○佐賀県公立学校職員等表彰規則
平成2年10月12日
佐賀県教育委員会規則第9号
佐賀県公立学校職員等表彰規則をここに公布する。
佐賀県公立学校職員等表彰規則
佐賀県公立学校職員表彰規則(昭和54年佐賀県教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校職員等であって、顕著な功績があり、他の模範として推奨に値する業績又は善行があったもの(佐賀県教育委員会表彰規則(平成2年佐賀県教育委員会規則第8号)の規定による表彰を受けるものを除く。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公立学校職員等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 県教育委員会の任命に係る公立学校、県教育委員会事務局、県の教育機関(県立学校を除く。以下同じ。)及びその他の機関の職員
(2) 前号に掲げる職員が組織する団体
(3) 公立学校
(平25教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
(表彰)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する公立学校職員等に対して行う。
(1) 生命をとしてその職務を遂行した者
(2) 職務に顕著な業績を上げたもの
(3) 天災事変その他の非常災害に際し特殊の功労があった者
(4) 永年勤続し、勤務成績及び操行が良好な者
(5) 他の模範として推奨に値する業績又は善行があったもの
(具申)
第4条 次に掲げるものは、所属の職員又はその所管に属する学校が前条各号のいずれかに該当すると認められるときは、県教育長に具申することができる。
(1) 市町教育委員会
(2) 県立学校長
(3) 県教育委員会事務局の本庁の課長、推進監、リーダー、室長及び教育事務所長
(4) 県の教育機関の長
(5) その他の機関の長
(平18教委規則1・平25教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
(表彰者)
第5条 表彰は、県教育長が行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、表彰状には、金品を添えることができる。
第7条 故人を表彰するときは、表彰状をその遺族に授与して追彰する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。