,700 | 224,000 | 306,000 | 335,400 | 433,300 | ||
16 | 205,800 | 225,600 | 307,600 | 337,300 | 434,700 | ||
17 | 208,100 | 227,300 | 309,300 | 339,400 | 435,900 | ||
18 | 210,200 | 229,000 | 311,500 | 341,400 | 437,200 | ||
19 | 212,400 | 230,200 | 313,700 | 343,600 | 438,500 | ||
20 | 214,400 | 231,400 | 316,000 | 345,800 | 439,800 | ||
21 | 216,600 | 233,000 | 317,900 | 347,900 | 440,900 | ||
22 | 218,300 | 234,700 | 320,000 | 349,900 | 442,100 | ||
23 | 220,000 | 236,200 | 322,400 | 352,000 | 443,400 | ||
24 | 221,700 | 237,800 | 324,900 | 354,200 | 444,800 | ||
25 | 223,300 | 239,200 | 327,200 | 356,000 | 446,100 | ||
26 | 224,600 | 241,100 | 329,500 | 357,800 | 447,300 | ||
27 | 225,700 | 243,000 | 331,700 | 359,500 | 448,300 | ||
28 | 226,800 | 244,800 | 334,000 | 361,200 | 449,400 | ||
29 | 228,300 | 246,400 | 336,000 | 362,900 | 450,700 | ||
30 | 229,700 | 248,900 | 337,800 | 364,600 | 451,500 | ||
31 | 231,100 | 251,300 | 339,800 | 366,200 | 452,300 | ||
32 | 232,500 | 253,800 | 342,000 | 367,700 | 453,200 | ||
33 | 233,800 | 256,100 | 343,800 | 369,200 | 454,100 | ||
34 | 235,400 | 258,600 | 345,900 | 370,800 | 454,600 | ||
35 | 236,900 | 260,900 | 348,000 | 372,500 | 455,100 | ||
36 | 238,300 | 263,100 | 349,900 | 374,200 | 455,600 | ||
37 | 239,500 | 265,200 | 351,700 | 376,000 | 456,100 | ||
38 | 241,000 | 267,500 | 353,500 | 377,500 | |||
39 | 242,400 | 269,900 | 355,200 | 379,000 | |||
40 | 243,800 | 272,200 | 356,900 | 380,500 | |||
41 | 244,900 | 274,300 | 358,600 | 381,700 | |||
42 | 246,200 | 276,600 | 360,400 | 383,100 | |||
43 | 247,500 | 278,700 | 362,100 | 384,500 | |||
44 | 248,800 | 280,700 | 363,800 | 386,100 | |||
45 | 250,000 | 282,700 | 365,500 | 387,300 | |||
46 | 251,200 | 284,900 | 367,200 | 388,900 | |||
47 | 252,400 | 287,000 | 368,700 | 390,500 | |||
48 | 253,500 | 289,200 | 370,200 | 392,000 | |||
49 | 254,500 | 291,100 | 371,500 | 393,200 | |||
50 | 255,800 | 293,000 | 373,000 | 394,700 | |||
51 | 257,000 | 294,800 | 374,700 | 396,200 | |||
52 | 258,000 | 296,400 | 376,200 | 397,500 | |||
53 | 259,000 | 297,900 | 377,500 | 398,700 | |||
54 | 260,300 | 300,000 | 379,000 | 400,000 | |||
55 | 261,500 | 302,000 | 380,500 | 401,100 | |||
56 | 262,700 | 304,000 | 382,000 | 402,300 | |||
57 | 263,600 | 305,700 | 383,300 | 403,500 | |||
58 | 264,700 | 307,700 | 384,700 | 404,700 | |||
59 | 265,600 | 310,100 | 386,100 | 405,900 | |||
60 | 266,500 | 312,500 | 387,300 | 407,100 | |||
61 | 267,300 | 314,700 | 388,200 | 408,200 | |||
62 | 268,400 | 317,100 | 389,400 | 409,200 | |||
63 | 269,100 | 319,500 | 390,600 | 410,500 | |||
64 | 269,700 | 321,900 | 391,700 | 411,800 | |||
65 | 270,200 | 324,100 | 392,500 | 413,100 | |||
66 | 271,200 | 326,000 | 393,600 | 414,200 | |||
67 | 272,700 | 328,000 | 394,600 | 415,400 | |||
68 | 273,700 | 330,100 | 395,700 | 416,500 | |||
69 | 274,800 | 332,100 | 396,700 | 417,500 | |||
70 | 276,300 | 334,100 | 397,700 | 418,800 | |||
71 | 277,700 | 336,100 | 398,800 | 420,000 | |||
72 | 279,000 | 338,100 | 400,000 | 421,200 | |||
73 | 280,100 | 340,000 | 401,100 | 421,800 | |||
74 | 281,300 | 342,100 | 402,200 | 422,600 | |||
75 | 282,400 | 344,000 | 403,300 | 423,400 | |||
76 | 283,700 | 345,900 | 404,400 | 423,900 | |||
77 | 284,700 | 347,800 | 405,300 | 424,200 | |||
78 | 285,800 | 349,600 | 406,200 | 424,600 | |||
79 | 286,900 | 351,400 | 407,300 | 425,000 | |||
80 | 288,000 | 353,200 | 408,300 | 425,400 | |||
81 | 289,000 | 355,000 | 409,100 | 425,700 | |||
82 | 289,900 | 356,700 | 409,900 | 426,100 | |||
83 | 291,000 | 358,400 | 410,600 | 426,500 | |||
84 | 292,000 | 360,000 | 411,400 | 426,800 | |||
85 | 292,900 | 361,300 | 412,200 | 427,100 | |||
86 | 293,700 | 363,000 | 413,000 | 427,500 | |||
87 | 294,700 | 364,500 | 413,700 | 427,900 | |||
88 | 295,500 | 366,000 | 414,400 | 428,200 | |||
89 | 296,600 | 367,200 | 415,000 | 428,500 | |||
90 | 297,500 | 368,600 | 415,700 | 428,900 | |||
91 | 298,400 | 370,000 | 416,200 | 429,200 | |||
92 | 299,100 | 371,300 | 416,900 | 429,400 | |||
93 | 299,500 | 372,600 | 417,300 | 429,600 | |||
94 | 300,200 | 374,000 | 417,800 | ||||
95 | 300,900 | 375,200 | 418,100 | ||||
96 | 301,600 | 376,300 | 418,400 | ||||
97 | 302,300 | 377,300 | 418,700 | ||||
98 | 303,100 | 378,300 | 419,000 | ||||
99 | 303,900 | 379,300 | 419,300 | ||||
100 | 304,600 | 380,300 | 419,500 | ||||
101 | 305,200 | 381,100 | 419,700 | ||||
102 | 305,700 | 382,100 | 420,000 | ||||
103 | 306,200 | 383,000 | 420,300 | ||||
104 | 306,600 | 383,900 | 420,500 | ||||
105 | 306,800 | 384,700 | 420,700 | ||||
106 | 307,200 | 385,500 | 421,000 | ||||
107 | 307,500 | 386,400 | 421,300 | ||||
108 | 307,700 | 387,400 | 421,500 | ||||
109 | 307,900 | 388,200 | 421,700 | ||||
110 | 308,100 | 389,200 | 422,000 | ||||
111 | 308,400 | 390,300 | 422,300 | ||||
112 | 308,700 | 391,300 | 422,500 | ||||
113 | 308,900 | 391,900 | 422,700 | ||||
114 | 309,100 | 392,800 | 423,000 | ||||
115 | 309,300 | 393,700 | 423,300 | ||||
116 | 309,600 | 394,600 | 423,500 | ||||
117 | 309,900 | 395,500 | 423,700 | ||||
118 | 310,200 | 396,200 | |||||
119 | 310,500 | 397,000 | |||||
120 | 310,800 | 397,800 | |||||
121 | 311,000 | 398,400 | |||||
122 | 311,200 | 399,200 | |||||
123 | 311,500 | 399,900 | |||||
124 | 311,800 | 400,600 | |||||
125 | 312,000 | 401,300 | |||||
126 | 402,000 | ||||||
127 | 402,500 | ||||||
128 | 403,100 | ||||||
129 | 403,800 | ||||||
130 | 404,400 | ||||||
131 | 404,900 | ||||||
132 | 405,400 | ||||||
133 | 405,700 | ||||||
134 | 406,000 | ||||||
135 | 406,300 | ||||||
136 | 406,700 | ||||||
137 | 407,000 | ||||||
138 | 407,300 | ||||||
139 | 407,600 | ||||||
140 | 407,900 | ||||||
141 | 408,200 | ||||||
142 | 408,500 | ||||||
143 | 408,800 | ||||||
144 | 409,100 | ||||||
145 | 409,300 | ||||||
146 | 409,600 | ||||||
147 | 409,900 | ||||||
148 | 410,100 | ||||||
149 | 410,300 | ||||||
150 | 410,600 | ||||||
151 | 410,900 | ||||||
152 | 411,100 | ||||||
153 | 411,300 | ||||||
154 | 411,600 | ||||||
155 | 411,900 | ||||||
156 | 412,100 | ||||||
157 | 412,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
227,300 | 275,800 | 303,200 | 330,000 | 411,500 |
備考
1 この表は、中学校、小学校及び義務教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(別表第1の適用を受ける者を除く。)に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第5条関係)
(令5条例39・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 209,300 | 241,800 | 272,600 | 296,900 | 326,300 | ||
2 | 163,300 | 210,900 | 243,200 | 274,200 | 298,900 | 328,500 | ||
3 | 164,500 | 212,400 | 244,600 | 275,700 | 301,100 | 330,800 | ||
4 | 165,600 | 213,900 | 246,000 | 277,300 | 303,100 | 332,900 | ||
5 | 166,700 | 215,400 | 247,200 | 278,800 | 305,000 | 334,900 | ||
6 | 167,900 | 217,100 | 248,900 | 280,400 | 307,300 | 336,900 | ||
7 | 169,000 | 218,800 | 250,300 | 282,200 | 309,600 | 338,900 | ||
8 | 170,100 | 220,400 | 251,700 | 284,000 | 311,600 | 340,900 | ||
9 | 171,100 | 222,000 | 252,700 | 285,800 | 313,300 | 342,900 | ||
10 | 172,500 | 223,600 | 254,100 | 287,800 | 315,600 | 344,900 | ||
11 | 173,900 | 225,100 | 255,500 | 289,800 | 317,800 | 347,100 | ||
12 | 175,200 | 226,500 | 256,800 | 291,800 | 319,900 | 349,100 | ||
13 | 176,400 | 227,600 | 258,000 | 293,700 | 322,000 | 351,100 | ||
14 | 177,900 | 229,000 | 259,300 | 295,700 | 324,000 | 353,200 | ||
15 | 179,500 | 230,400 | 260,400 | 297,700 | 326,000 | 355,100 | ||
16 | 181,100 | 231,800 | 261,500 | 299,700 | 327,900 | 357,000 | ||
17 | 182,200 | 233,200 | 262,800 | 301,300 | 329,900 | 358,900 | ||
18 | 183,600 | 234,800 | 264,400 | 303,300 | 332,000 | 360,900 | ||
19 | 185,100 | 236,300 | 265,700 | 305,300 | 334,000 | 362,700 | ||
20 | 186,500 | 237,700 | 267,100 | 307,200 | 336,000 | 364,600 | ||
21 | 187,800 | 238,900 | 268,300 | 309,100 | 337,900 | 366,500 | ||
22 | 190,200 | 240,400 | 269,800 | 311,000 | 340,000 | 368,400 | ||
23 | 192,400 | 241,800 | 271,400 | 312,900 | 342,000 | 370,300 | ||
24 | 194,700 | 243,200 | 273,000 | 314,800 | 343,900 | 372,300 | ||
25 | 196,900 | 244,200 | 274,600 | 316,600 | 345,400 | 374,100 | ||
26 | 198,600 | 245,600 | 276,500 | 318,700 | 347,400 | 376,000 | ||
27 | 200,300 | 247,000 | 278,200 | 320,700 | 349,300 | 378,000 | ||
28 | 201,900 | 248,100 | 280,000 | 322,700 | 351,200 | 379,900 | ||
29 | 203,300 | 249,200 | 281,700 | 324,700 | 352,800 | 381,400 | ||
30 | 204,900 | 250,100 | 283,400 | 326,700 | 354,700 | 383,300 | ||
31 | 206,400 | 251,000 | 285,100 | 328,700 | 356,500 | 385,100 | ||
32 | 207,900 | 251,900 | 286,800 | 330,800 | 358,400 | 386,600 | ||
33 | 209,300 | 252,800 | 288,400 | 332,100 | 360,100 | 388,300 | ||
34 | 210,600 | 253,700 | 290,200 | 334,100 | 361,900 | 389,800 | ||
35 | 211,800 | 254,600 | 292,000 | 336,100 | 363,700 | 391,200 | ||
36 | 213,000 | 255,400 | 293,700 | 338,100 | 365,400 | 392,600 | ||
37 | 214,200 | 256,200 | 295,200 | 339,900 | 366,800 | 393,900 | ||
38 | 215,400 | 257,500 | 296,900 | 341,900 | 368,200 | 395,200 | ||
39 | 216,500 | 258,700 | 298,500 | 343,900 | 369,500 | 396,400 | ||
40 | 217,600 | 259,800 | 300,100 | 345,800 | 370,800 | 397,500 | ||
41 | 218,700 | 260,900 | 301,800 | 347,500 | 372,000 | 398,600 | ||
42 | 219,700 | 262,200 | 303,400 | 349,400 | 372,900 | 399,800 | ||
43 | 220,700 | 263,500 | 305,100 | 351,300 | 374,000 | 401,100 | ||
44 | 221,700 | 264,700 | 306,600 | 353,100 | 375,100 | 402,200 | ||
45 | 222,700 | 265,900 | 308,400 | 354,600 | 375,800 | 402,900 | ||
46 | 223,600 | 267,200 | 310,000 | 356,000 | 376,700 | 403,600 | ||
47 | 224,500 | 268,500 | 311,600 | 357,500 | 377,600 | 404,300 | ||
48 | 225,300 | 269,700 | 313,200 | 359,000 | 378,600 | 405,000 | ||
49 | 226,100 | 270,800 | 314,200 | 360,500 | 379,500 | 405,600 | ||
50 | 227,000 | 271,900 | 315,700 | 361,300 | 380,300 | 406,200 | ||
51 | 227,900 | 273,000 | 317,200 | 362,400 | 381,100 | 406,800 | ||
52 | 228,800 | 274,100 | 318,900 | 363,400 | 381,900 | 407,200 | ||
53 | 229,500 | 275,200 | 320,400 | 364,300 | 382,600 | 407,600 | ||
54 | 230,400 | 276,300 | 322,000 | 365,400 | 383,300 | 407,900 | ||
55 | 231,200 | 277,400 | 323,600 | 366,300 | 384,000 | 408,200 | ||
56 | 231,900 | 278,500 | 325,100 | 367,500 | 384,800 | 408,500 | ||
57 | 232,300 | 279,500 | 326,400 | 368,400 | 385,300 | 408,800 | ||
58 | 233,100 | 280,500 | 327,600 | 369,100 | 385,800 | 409,100 | ||
59 | 233,800 | 281,500 | 328,800 | 369,800 | 386,400 | 409,400 | ||
60 | 234,400 | 282,500 | 329,900 | 370,500 | 387,100 | 409,700 | ||
61 | 234,900 | 283,500 | 330,600 | 370,900 | 387,500 | 410,000 | ||
62 | 235,600 | 284,600 | 331,500 | 371,500 | 388,200 | 410,300 | ||
63 | 236,100 | 285,500 | 332,300 | 372,200 | 388,800 | 410,600 | ||
64 | 236,600 | 286,400 | 333,100 | 373,000 | 389,400 | 410,900 | ||
65 | 237,100 | 287,000 | 334,000 | 373,300 | 389,900 | 411,200 | ||
66 | 237,700 | 287,700 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 411,500 | ||
67 | 238,300 | 288,400 | 335,000 | 374,700 | 391,100 | 411,800 | ||
68 | 238,900 | 289,300 | 335,800 | 375,400 | 391,700 | 412,100 | ||
69 | 239,300 | 290,300 | 336,600 | 375,700 | 392,100 | 412,300 | ||
70 | 239,800 | 291,100 | 337,300 | 376,300 | 392,600 | 412,600 | ||
71 | 240,300 | 291,900 | 338,000 | 377,000 | 393,100 | 413,000 | ||
72 | 240,800 | 292,700 | 338,700 | 377,600 | 393,700 | 413,300 | ||
73 | 241,200 | 293,300 | 339,200 | 377,900 | 394,000 | 413,500 | ||
74 | 241,800 | 293,800 | 339,900 | 378,600 | 394,400 | 413,800 | ||
75 | 242,400 | 294,200 | 340,400 | 379,300 | 394,800 | 414,100 | ||
76 | 243,000 | 294,600 | 341,000 | 379,900 | 395,300 | 414,300 | ||
77 | 243,600 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 395,600 | 414,500 | ||
78 | 244,300 | 295,200 | 341,800 | 380,800 | 395,900 | |||
79 | 245,000 | 295,400 | 342,200 | 381,400 | 396,200 | |||
80 | 245,600 | 295,700 | 342,700 | 381,900 | 396,500 | |||
81 | 246,100 | 295,900 | 343,100 | 382,400 | 396,700 | |||
82 | 246,700 | 296,100 | 343,600 | 383,000 | 397,000 | |||
83 | 247,300 | 296,500 | 344,100 | 383,500 | 397,300 | |||
84 | 247,900 | 296,800 | 344,600 | 383,800 | 397,500 | |||
85 | 248,500 | 297,100 | 344,900 | 384,300 | 397,700 | |||
86 | 249,000 | 297,400 | 345,400 | 384,800 | 398,000 | |||
87 | 249,500 | 297,700 | 345,900 | 385,200 | 398,300 | |||
88 | 250,100 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | 398,500 | |||
89 | 250,600 | 298,400 | 346,600 | 385,900 | 398,700 | |||
90 | 251,200 | 298,800 | 347,000 | 386,400 | 399,000 | |||
91 | 251,700 | 299,100 | 347,500 | 386,800 | 399,300 | |||
92 | 252,100 | 299,500 | 347,900 | 387,200 | 399,500 | |||
93 | 252,400 | 299,700 | 348,100 | 387,500 | 399,700 | |||
94 | 299,900 | 348,500 | 388,000 | |||||
95 | 300,300 | 349,000 | 388,400 | |||||
96 | 300,700 | 349,400 | 388,800 | |||||
97 | 300,900 | 349,600 | 389,100 | |||||
98 | 301,200 | 350,000 | 389,700 | |||||
99 | 301,600 | 350,400 | 390,100 | |||||
100 | 302,000 | 350,800 | 390,500 | |||||
101 | 302,200 | 351,100 | 390,800 | |||||
102 | 302,500 | 351,500 | ||||||
103 | 302,900 | 351,900 | ||||||
104 | 303,200 | 352,300 | ||||||
105 | 303,400 | 352,800 | ||||||
106 | 303,700 | 353,200 | ||||||
107 | 304,100 | 353,600 | ||||||
108 | 304,400 | 354,000 | ||||||
109 | 304,600 | 354,500 | ||||||
110 | 305,000 | 354,900 | ||||||
111 | 305,400 | 355,200 | ||||||
112 | 305,700 | 355,500 | ||||||
113 | 305,900 | 356,000 | ||||||
114 | 306,200 | |||||||
115 | 306,500 | |||||||
116 | 306,900 | |||||||
117 | 307,100 | |||||||
118 | 307,300 | |||||||
119 | 307,600 | |||||||
120 | 307,900 | |||||||
121 | 308,300 | |||||||
122 | 308,500 | |||||||
123 | 308,800 | |||||||
124 | 309,100 | |||||||
125 | 309,400 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 259,600 | 279,300 | 294,700 | 319,900 |
備考
1 この表は、事務職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。
別表第4(第5条関係)
(令5条例39・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,400 | 203,700 | 237,500 | 259,700 | 288,200 | ||
2 | 168,900 | 205,400 | 238,700 | 261,000 | 290,000 | ||
3 | 170,300 | 207,000 | 239,900 | 262,100 | 292,100 | ||
4 | 171,700 | 208,600 | 241,100 | 263,200 | 294,300 | ||
5 | 173,000 | 210,100 | 242,100 | 264,000 | 296,200 | ||
6 | 174,900 | 211,700 | 243,200 | 265,300 | 298,000 | ||
7 | 176,600 | 213,000 | 244,300 | 266,400 | 300,100 | ||
8 | 178,200 | 214,300 | 245,400 | 267,700 | 302,200 | ||
9 | 179,900 | 215,500 | 246,300 | 268,600 | 304,200 | ||
10 | 181,600 | 216,900 | 247,400 | 269,600 | 306,100 | ||
11 | 183,200 | 218,200 | 248,600 | 270,300 | 308,200 | ||
12 | 185,200 | 219,600 | 249,900 | 271,000 | 310,300 | ||
13 | 186,600 | 221,000 | 251,100 | 271,900 | 312,200 | ||
14 | 188,400 | 222,400 | 252,300 | 273,000 | 314,200 | ||
15 | 190,500 | 223,800 | 253,500 | 274,100 | 316,200 | ||
16 | 192,300 | 225,300 | 254,600 | 275,100 | 318,200 | ||
17 | 194,200 | 226,700 | 255,400 | 276,100 | 320,100 | ||
18 | 195,500 | 227,900 | 256,500 | 277,600 | 322,000 | ||
19 | 197,000 | 229,300 | 257,500 | 279,100 | 323,900 | ||
20 | 198,400 | 230,600 | 258,700 | 280,900 | 325,800 | ||
21 | 199,700 | 231,600 | 259,800 | 282,500 | 327,700 | ||
22 | 201,200 | 232,800 | 260,700 | 284,200 | 329,600 | ||
23 | 202,700 | 233,900 | 261,500 | 285,900 | 331,600 | ||
24 | 204,200 | 234,900 | 262,300 | 287,800 | 333,500 | ||
25 | 205,900 | 235,900 | 263,100 | 289,400 | 335,500 | ||
26 | 207,200 | 237,100 | 264,300 | 291,100 | 337,400 | ||
27 | 208,400 | 238,300 | 265,300 | 292,800 | 339,300 | ||
28 | 209,500 | 239,400 | 266,300 | 294,600 | 341,200 | ||
29 | 210,600 | 240,300 | 267,400 | 296,300 | 342,600 | ||
30 | 211,700 | 241,500 | 268,800 | 298,200 | 344,400 | ||
31 | 212,700 | 242,900 | 270,200 | 299,900 | 346,200 | ||
32 | 213,700 | 244,100 | 271,800 | 301,600 | 348,000 | ||
33 | 215,000 | 245,000 | 273,000 | 303,200 | 349,600 | ||
34 | 216,300 | 246,200 | 274,700 | 304,900 | 351,400 | ||
35 | 217,500 | 247,200 | 276,400 | 306,500 | 353,300 | ||
36 | 218,700 | 248,400 | 278,100 | 308,100 | 355,100 | ||
37 | 219,600 | 249,500 | 279,400 | 309,600 | 356,600 | ||
38 | 220,600 | 250,600 | 281,100 | 311,200 | 358,400 | ||
39 | 221,500 | 251,700 | 282,600 | 313,000 | 360,000 | ||
40 | 222,400 | 252,600 | 284,100 | 314,500 | 361,600 | ||
41 | 223,300 | 253,400 | 285,600 | 316,200 | 362,900 | ||
42 | 224,100 | 254,300 | 287,300 | 317,800 | 364,000 | ||
43 | 224,900 | 255,200 | 288,900 | 319,400 | 365,200 | ||
44 | 225,700 | 256,100 | 290,400 | 321,000 | 366,400 | ||
45 | 226,600 | 256,800 | 291,900 | 322,000 | 367,400 | ||
46 | 227,500 | 258,100 | 293,500 | 323,500 | 368,300 | ||
47 | 228,300 | 259,300 | 295,000 | 325,000 | 369,300 | ||
48 | 229,100 | 260,500 | 296,500 | 326,500 | 370,400 | ||
49 | 229,800 | 261,700 | 297,800 | 327,900 | 371,400 | ||
50 | 230,700 | 263,000 | 299,300 | 329,300 | 372,400 | ||
51 | 231,600 | 264,300 | 300,800 | 330,500 | 373,500 | ||
52 | 232,300 | 265,600 | 302,300 | 331,600 | 374,500 | ||
53 | 232,600 | 266,600 | 303,800 | 332,600 | 375,300 | ||
54 | 233,400 | 267,800 | 305,200 | 333,600 | 376,100 | ||
55 | 234,000 | 269,000 | 306,600 | 334,600 | 377,000 | ||
56 | 234,700 | 270,400 | 308,000 | 335,600 | 377,900 | ||
57 | 235,200 | 271,300 | 309,100 | 336,100 | 378,400 | ||
58 | 235,800 | 272,500 | 310,300 | 337,000 | 379,300 | ||
59 | 236,300 | 273,700 | 311,500 | 337,800 | 380,100 | ||
60 | 236,800 | 274,900 | 313,000 | 338,600 | 380,900 | ||
61 | 237,300 | 275,800 | 314,200 | 339,400 | 381,300 | ||
62 | 237,900 | 276,900 | 315,400 | 339,800 | 382,000 | ||
63 | 238,500 | 278,000 | 316,600 | 340,300 | 382,700 | ||
64 | 239,100 | 279,100 | 317,900 | 341,000 | 383,400 | ||
65 | 239,500 | 280,100 | 319,100 | 341,600 | 383,800 | ||
66 | 240,100 | 281,100 | 319,900 | 342,300 | 384,500 | ||
67 | 240,600 | 282,100 | 320,600 | 343,000 | 385,200 | ||
68 | 241,100 | 283,100 | 321,300 | 343,700 | 385,700 | ||
69 | 241,500 | 284,100 | 321,900 | 344,400 | 386,100 | ||
70 | 242,200 | 285,200 | 322,600 | 344,900 | 386,600 | ||
71 | 242,800 | 286,300 | 323,400 | 345,600 | 387,100 | ||
72 | 243,400 | 287,300 | 324,000 | 346,200 | 387,600 | ||
73 | 243,900 | 288,000 | 324,600 | 346,500 | 388,200 | ||
74 | 244,500 | 288,500 | 324,800 | 347,100 | 388,700 | ||
75 | 245,100 | 289,000 | 325,300 | 347,600 | 389,300 | ||
76 | 245,900 | 289,900 | 325,900 | 348,200 | 390,000 | ||
77 | 246,300 | 290,600 | 326,500 | 348,700 | 390,500 | ||
78 | 246,800 | 291,200 | 327,000 | 349,200 | 391,000 | ||
79 | 247,300 | 291,800 | 327,500 | 349,700 | 391,500 | ||
80 | 247,700 | 292,300 | 328,000 | 350,100 | 392,000 | ||
81 | 248,000 | 292,700 | 328,700 | 350,400 | 392,300 | ||
82 | 248,400 | 293,200 | 329,200 | 350,800 | 392,800 | ||
83 | 248,800 | 293,600 | 329,600 | 351,200 | 393,200 | ||
84 | 249,100 | 294,000 | 330,100 | 351,500 | 393,600 | ||
85 | 249,300 | 294,200 | 330,600 | 352,000 | 394,000 | ||
86 | 294,400 | 331,000 | 352,300 | ||||
87 | 294,700 | 331,200 | 352,600 | ||||
88 | 294,900 | 331,600 | 352,900 | ||||
89 | 295,300 | 332,000 | 353,300 | ||||
90 | 295,500 | 332,400 | 353,600 | ||||
91 | 295,700 | 332,800 | 354,000 | ||||
92 | 295,900 | 333,200 | 354,300 | ||||
93 | 296,300 | 333,500 | 354,700 | ||||
94 | 296,500 | 333,700 | 355,000 | ||||
95 | 296,700 | 334,200 | 355,300 | ||||
96 | 297,000 | 334,500 | 355,600 | ||||
97 | 297,400 | 334,700 | 355,900 | ||||
98 | 297,700 | 335,000 | 356,400 | ||||
99 | 297,900 | 335,300 | 356,800 | ||||
100 | 298,200 | 335,600 | 357,200 | ||||
101 | 298,500 | 335,800 | 357,700 | ||||
102 | 298,700 | 336,100 | 358,100 | ||||
103 | 298,900 | 336,500 | 358,500 | ||||
104 | 299,200 | 336,700 | 358,900 | ||||
105 | 299,500 | 336,900 | 359,400 | ||||
106 | 337,100 | ||||||
107 | 337,500 | ||||||
108 | 337,700 | ||||||
109 | 337,900 | ||||||
110 | 338,300 | ||||||
111 | 338,700 | ||||||
112 | 339,100 | ||||||
113 | 339,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
189,700 | 216,300 | 247,700 | 261,300 | 287,000 |
備考 この表は、学校栄養職員に適用する。
別表第5(第5条関係)
(平28条例23・追加)
高等学校等教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 県立学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 2 県立学校の実習教諭、実習教師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 |
2級 | 1 県立学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 2 県立学校の主任寄宿舎指導員又は副主任寄宿舎指導員の職務 |
特2級 | 県立学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 県立学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 県立学校の校長の職務 |
別表第6(第5条関係)
(平28条例23・追加)
中学校・小学校教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 中学校、小学校又は義務教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
2級 | 中学校、小学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
特2級 | 中学校、小学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 中学校、小学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 中学校、小学校又は義務教育学校の校長の職務 |
別表第7(第5条関係)
(平28条例23・追加、令3条例13・一部改正)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 事務主任の職務 |
5級 | 事務長の職務 |
6級 | 統括事務長の職務 |
別表第8(第5条関係)
(平28条例23・追加、令3条例40・一部改正)
医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技師の行う職務 |
2級 | 高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
3級 | 特に高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
4級 | 副主任学校栄養職員の職務 |
5級 | 主任学校栄養職員の職務 |