○佐賀県公立学校職員給与条例

昭和32年12月1日

佐賀県条例第44号

佐賀県公立学校職員給与条例をここに公布する。

佐賀県公立学校職員給与条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、公立学校の職員(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例12・平22条例34・平28条例23・令元条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 県立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、実習助手、学校栄養職員、事務職員及びその他の職員

(2) 市町立の中学校、小学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設の学校栄養職員を含む。以下同じ。)及び事務職員

2 この条例で「教育職員」とは職員のうちから学校栄養職員、事務職員及びその他の職員を除いた者をいう。

(昭45条例40・昭49条例36・昭49条例37・平14条例11・平17条例74・平18条例16・平20条例9・平21条例14・平22条例7・平25条例12・平28条例23・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号。以下「県費負担教職員勤務時間等条例」という。)第2条においてその例によることとされる正規の勤務時間を含む。以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、産業教育手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。第12条の3において同じ。)、定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。

(昭33条例2・昭33条例36・昭34条例56・昭35条例15・昭35条例38・昭36条例41・昭45条例70・昭46条例6・昭50条例27・平元条例30・平2条例11・平3条例45・平7条例18・平17条例74・平19条例52・平28条例21・平31条例3・一部改正)

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(平元条例11・一部改正)

(給与からの控除)

第4条の2 給与を支給するときは、当該給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 職員を居住させるため県が設置する宿舎の入居料及び当該宿舎を使用するために必要な経費

(2) 給食に要する経費のうち職員が負担すべきもの及び勤務に伴い必要となる施設の利用に係る経費

(3) 職員の相互共済を目的とする団体のうち任命権者が定める団体に対して支払うべき掛金及び貸付金の元利償還金

(4) 職員が締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第1号に規定する保険契約に係る同号に規定する保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するものとして任命権者が認めたもの

(令3条例40・追加)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 高等学校等教育職給料表(別表第1)

(2) 中学校、小学校教育職給料表(別表第2)

(3) 行政職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、この条例の附則第15項に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5から別表第8までに定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で、人事委員会が県教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭37条例71・昭39条例51・昭45条例40・昭60条例31・平28条例23・一部改正)

(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)

第6条 人事委員会は、公立学校の組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

6 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

7 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級以上に相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳に達した職員(人事委員会規則で定める事由により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第6項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

12 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第3の給料表の適用を受ける職員で、同表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、勤務時間条例第2条第3項(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭35条例32・昭51条例19・昭60条例8・昭60条例31・平12条例49・平13条例2・平17条例75・平25条例51・平28条例23・令4条例36・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第6条の2 休職にされた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)第2条の規定により佐賀県立学校職員の例により派遣され、若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し又は再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(昭35条例32・追加、昭63条例3・昭63条例7・一部改正、平13条例2・旧第6条の2繰下、平13条例16・平16条例12・平17条例74・平17条例75・一部改正、令4条例36・旧第6条の3繰上)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支給日は、人事委員会規則で定める。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる週休日を含む。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例50・平元条例30・平7条例18・平9条例31・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(昭60条例31・一部改正)

(管理職手当)

第9条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定する職にあるものに対して、管理職手当を支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する職にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭33条例36・追加、平18条例61・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の3 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例41・追加、昭39条例51・昭53条例39・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、職務の級が県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の9級に相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級相当職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級相当職員」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例46・昭44条例41・昭46条例40・昭47条例37・昭48条例32・昭49条例50・昭50条例38・昭51条例49・昭52条例36・昭53条例39・昭54条例41・昭55条例39・昭56条例33・昭57条例18・昭58条例27・昭59条例40・昭60条例31・昭61条例40・昭63条例42・平3条例45・平4条例43・平5条例35・平6条例46・平7条例44・平8条例22・平9条例39・平10条例45・平12条例49・平14条例54・平15条例44・平17条例69・平18条例61・平19条例63・平28条例41・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会(職員のうち、第2条第1項第2号に掲げる者であるもの(以下「県費負担教職員」という。)にあっては、市町)に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級相当職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級相当職員から行9級相当職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級相当職員以外の職員から行9級相当職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級相当職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級相当職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級相当職員が行9級相当職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級相当職員が行8級相当職員及び行9級相当職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級相当職員以外のものが行9級相当職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級相当職員及び行9級相当職員以外のものが行8級相当職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭40条例41・昭44条例41・昭49条例50・平5条例35・平9条例31・平9条例39・平19条例63・平22条例4・平28条例41・一部改正)

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の佐賀県職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の佐賀県職員宿舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例50・全改、昭50条例38・昭51条例49・昭52条例36・昭54条例41・昭56条例33・昭58条例27・昭59条例40・昭60条例31・昭62条例33・昭63条例42・平2条例47・平4条例43・平6条例46・平7条例44・平15条例44・平21条例47・一部改正)

(通勤手当)

第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その使用する自転車等の種類、その使用距離及びその通勤回数)を考慮して、38,400円の範囲内において人事委員会規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)に300円を加算した額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員(通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例とする職員にあっては、人事委員会規則で定める者に限る。)であって、通勤のため特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例36・追加 昭36条例41・昭38条例53・昭39条例51・昭40条例41・昭41条例46・昭43条例42・昭44条例41・一部改正、昭45条例70・旧第11条の2繰下・一部改正、昭47条例37・昭48条例32・昭49条例23・昭49条例50・昭50条例12・昭51条例18・昭51条例49・昭52条例12・昭52条例36・昭53条例39・昭54条例41・昭55条例39・昭56条例33・昭58条例27・昭59条例40・昭60条例31・昭62条例33・昭63条例42・平元条例49・平3条例45・平7条例44・平8条例22・平13条例2・平15条例44・令3条例40・令4条例36・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例11・追加、平5条例35・平10条例45・平26条例83・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定めるところによる。

(産業教育手当)

第12条の2 産業教育手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(昭33条例2・追加)

(へき❜❜地手当)

第12条の3 へき❜❜地手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(昭35条例15・追加)

(定時制通信教育手当)

第12条の4 定時制通信教育手当を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(昭35条例38・追加)

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条の3第1項(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる休暇を含む。)による場合その他その勤務しないことにつき教育委員会(県費負担教職員にあっては、市町教育委員会)の承認があった場合を除き、勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例18・全改、平17条例74・平22条例3・平22条例4・平31条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定(県費負担教職員勤務時間等条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭34条例56・平5条例35・平7条例18・平13条例2・平21条例14・平21条例47・平22条例3・平31条例3・令4条例36・一部改正)

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭34条例56・昭39条例51・昭48条例26・平元条例29・平5条例35・平7条例18・一部改正)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭34条例56・一部改正)

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭41条例46・追加、平5条例35・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭41条例46・昭42条例44・平元条例30・平13条例57・平19条例52・平26条例19・平29条例35・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(昭52条例36・全改、昭61条例40・平元条例29・平3条例45・平4条例26・平4条例43・平6条例46・平7条例44・平8条例22・平9条例39・平10条例45・平11条例45・平31条例26・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例45・追加、平7条例18・平26条例83・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第14条から第16条までの規定は、教育職員及び事務職員で第9条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にあるものには適用しない。

(昭34条例56・昭56条例33・平元条例29・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(職務の複雑、困難及び責任の度等が、県職員給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表の職務の級の8級以上に相当する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上である職員で人事委員会規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭32条例50・昭33条例54・昭34条例56・昭35条例15・昭35条例32・昭36条例41・昭37条例71・昭38条例53・昭39条例51・昭40条例41・昭43条例42・昭44条例41・昭45条例70・昭46条例40・昭49条例50・昭51条例49・昭53条例39・昭58条例27・平元条例49・平3条例45・平5条例35・平6条例46・平9条例31・平9条例39・平11条例45・平12条例49・平13条例2・平13条例57・平14条例54・平15条例44・平17条例75・平21条例47・平22条例34・平29条例35・平31条例26・令元条例15・令2条例42・令3条例35・令4条例36・令5条例39・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例31・追加、令元条例15・一部改正)

第20条の3 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例31・追加、平27条例42・令元条例15・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第21条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭37条例71・昭38条例53・昭39条例51・昭40条例41・昭42条例44・昭43条例42・昭45条例70・昭51条例49・昭58条例27・平元条例49・平2条例47・平9条例31・平9条例39・平12条例49・平13条例2・平14条例54・平17条例69・平17条例75・平19条例63・平21条例47・平22条例34・平26条例83・平28条例2・平28条例23・平28条例41・平29条例35・平31条例26・令元条例15・令元条例22・令4条例36・令4条例41・令5条例39・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第21条の2 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものには、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものについては、第1項に規定する職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭50条例27・追加、昭50条例38・昭53条例17・昭53条例39・昭60条例31・平13条例2・平19条例11・平20条例9・平21条例14・平21条例47・平22条例7・平22条例34・平25条例12・平28条例23・令4条例36・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に規定する理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法第14条の適用又は準用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号に掲げる休職の事由(以下「休職事由」という。)の1に該当して休職にされたとき又は佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号)第2条の規定に基づき、佐賀県立学校職員の例により、休職事由の1に該当して休職にされたときは、その休職の期間中人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

8 勤勉手当の第21条第1項に規定する基準日現在第2項、第3項又は第5項の規定に該当する職員には、これらの規定に規定するもののほか、同条の例により算出された額にそれぞれ第2項第3項又は第5項に規定する割合を乗じて得た額の勤勉手当を支給することができる。

(昭38条例53・昭40条例41・昭43条例42・昭45条例70・昭55条例3・平2条例47・平9条例31・平13条例16・平17条例74・令元条例15・一部改正)

(専従休職者の給与)

第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例40・追加)

(産休補充職員の給与)

第23条 女子教育職員の出産に際しての補充教育職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定に基き、臨時的に任用される職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、他の職員の給与との権衡を考慮して、教育委員会が予算の範囲内において定めるところにより支給する。

(昭37条例71・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の2 第6条第3項から第11項まで及び第9条の3から第11条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平26条例83・令4条例36・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第23条の2の2 地方公務員法第22条の3第1項及び第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項並びに女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、教育委員会が別に定める。

(令元条例13・追加)

(事務処理の特例)

第23条の3 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給に関する事務のうち、人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、市町が処理することとする。

(平22条例4・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会が教育委員会と協議して人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 佐賀県立学校職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第4号。以下「旧条例甲」という。)及び佐賀県市町村立学校県費負担教職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第3号。以下「旧条例乙」という。)は、廃止する。

3 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

(平17条例75・旧附則第5項繰上)

4 新条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について、旧条例甲第7条第1項各号又は旧条例乙第8条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

(平17条例75・旧附則第6項繰上)

5 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

(平17条例75・旧附則第7項繰上)

8 第2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 附則第3項又は第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、旧条例甲第7条第3項又は旧条例乙第8条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

11 附則第3項附則第5項及び附則第6項の規定の適用については、旧条例甲又は旧条例乙の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例甲又は旧条例乙及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会で定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に旧条例甲又は旧条例乙の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例56・旧第21項繰上、昭35条例32・旧第20項繰下、昭36条例28・旧第23項繰下、昭37条例71・旧第24項繰上、昭39条例51・旧第23項繰上・旧第22項繰上)

14 この条例の施行の日以降職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、旧条例甲又は旧条例乙の規定による給与を新条例の規定による給与の内払として支給する。

(昭34条例56・旧第22項繰上、昭35条例32・旧第21項繰下、昭36条例28・旧第24項繰下、昭37条例71・旧第25項繰上、昭39条例51・旧第24項繰上・旧第23項繰上)

(未帰還職員の取扱)

15 未帰還職員の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。

(昭34条例56・旧第24項繰上、昭35条例32・旧第23項繰下、昭36条例28・旧第26項繰下、昭37条例71・旧第27項繰上、昭39条例51・第26項繰上・旧第25項繰上)

16 昭和51年3月31日に在職する職員に対する同年4月1日以降における最初の第6条第6項又は第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(昭50条例38・追加、昭53条例17・旧第19項繰上)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(別表第1から別表第3までの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例36・追加)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)(佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第8号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)

(3) 佐賀県職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員(佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)

(令4条例36・追加)

19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例36・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(別表第3の給料表の適用を受ける職員で、当該給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例36・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例36・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例36・追加)

23 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例36・追加)

附則別表第1

高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,800

6

12,100

12,800

 

12,600

13,800

6

13,100

13,800

 

13,600

14,800

6

14,100

14,800

 

14,600

15,800

6

15,100

15,800

 

15,600

16,800

3

16,300

17,800

6

17,000

18,800

9

17,700

18,800

 

18,400

19,800

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

21,800

6

21,200

22,800

9

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

24,800

 

24,400

25,800

3

25,300

27,000

3

26,200

28,200

6

27,300

29,400

6

28,400

30,600

9

29,500

31,800

9

30,600

31,800

 

31,700

33,300

 

32,800

34,800

3

33,900

36,300

6

35,300

37,800

6

36,700

39,300

9

38,100

40,800

9

39,600

42,300

6

41,100

43,800

6

42,700

45,300

6

44,300

46,800

3

45,900

48,300

3

47,500

49,800

3

49,100

51,300

3

50,700

52,800

3

附則別表第2

中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,300

9

20,500

21,300

 

21,200

22,300

 

22,000

23,300

3

22,800

24,300

6

23,600

25,300

9

24,400

26,400

9

25,300

26,400

 

26,200

27,600

 

27,300

28,800

3

28,400

30,000

3

29,500

31,200

3

30,600

32,400

3

31,700

33,600

3

32,800

34,800

3

33,900

36,000

3

35,300

37,200

3

36,700

38,700

3

38,100

40,200

3

39,600

41,700

3

41,100

43,200

3

42,700

44,700

3

44,300

46,200

 

45,900

47,700

 

附則別表第3

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000

 

50,700

53,200

3

(昭和32年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する改正規定は昭和33年4月1日から、管理職手当に関する改正規定は同年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第20条及び別表の改正規定は、昭和34年4月1日から、その他の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、給与条例第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び給与条例附則第9項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 給与条例附則第15項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1

高等学校等教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,590

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,970

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

附則別表第2

中学校・小学校教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,350

21,300

23,400

22,300

24,440

23,300

25,490

24,300

26,540

25,300

27,690

26,400

28,950

27,600

30,200

28,800

31,460

30,000

32,720

31,200

33,970

32,400

35,230

33,600

36,490

34,800

37,740

36,000

39,000

37,200

40,570

38,700

42,140

40,200

43,710

41,700

45,280

43,200

46,850

44,700

48,420

46,200

49,990

47,700

附則別表第3

行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

(昭和35年9月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、へき❜❜地手当に関する規定は、同年6月9日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び給与条例附則第9項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時等における給料月額の調整に関する規定は、昭和35年4月1日から、同日以降における休職又は休暇の期間について適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 切替日の前日において、改正前の給与条例に規定する高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

7 改正後の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定より決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1

7,200

12

1

8,100

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2

7,400

12

2

8,300

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3

7,700

12

3

8,600

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,000

12

4

8,900

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5

8,400

12

5

9,300

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6

9,200

12

6

10,200

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7

10,000

12

7

11,100

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8

10,800

12

8

12,000

9

46,600

12

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9

11,600

12

9

12,900

10

48,900

15

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10

12,400

12

10

13,800

11

51,200

18

11

63,500

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

11

23,500

12

11

26,100

11

20,300

12

11

22,400

11

13,300

12

11

14,700

12

53,500

21

12

65,500

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

21,300

12

12

23,500

12

14,300

12

12

15,700

13

55,800

24

13

67,200

13

39,000

15

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

22,400

12

13

24,700

13

15,300

12

13

16,700

14

58,100

 

14

68,900

14

40,800

18

14

47,500

14

31,800

18

14

36,500

14

27,000

15

14

30,100

14

23,500

15

14

25,900

14

16,300

15

14

17,700

 

 

15

70,600

15

42,600

24

15

49,500

15

33,600

18

15

37,900

15

28,200

18

15

31,400

15

24,600

18

15

27,100

15

17,300

18

15

18,700

16

72,100

16

44,400

 

16

51,300

16

35,400

21

16

39,300

16

29,400

18

16

32,600

16

25,800

18

16

28,200

16

18,300

18

16

19,600

17

73,600

 

 

 

17

53,000

17

37,200

24

17

40,700

17

30,600

18

17

33,700

17

27,000

18

17

29,100

17

19,300

21

17

20,500

 

 

18

54,500

18

39,000

 

18

42,100

18

31,800

21

18

34,800

18

28,200

21

18

30,000

18

20,300

24

18

21,300

19

56,100

 

 

19

43,500

19

33,600

24

19

35,900

19

29,400

24

19

30,900

19

21,300

 

19

22,000

20

57,600

20

44,900

20

35,400

 

20

37,000

20

30,600

 

20

31,800

 

 

20

22,700

21

59,100

21

46,200

 

 

21

38,100

 

 

21

32,500

21

23,300

 

 

22

47,300

22

39,000

22

33,100

22

23,900

23

48,200

23

39,800

23

33,700

23

24,400

 

 

24

40,500

24

34,300

24

24,900

(昭和35年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平29条例35・旧第1項・一部改正)

(昭和36年11月9日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の佐賀県公立学校職員給与条例附則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の佐賀県公立学校職員給与条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から、その他の規定は、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の3第1項第2号の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日までの間の初任給調整手当)

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第9条の3第1項第1号の規定の昭和36年4月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、同号中「月額2,500円」とあるのは「月額2,000円」と読み替えるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員で、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和35年佐賀県条例第32号)附則第6項の規定の適用を受けたものに対するこの条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において、佐賀県立学校職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第4号)及び佐賀県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和29年佐賀県条例第3号)の規定による高等学校等教育職員級別給料表又は中学校・小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者となったものに対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第6条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、佐賀県公立学校教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年佐賀県条例第46号)の規定の適用を受けた職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなった者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあった者の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例71・旧第12項繰上)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭37条例71・旧第13項繰上)

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例71・旧第14項繰上)

(昭和37年12月26日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第20条第2項中期末手当の支給割合の改正規定及び第21条中勤勉手当の支給日、勤務期間、支給割合の改正規定を除く規定については、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年12月15日に職員に対して支給する期末手当の支給割合は、同日において支給される勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間が12月未満のもので知事が定めるものについては、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正後の給与条例第20条第2項及び第21条第2項の規定によるそれぞれの支給割合等を勘案して100分の190以内において別に知事が定めることができる。

(号給職員の切替え)

3 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

6 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

7 前項の場合において、附則第4項に規定する職員に準ずる職については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

8 附則別表第4に掲げられている号給の号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「号旧給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(昭38条例2・全改)

(施行日までの異動者の号給の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第6条の特例)

11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第71号)附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

12 附則第4項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第4項及び附則第6項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例51・旧第16項繰上・旧第15項繰上)

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭39条例51・旧第17項繰上・旧第16項繰上)

(給与の内払)

15 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす。

(昭39条例51・旧第18項繰上・旧第17項繰上)

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年佐賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭39条例51・旧第19項繰上・旧第18項繰上)

附則別表第1

高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第2

中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第3

(昭38条例2・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

高等学校等教育職給料表

1~22

8~35

14~30

 

 

 

中学校・小学校教育職給料表

1~26

11~37

14~24

 

 

 

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

備考 本表中「1~22」等とあるのは、「1号給から22号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「給与条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす。

(昭和38年12月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第71号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

高等学校等教育職給料表

1~23

12~21

18~31

 

 

 

中学校・小学校教育職給料表

1~27

15~38

18~25

 

 

 

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

 

備考 本表中「1~23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定及び附則第16項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項、附則第14項及び附則第15項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例42・旧第13項繰下・一部改正)

(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例42・旧第14項繰下)

(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭43条例42・旧第15項繰下)

(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部改正)

15 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例42・旧第16項繰下)

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

高等学校等教育職給料表

1~23

16~36

22~31

 

 

中学校・小学校教育職給料表

5~27

19~38

22~25

 

 

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

(昭和40年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第96号で昭和40年12月27日から施行。ただし、第2条の規定及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 この条例の施行日(同日が昭和40年12月31日以前の場合は昭和41年1月1日)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

高等学校等教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

中学校・小学校教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第71号)による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第16条の2に関する改正規定は、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和41年規則第55号で昭和41年12月26日から施行)

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の定めるところによる。

附則別表

給料表

職務の等級

高等学校等教育職給料表

1等級

中学校・小学校教育職給料表

1等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

(昭和42年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第18条第3項及び別表の改正規定並びに附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例70・旧第11項繰上)

(人事委員会への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の定めるところによる。

(昭45条例70・旧第12項繰上)

(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部改正)

8 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例70・旧第13項繰上)

(昭和43年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員給与条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第22条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第65号で昭和43年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和44年12月18日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第41号)第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年8月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例70・旧第3項繰上)

(昭和45年12月24日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員給与条例第18条第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46年3月30日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例第6条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び附則第6項の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第95号で昭和46年12月24日から施行。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の給与条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第40号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

高等学校等教育職給料表

 

 

 

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

中学校・小学校教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

行政職給料表

7等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 昭和47年4月1日から同年9月30日までの期間に係る通勤手当については、改正後の給与条例第11条の3第2項第1号中「(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と、同項第2号は「前項第2号に掲げる職員 自転車等の使用距離が片道10キロメートル未満である職員にあっては1,000円、その他の職員にあっては1,500円(その他の職員のうち、人事委員会規則で定める公立学校に勤務する者で人事委員会規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあっては、1,800円)」と、同項第3号中(「その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)に300円を加算した額」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年4月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第32号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 高等学校等教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

イ 中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

ウ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

20

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

エ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

(昭和49年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の県職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の公立学校職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の県職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の公立学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県職員給与条例の規定又は改正前の公立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の県職員給与条例の規定、改正前の公立学校職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の県職員給与条例の規定、改正後の公立学校職員給与条例の規定又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭49年規則第74号で昭和49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第3項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条第1項、第21条の2、別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の給与条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の給与条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の給与条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の給与条例の規定により高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の給与条例の規定により高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において高等学校等教育職給料表又は中学校・小学校教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の給与条例の規定による職務の等級

高等学校等教育職給料表

1等級

特1等級

1等級

中学校・小学校教育職給料表

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

高等学校等教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3

高等学校等教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

附則別表第4

中学校・小学校教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第5

中学校・小学校教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

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(昭和50年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 切替日以降に新たに改正前の条例の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の条例の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の3第2項第1号及び第3号の規定は、昭和50年4月1日から、同項第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第1号又は第3号の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び同項第2号の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の給与条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和52年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第69号で昭和52年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条の2第2項の規定は昭和52年4月1日から、改正後の給与条例附則第17項から第21項までの規定は昭和51年4月1日から適用する。

(義務教育等教員特別手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例第21条の2第2項の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の給与条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第1号に該当していた職(改正後の給与条例第9条の3第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第20条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第55号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第51号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)

9 昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の給与条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第33号)の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の給与条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の給与条例の規定により受けるべき」とする。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例附則第13項及び第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例附則第22条の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第65号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和60年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項及び附則第22項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)及び佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第6項若しくは第8項ただし書又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第8号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員(人事委員会の定める職員を除く。)については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、昭和60年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則又は昭和60年改正条例附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部改正)

12 佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県市町村立学校県費負担教職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 

(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

15 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

高等学校等教育職給料表

中学校・小学校教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

3級

5等級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

医療職給料表

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

イ 中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6